動画配信・DRM・VSEO・動画マーケティングで「著作権」と一致するもの
スペイン連邦裁判所は9月23日(現地時間)、米Googleの動画共有サービス「YouTube」に自社が著作権を所有するコンテンツが掲載されているのはYouTubeの責任だとする地元TV局の訴えに対し、「YouTubeには責任なし」との判決を出した。Google側は「インターネットの勝利」と賞賛している。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100909_392553.html
国内の判例としては、非常に重要。今回の判決についてJASRACは、動画共有サイトにおける著作物の利用に関し、サイト運営者である企業が著作物の利用主体であること、および サーバーに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したものであり、高く評価 できるとしている。
さらにJASRACは、「動画共有サイトのみならず、ユーザーアップロード型のサービスで違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となることが期待される」とコメントしている。
国内運用のニコニコ動画が違法コンテンツを自主的に素早く削除しているのに対して、Youtube が米国内のデジタルミレニアム著作権法に準ずる対応で、基本的には申し立てベースでの削除しか行っておらず、未だに実質は違法コンテンツの新規投稿でアクセスを多く稼いでいる状況のはず。
JASRAC は国内の産業の正常化のためにも多重の基準を設けず、どんな相手にでも毅然とした態度で臨んでほしい。
公式発表によると、作品に音声読上げ版などが提供されていない場合、それを阻害する電子書籍DRMを排除・迂回することは著作権違反にならないとしている。さらに、その目的/対象者もあえて明文化されていない。結果「音声読み上げを阻害する」電子書籍DRMなら、目的が何であれ、たいていのケースではクラック行為そのものについては合法扱いとなるようだ(注:違法コピー行為を合法としたものではない)。【hon.jp】
佐藤氏は、Googleエディションにおける電子書籍の売上げの配分については、「少なくとも希望小売価格の50%以上は出版社の取り分にする」と明言した。また、書籍のページに表示される広告も同様に、売上げの50%以上は出版社の取り分にするという。
また、日本でも年明けのサービス開始を目指して、電子書籍関連団体や著作権団体にもGoogleエディションについての情報提供をはじめており、大手を中心に、個別に話をしている出版社もたくさんあるという。
佐藤氏は、「Googleエディションが提供できる見込みが立ってから、出版社からも売上げにつながるということで、ポジティブな反応をいただけるようになった」と述べ、「Googleブックスで非難を浴びていた昨年1年からすれば、今年は実のある話ができている」と実感を交えて手応えを述べた。
日本では公衆送信権があるため、Googleブックスで書籍を電子化し、検索対象として一部を閲覧させる場合、そこから収益を得なくても、出版社は著者の許可を得る必要がある。
3年の長きにわたって続いていた米Google傘下のYouTubeと米メディア大手Viacomのの著作権侵害裁判で、米ニューヨーク州南地区連邦地方裁判所は6月23日(現地時間)、Google/YouTubeの活動がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)におけるセーフハーバーの対象になるとの見解を示し、事実上Google側の勝利となる判決を下した。敗訴したViacomは、すぐにも控訴の意向を示している。
今回のような漫画作品を動画ファイル化したものについては、これまでACCS経由で削除依頼を出した例がないために具体的な件数は把握していないという。しかし、再生回数の多い"人気コンテンツ"であることから、YouTubeのサイトで上位に表示されるなど目に付くようになり、今年に入ってマスコミ報道などで取り上げられるなど問題視されていた。
これまでYouTubeにおける著作権侵害については主に著作権侵害動画の削除などによる対応がとられてきた。しかし今後、こうした対応が追い付かないなど状況がひどくなれば、今回の摘発事例のように、対策の矛先は動画をアップロードしたユーザーに直接向くことになりそうだ。
今後に注目。収益化に道筋がついてほしいが、そのための方策がちょっと良くわからない。Ustream Asiaは、資本金・資本準備金合計4億円のうち、TVバンクが60%と過半を出資。まずは「数十人の下の方」の人員で運営していく。
「子会社設立で一番こだわったのは、現地でマジョリティーを取ってディレクションすること。Ustream本社は米国を中心とした中央集権的な展開を考えているが、アジアのビジネスを西洋人がコントロールしてもうまくいかないこともある」。米Yahoo!との合弁ながら日本独自の展開で成功したYahoo!JAPANのように、日本に合わせた独自の戦略を採る方針だ。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20414184,00.htm
米Yahoo、Facebook、eBayを含む4社は米国時間5月26日、ニューヨーク州南部地区米連邦地方裁判所に法廷助言要約を提出した。この裁判所で2007年3月、MTV Networksの親会社ViacomがGoogleに対して10億ドルの著作権侵害訴訟を起こしている。
フィンランドのNokiaは、同社の音楽配信サービス「Comes With Music」の中国における提供を、現地時間2010年4月8日に開始した。中国向けサービスでは、デジタル著作権管理(DRM)を外したMP3形式の音楽を配信する。
また、猫がピアノを弾く映像だろうと、親戚の結婚式のビデオだろうと、作成された時点で著作権が発生するものなので、今回の問題は著作権の問題ではなく著作物の使用許諾の問題であるとし、現実的に、すべての権利者がすべてのアップローダーに個別に許諾を与えるなど不可能であり、これがDMCAの考え方であり、世間の常識であると述べている。
Viacomは、YouTubeは利益のために著作権侵害コンテンツが投稿されるのを意図的に見逃したと主張し、それを裏付ける証拠として、YouTube社内での発言を集めた文書を公開している。この文書によると、YouTube創設者スティーブ・チェン氏は「どんなにあくどい手を使っても、数字を増やすことに力を入れる」「盗め! トラフィックを集める必要があることを念頭に置かなくてはならない。個人のビデオでどれだけトラフィックが集まるというのか」と語っていたという。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/02/news052.html
Webサイトに誤ってコンテンツ削除を要求してしまった著作権保有者は、幾ら賠償金を払うべきだろうか?
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100301_352021.html
タワーレコードとナップスタージャパンは、ナップスタージャパン提供の全サービスを5月31日までに終了すると発表した。
発表によれば、ナップスタージャパンへのライセンスを供与する米Napsterが欧米での音楽市場に向け、著作権保護技術を利用しない(DRMフリー)方式への対応を進めているという。この動きを受け、日本では、楽曲の許諾およびシステム運用への大規模な支出なくしては、日本向けサービスを継続するのが困難と判断。サービスを終了することになった。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/25/news093.html
有料音楽配信サイト利用者は、年代別では30~40代が最も多く、シェアは全年代の34.5%。中学生から20代の社会人が29.2%、50~60代が16.3%だった。着うたフルも30~40代が最多で44.7%。中学生から20代の社会人が43.2%、50~60代が12.1%だった。
講演後の質疑応答では、とりわけストリーミング・ビデオとの関係で、ネット中立性に対するGoogleの見解をただす質問も出た。これに対しシュミット氏は、大きな帯域幅を使用し、他のユーザーのサービス低下につながるストリーミング・ビデオなどのサービスを通信事業者がブロックしたり、制限したりする自由は認められるべきであると答え、制限を加える場合には、YouTubeだけではなくすべての動画サイトを対象にするべきとの見解を示した。また同氏は、今後通信事業者が大きな帯域幅を占有している1%~5%程度の加入者に追加料金を請求する可能性も指摘した。
http://blog.streamingmedia.com/the_business_of_online_vi/2010/02/youtube-turns-five-years-old-but-without-google-it-would-be-bankrupt.html
Googleにとって頭が痛いのは、欧州市場を簡単に捨てられない点だ。例えば売上だけをみても、英国だけで現在の中国市場の売上の10倍ほどあり、今後の成長性という点を差し引いても、中国市場と違って無視できるレベルではないからだ。同様の問題はドイツなどでも提起されており、欧州各国は前述の個人プライバシーと著作権問題を盾に、法律で武装する形でGoogleへの圧力を強めている。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1001/27/news081.html
Googleの欧州政策担当上級顧問マルコ・パンシーニ氏は、この法案が変わらないままなら、同社のイタリアでのビジネスに大きな影響が出るとしている。
「最初のステップは、イタリアの当局と話し合って解決策を見つけることだ。これは可能だと考えている」と同氏は語った。「次のステップは、もしこの法律が変わらなければ、EU当局とこの問題について話をすることだ」
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100121_343739.html
著作権認識管理プラットフォームの導入により、Youkuユーザーによる著作権侵害動画コンテンツのアップロードを識別し、防止する能力が著しく向上。また、著作権者の立場からは、Youkuをマーケティングを生かせるようになるとしている。
Youtube と比べると遅い導入。それでも、導入が進むことはよいこと。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100113/343142/
eMusicは定額制で、月額利用料11.99ドルのベーシック・プランの場合、24曲を購入することができる。シングル1曲あたりの平均購入価格は0.40~0.50ドルで、米AppleのiTunes Storeの約半額という。あらゆるジャンルにわたる750万曲以上の音楽カタログをかかえ、すべてデジタル著作権を外したDRMフリー形式で配信している。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20091224/1021757/
ただし、改正著作権法では、同条項に違反した場合の罰則規定は設けていない。個人が私的使用する範囲では罰則を科すほどの違法性はないという判断だ。つ まり、「利用者の意識を高める」のが主な目的なのだ。改正案の付帯決議には、「違法配信と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう 留意する」という項目も盛り込まれている。実質的にはそう変わりはないけれども、知っておかなければならない重要な事柄。
メモ。
Mininovaは、Torrent配布サイトとして世界最大規模を誇っていた。しかし配布されているTorrentの中には、著作権を侵害する違法なファイルにリンクするものが非常に多かった。そのため、海賊行為に反対するオランダの組織「BREIN」がMininovaに対する訴訟を起こし、Mininovaはこれに敗訴した。
Mininovaは公式ブログでこの判決結果について述べ、Mininovaのサービスを停止するか、あるいはコンテンツ配信サービスのみに限定するかという2つの選択肢しかなかったとしている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091113/trl0911131921018-n1.htm
動画投稿サイト「TVブレイク」で楽曲が無断使用され著作権を侵害されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)がサイトを運営する「ジャストオンライン」(東京都中央区)に、楽曲の配信差し止めと約1億2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。岡本岳裁判長は、著作権侵害を認め、配信差し止めと約9千万円の支払いを命じた。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/20091019_322705.html
http://news.braina.com/2009/0930/enter_20090930_003____.html
同サービスは、セキュリティー面にも十分な配慮をしており、BIGLOBEサーバで管理されたコンテンツのみが配信され、利用者のパソコンから配信される場合も、管理されたコンテンツのみがメモリー上で共有される。さらにWindows Media Rights Management方式のDRM(デジタル著作権管理)による著作権の保護にも対応しており、利用企業は安心安全にコンテンツを配信することができるとしているメモ。どうしても配信遅延の問題がおこるので、需要は高くなさそうに見えるが。
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20385449,00.htm
補償金制度の議論において、「DRMで私的複製は制限されており、補償金は不要」とするメーカー側と、「現在の技術的措置では著作権が完全に守られ るとは言いがたい」と補償金制度の継続を主張する権利者側の間で調整が難航。同委員会の開催期限である2009年1月が迫り、「本委員会では一定の方向性 が得られなかったことを前提に報告書をまとめた」(文化庁著作権課 著作物流通推進室長の川瀬真氏)と、文化庁は苦肉の策を講じた。溜息。その結果、まとまった報告書案では「補償金制度の見直しは残念ながら関係者の合意を得られることができなかった」と明言。また、「3年にわたる小 委員会での議論を通じてある程度整理されたところであり、小委員会での議論は今期で終了することが適当である」と結論付け、来年度以降同委員会の開催を継 続しない方針を示した。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0812/15/news079.html
参照先の記事を読んでも、具体的なことはあまり書いていないのでよくはわからないが、単なる対立の構図では業界的な健全な発展もないということだろう。ニコニコ動画(ニコ動)の最大の危機を救ったのは、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事と、エイベックス・グループ・ホールディングスの松浦勝人社長だ――ニコ動運営側が、12月12日のサービス開始2周年を期に、「ニコニコニュース」でこんな裏話を明かした。
ニコ動最大の危機は、「複数の企業・団体がニコ動を訴訟する直前までいっていた」という2007年7月~10月。「もしあの時点で訴えられていたら、ニコ動はまず持ちませんでした」と振り返る。
この危機を救った恩人のうち2人が、菅原常務理事と松浦社長という。菅原常務理事は「ニコ動はあくまでユーザ側に立たないといけない。JASRACを敵にしていい。われわれは叩かれるのは慣れている」とアドバイスしたそうだ。
「ネットではいろいろと攻撃されることの多い2人ですが、ニコ動がつぶれずにあるのはこの2人のおかげ」と運営側は感謝を示している。
その点は文化庁の会合のJEITA側の論点などは目を覆うばかりだが。
http://navicon.jp/news/1225/
これは音楽プロモーションのターニングポイントだ!山崎まさよし、スガ シカオ、スキマスイッチ、杏子、秦 基博、福耳らが所属するオフィスオーガスタのチャンネルがYouTube に開設された。このくらいメジャーなアーティストが、投稿サイトに公式なチャンネルを持つようになると業界のまた流れもかなり変わってくるのかも。
ご存知の通り、YouTube(ユーチューブ)は誰もが無料で動画をアップロードでき、それを共有可能とする大人気サイトだ。しかし、その開かれたオープンマインドの指針と引き換えに、著作権の問題やアップされている動画の画質・音質の点で様々な問題が発生した。
だが、もちろんYouTubeというサイトは無限の可能性と底知れぬポテンシャルを秘めている。そこでオフィスオーガスタは攻めの姿勢でYouTubeという広大な海原に果敢な"進軍"を決めたのだ。
オフィスオーガスタがYouTube内に展開する『AUGUSTA CHANNEL』は、リスナーから絶大な人気を誇る所属アーティストのPV が無料で楽しめる。もちろん、そのPVは高画質・高音質を誇る。オフィシャルのものなのでリスナーは気兼ねなく、より積極的に彼等の音楽に触れ、そして楽 しむことができる。現在、12月3日に発売された山崎まさよしの話題のニューシングル「Heart of Winter」やスガシカオの「コノユビトマレ」ほか、所属9アーティストの楽曲70曲のビデオクリップを配信中だ。そのボリューム感・充実感はまさしく オフィスオーガスタのジュークボックスといった具合で、最高にエンターテイニングな仕掛けだ。
しかももうひとつのトピックはembedも可能である、ということだ。つまりブログユーザーはお気に入りアーティストの曲を自由に自分のブログに 貼って、応援を示したり、友人に楽曲をリコメンドしたりすることができる。このスタイルに新時代の到来を感じる。熱心な音楽ファンにとってこれは夢のよう だ。だが、夢じゃない。
いまや一部の携帯電話からもチェックできるYouTube。オフィスオーガスタの英断はこれ以降の音楽プロモーションとエンターテイメントの最良のモデルとなりそうだ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0812/06/news011.html
メモ。米Google傘下のYouTubeは12月3日、BGM追加サービス「AudioSwap」で、音楽ライセンス管理業者の米Rumblefishの音楽カタログが利用可能になったと発表した。
AudioSwapは、YouTubeが2007年2月から提供しているBGM追加サービス。ユーザーはYouTubeにアップロードしたビデオ に、AudioSwapのライブラリからジャンルやアーティストを絞って探した音楽をBGMとして追加できる。今回Rumblefishとの提携により、 同社がライセンスを所有する独立系アーティストの音楽が、ビデオのBGMとして使用できるようになった。
Rumblefishは1996年創業の音楽ライセンス管理業者。テレビ番組や映画、Webサイトなどにさまざまなジャンルの独立系音楽を提供しているという。同社のカタログ利用企業にはNBC-Universal、Nike、MTVなどがある。
ネットにおける著作権楽曲の利用については、Youtubeなどの発達によって前向きに進んでいる効果もある。
http://natalie.mu/news/show/id/10965
ネット配信ではこういった希少性の高いもののアーカイブドコンテンツの蓄積がキラーコンテンツとなりうる。NHKの公式サイトに新コンテンツ「NHK青春ラジカセ」がオープン。1970~80年代にかけてNHK-FMで放送されていた人気番組「サウンドストリート」が無料ストリーミング放送されている。
このサイトは「サウンドストリート」の放送開始30周年、NHK-FMの40周年を記念して開設されたもの。ストリーミングでは著作権の関係でオンエア楽 曲はカットされているが、当時の若者たちを魅了した個性派ディスクジョッキーによる懐かしのトークをフルで楽しむことができる。
現在公開されているのは1982年5月17日と24日に放送されたDJ佐野元春による放送。26年前の彼が何を考えていたのか、このストリーミング音源で追体験してみよう。
ちなみに、放送当時の音源がNHKにほとんど残っていないため、この企画は一般から提供された番組の録音テープにより実現したとのこと。
注目。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081111/318982/
ライブ配信でのP2P の技術はなにげに少しずつ広がりができつつある。遅延の問題は大きいかも知れないが、あまり遅延が大きな問題ではないサービスについては、これからも大きく利用が広がるのかも。NECビッグローブとウタゴエ(本社:東京都渋谷区,社長:園田智也氏)は2008年11月11日,大量の同時アクセスを効率的に実現するweb上でのライブ動画配信のトライアルを,11月18日から実施すると発表した(発表資料)。視聴に必要となる専用ソフトのダウンロードを,トライアルサイト(こちら)において11日から開始した。
トライアルでは,P2P(peer to peer)技術を利用する。ビッグローブのサーバーからの動画配信に加えて,視聴者のパソコンからの配信も併用するグリッド方式のライブストリーム配信 サービスとなる。短時間にサーバーアクセスが集中するライブ動画サービスにおいても,「従来の10分の1程度のサーバーネットワーク設備で対応できる」と しており,低コストで短期間にインターネットを使った動画サービスを実現することが可能になると見込む。
今回のトライアルではこのP2P配信技術として,ウタゴエが開発したソフトウエア「UG Live」を活用する。Windows Media Rights Management方式によるDRMによる著作権保護に対応する。
配信コンテンツは「サムライ7」を用意する。黒澤明監督作品「七人の侍」をリメイクしたテレビアニメであり,2006年にNHKの総合テレビで放 送されたものである。この1~5話までを毎回配信する。配信に利用する帯域幅は1Mb/sで,最大1万人のブロードバンドユーザーを対象に実施する。実施 日程は11月18日,11月26日,12月4日(毎回午後8時から10時ごろ)の3回である。
トライアルの実施に合わせてNECビッグローブは,総務省が支援する「P2Pネットワーク実験協議会」(会長:浅見徹・東京大学大学院教授,事務 局:マルチメディア振興センター)に2008年10月より参加することにした(ウタゴエは以前より参加)。安全で効率的な動画配信の新たな可能性を検証し ていく予定である。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081110/318844/
最近はあまり勢いのある発表を聞いていなかったが、やはりあまり収益性は高くないのだろう。ファイル交換サービスがメインということであれば、著作権侵害のリスクなどで結局しりすぼみになるか。ピア・ツー・ピア(PtoP)ファイル共有ネットワークの米BitTorrentは米国時間2008年11月7日,同社の最高技術責任者(CTO)であるEric Klinker氏を新しい最高経営責任者(CEO)に任命したと発表した。同氏は取締役にも就任する。
Klinker氏は2007年第2四半期,同社にCTOとして入社。BitTorrentネットワーク用クライアント・ソフトウエア,コンテンツ配信 サービス「Delivery Network Accelerator(DNA)」,ソフトウエア開発キット(SDK),輻輳(ふくそう)制御技術などの開発を指揮してきた(関連記事:BitTorrent,コンテンツ・パブリッシャ向け配信サービス「BitTorrent DNA」を提供開始)。
同社の前には,ネットワーク最適化/コンテンツ配信ソリューションを手がける米Internap Network ServicesでCTO兼副社長を務めるなど,この分野で20年以上の経験がある。電子工学の修士号を持っている。
米メディア(CNET News.com) によると,BitTorrentは同日,全従業員の約半数に相当する18人に解雇を通知したという。8月には販売/マーケティング部門全体を対象とする 22%のレイオフも実施している。また同メディアは,合法動画配信サービス「BitTorrent Entertainment Network」の終了計画もあると報じている(関連記事:BitTorrent,メディア大手各社が参加する合法的動画配信サービスを開始)。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20383342,00.htm
具体的なところがよくわからないが、一応メモ。New York Timesが米国時間11月9日に報じたところによると、Metro-Goldwyn Mayer Studios(MGM)が、主要映画会社としては初めて、YouTubeで完全版の長編映画を提供する計画という。
CNET Newsは6日、YouTubeが長編映画サービスを開始する準備を進めていることを報じた。YouTubeはこの数カ月間、米国映画業界とのこじれた関係を円滑にしようと努力してきた。
業界筋によると、YouTubeで長編映画を提供するのはMGMだけではないようだ。Lionsgateは今夏、YouTubeとの提携を発表したが、この提携は短編映画とテレビ番組を対象とするにとどまっていた。
YouTubeの親会社であるGoogleにとっては、この提携は映画業界との関係における転換点となる。自社サイトでの著作権侵害問題に対する Googleの対処法に対し、エンターテインメント業界では不信感や敵対的な感情が渦巻いていた。だが、これはGoogleが支配的状況にあったときであ る。当時、多くのYouTubeユーザーがテレビ番組や映画を同サイトに投稿していて、YouTube幹部は映画会社に対し、このような投稿を阻止するの は難しいと述べていた。YouTubeはその間も、膨大なユーザー層を獲得していった。
YouTubeによると、法律上は、ユーザーの違法行為に関してYouTubeには責任はないというものだった。Googleが動画クリップの削除を求める著作権所有者に対し、書面でその旨を申請するよう求めたことから、映画業界の不満は高まっていった。
http://japan.internet.com/ecnews/20081104/11.html
特に目新しい議論はなし。2008年の後半の状況が上記のような状況ということでメモ。
ピアツーピア (P2P) はエンターテインメント業界の敵なのか味方なのか? カリフォルニア州サンタモニカで開催されたカンファレンス『Digital Hollywood』(10月27-30日) では、10月30日の日中に行われたパネルディスカッションにおいてこの問題に関する議論が沸騰し、聴衆から激しい意見が出される場面も何度かあった。
ジャズレーベル CTI Records の元社長でレコーディング アーティストのコンサルタントを務める David Bean 氏は、1時間にわたって P2P を支持する熱弁を聞いたあと、明らかにイライラした様子で立ち上がり、聴衆に向かって P2P ネットワークに対する自分の正直な気持ちを次のように訴えた。
「今日わたしは、9年前に聞いたこととまったく同じことを聞いている。『収入に結びつけなければならないんです』というセリフだ。それなら言おう、わたし の会社は、P2P に潰されたんだ。P2P は9年前から存在し、その勢いは今も変わっていない。皆さんはいつも、それ (P2P) がわれわれのためにどんなことをしてくれるかという話をする。しかし、それはレコード業界のためにも、音楽家のためにも、何もしてくれなかった」
ここで司会の Marty Lafferty 氏が割って入り、「ここ (壇上) に参加しているのは完全にライセンス許可されたコンテンツだけを扱っている P2P 企業だ」と告げた。また、聴衆の1人から、自分の勤めているレコード会社は、人気歌手の Prince が CD を無料で配布し、自分のコンサートに足を運ぶ人の数を増やし続けているのを見て興味を抱いている、という発言もあった。
「Next Generation P2P Music, TV and Film - DRM, Paid for Pass-Along, Ad-Based and Other Legal Distributed Computing Models and the Entertainment Industries」(次世代の P2P ミュージック、テレビ、映画 ―― DRM、有料配信、広告支援型などの合法的配信モデルとエンターテインメント業界) と、いささか冗長なタイトルのついたこのセッションでは、新旧メディア界の大物が意見を戦わせ、時には感情的になることもあった。司会を務めた Marty Lafferty 氏は、P2P 業界団体 Distributed Computing Industry Association (DCIA) の CEO だ。
デジタルコンテンツ配信技術会社 Kontiki のマーケティング担当ディレクタ Bill Wishon 氏によれば、P2P はコンテンツのアクセス問題を解決し、消費者が従来の音楽流通チャネルでは絶対に見つけられなかった、あるいは自分の好みの形式で入手できなかった音楽や 映画を入手できるようにしてくれるという。Wishon 氏は、P2P の「合法的な」使用、すなわち著作権所有者の承認を受けて P2P をコンテンツ配布のプラットフォームとして用いる利用法が拡大しつつあると考えている。
Wishon 氏はまた、強力なビジネスモデルがきちんと存在し、人々は自分の欲しいコンテンツを購入することもできるし、あるいは有料の配信サービスに登録することも、広告支援型の P2P を選択することもできると指摘した。
ちょっとだけ、前向きに動いている感じもしないではない。
http://jp.techcrunch.com/archives/20081029happy-birthday-hulu-im-glad-you-guys-didnt-suck/
原文のタイトルとはちょっとニュアンスが違うので、タイトルは変更。
オンラインのテレビ・映画サイト、Huluは1年前の今日、ローンチした。いやはや、われわれは言ったことをだいぶ取り消さねばならない。われわれは、2007年3月に計画が発表されて以来、ずっと批判を続けていた。(名前がない、10億ドルの価値評価とは、スワヒリ語では「削除勧告」、事業目的はパクリ、 等々)。しかし、ローンチ当初こそ多少のもたつきがあったものの、Huluがその後立派な仕事をしてきたことはわれわれも認めざるを得ない。今では、私は普通のケーブルテレビを見るよりも、Huluを見る時間の方が間違いなく長い。
Huluの成長ぶりもめざましい。8月にはビデオのストリーミングが1億回を記録した。Nielsenによると、先月のストリーミングは1億4200万回で、対前月比で42%増加している。現在までに7万2千件のレビュー、1万4千件のフォーラムへの投稿が行われた。Huluによると、先月は5万件のメールによる感想を受け取ったそうだ。
Hulu のコンテンツ提供者はローンチ当初の40社から110社(NBC Universal、FOX、Sony Pictures Television、MGM Studios、Comedy Central、Lionsgate、Paramount Pictures、PBS、FX、Sundance Channel、Sci Fi Channel、など)に増加している。TV番組の数も90から千以上に増えた。映画も400本以上が見られる。1年前はわずか10本だった。
またHuluにはMSN、Yahoo、AOL、MySpace、Facebook、Slide、MyYearbook、IMDb、TV.com、TVGuideなどビデオの配信提携先が30もある。
Huluによると、この4月以来、ブログで2万5千回、その他ウェブの記事で4千回、Twitterで4万回言及されているという。
つ まり、言い換えるなら、私は間違っていた。Huluはたいしたものだ。当初のおそろしく見込みのない状態から、巨大企業2社のジョイント・ベンチャーとい う困難なプロジェクトを成功に導いたことはすばらしい。よく現在のようなユーザーに魅力あるサービスを作り上げたものだ。私が現在でも批判するとすれば、 依然として国際的展開ができていない点だが、これは複雑な著作権問題がからんでおり、Huluの力が及ばない問題だ。
ハッピー・バースデー、Hulu。早くHBOも見られるようにしてほしい。
日本では登録ができないので、良く事情は分からないものの、着実に成長しつつあるらしい。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20382770,00.htm
HD品質のビデオの安定配信が米国内でも行われるようになれば、かなり日本の市場動向にも影響する。Akamai であれば、おそらく日本のエッジサーバーもちゃんと用意するであろうから、米国からのコンテンツ流入も本格的に進むのかも。MicrosoftとAkamai Technologiesは米国時間10月28日、PC向けの高精細(HD)動画ストリーミング配信で提携すると発表した。
Akamaiは、2009年初めに一部のメディア顧客向けにベータ版の「AdaptiveEdge Streaming for Microsoft Silverlight」サービスをリリースする計画だ。このサービスは、Microsoftのメディアプレーヤー「Silverlight」を搭載した 「Windows Server 2008」上で稼働することになる。
2社の提携の背景には、ブロードバンドが一般家庭に普及し、PCでスムーズに視聴できるビデオに対して消費者の期待が高まっていることがある。HD動画の鮮明さも、PCでのビデオ視聴に消費者の関心が高まっている一因だ。
Microsoftは、このサービスに新しいウェブサーバ技術「Internet Information Services 7.0 Smooth Streaming」(IIS7.0)を搭載する。IIS7.0は、バッファリングによる待ち時間なしで即座にビデオストリームを視聴可能にする技術だ。 同技術は、接続速度の変化に応じてリアルタイムで調整することにより、スムーズなビデオストリーミングを配信することを目指している。
Akamaiは、各国のメディア企業にこのサービスを売り込む計画で、いずれは「IIS7 Media Pack」に組み込む予定だ。
Akamaiのデジタルメディア担当最高戦略責任者のTim Napoleon氏は声明の中で、「われわれはこれまで、顧客層の間でHDオンラインコンテンツに対する需要が高まっているのを実感してきた」と述べた。
Napoleon氏は、テレビはすべての視聴者に同一画質の映像を提供するが、PC向けのストリーミング動画はそうではないと指摘する。その時々の接続速度によって、コンピュータでの体験は視聴者ごとに異なる可能性がある。
今回の発表に先立ち、Microsoftは10月13日に「Silverlight 2」メディアプレーヤーの計画を発表した。最新版のSilverlight 2は、Deep Zoom機能、クロスプラットフォームへのサポート強化、デジタル著作権管理技術のサポートなどを特徴とする。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/27/news007.html
法律の専門家ではないので、日米の著作権法の違いの詳細は分からないが、投稿サイトへの著作権法の運用については日本のほうが進んでいる(うまくいっている)のかもしれない。
われわれはちょっとした戦争のまっただ中にいる。一部では「著作権戦争」と言われ、故ジャック・バレンティ氏(元米国映画協会会長)は「テロリストとの戦 い」と呼んでいた。彼の言う「テロリスト」はわれわれの子供たちを指しているようだ。だが、ちょっと目を閉じて「著作権戦争」について考えてみてほしい。 皆さんが思い浮かべるのはガールトークのようなアーティストでも、ステファニー・レンズさんのようなクリエイターでもないだろう。「著作権戦争」の敵は P2Pファイル共有だ。コンピュータでコンテンツを「盗む」若者たちが標的だ。新たな創作物の形をめぐる戦いでも、新しいアートを作るアーティストをめぐ る戦いでもない。こういったことも、日本ではWinny で体験済み。かなり法的な摘発なども行われている。
「リミックス」文化への回帰を正しくバランスを取って奨励すれば、並々ならない経済成長をもたらし得る。われわれの文化は、人類の歴史のすべての文化 ――20世紀の先進国世界の幾つかの文化を除いて――を特徴付けてきた、多くの人々が消費するだけでなく創造するという活動へと立ち返る。それは、本を読 む時間はないが、「メディア」を聞いたり見たり作ったりするのに毎週何時間も費やす世代に、もっと深く、もっと意義のある学びの活動をもたらす。この部分が一番難しいところだが、日本では利権者が露骨な態度をとると反発が強くなるので、割とバランスがとれているか。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081024/317630/
これからはPCを売るのではなく、コンテンツを売るためにPC機能を付加するということもあり得るということか。単にダウンロードできるだけではなく、プリインストールのコンテンツで勝負する時代が来るのかも。米Dellは米国時間2008年10月23日,同社パソコンに音楽や映画をプリインストールするサービスを開始すると発表した。本体購入時に選択したデ ジタル・コンテンツを,デスクトップ上に表示されるドック(Dell Dock)の音楽アイコンからすぐに楽しむことができる。
音楽の提供では,米Universal Music Groupと提携。同社傘下の音楽レーベル各社の音源から,ジャンルごとに厳選した。ヒットチャートの第1位を飾った楽曲を集めた「#1 Songs」,ブルースを集めた「Blues Masters」,クラシックの名曲を集めた「The Classics」など,数種類のコレクションを用意。価格は,50曲セットが25ドル,100曲セットが45ドル。
音楽はDRM(デジタル著作権管理)による制限が付いていないMP3形式で提供。iPodなどの携帯音楽プレーヤに転送して楽しむこともできる。
映画の提供では,米CinemaNowと提携した。「マトリックス」3部作に「アニマトリックス」を加えた「The Matrix Trilogy and Animatrix」,「スパイダーマン」3部作を集めた「Spider-Man Trilogy」,子供向けアニメ映画3作品を集めた「Nickelodeon Movie Collection」などのコレクションを用意。価格は25ドルから。
映画はDRMで保護されたWindows Media形式で提供。パソコンとテレビをケーブル接続して大画面で楽しんだり,Windows Media対応機器で再生することもできる。
対象機種は,「Inspiron 530」「同 1525」「Studio Desktop」「同 15」「XPS 420」「同 M1530」など,家庭ユーザー向けデスクトップ・パソコンおよびノート・パソコン。ただし,「XPS One」と「Inspiron Mini 9」は除く。また,Windows XP,Windows Vista 64ビット版,Linuxは対象外。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081023/317638/
これまでも、前向きに協議はされているということだったのでそれほどのインパクトはないが、やはり正式に契約を結んだということについては、良いニュース。動画投稿サイト最大手の「YouTube」を運営するグーグルは2008年10月23日、日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で、音楽著作権の二次利用に関する包括許諾契約を締結したと発表した。この包括許諾に伴い、ユーザーはJASRACの管理楽曲を二次利用した動画を作成して、そのつどJASRACに許諾申請することなく投稿可能になる。
JASRACでは、「動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について」というガイドラインを2007年6月に作成し、YouTubeをはじめと する各動画投稿サイトに遵守するよう求めている。また、JASRACをはじめとする権利者側はYouTubeに対し、権利者に無許諾で投稿された動画の削 除を求めていた。
包括許諾契約に向けたJASRACとYouTubeの協議は2007年10月に始まっていたが、YouTubeには過去に投稿されたものを含め多 数の投稿動画があることなどから、他の動画投稿サイトよりチェック態勢の構築に時間がかかっていた。その後YouTubeでは、正規の動画との類似点を検 出するという無許諾動画の検出システムや、無許諾動画を削除する/そのまま残す/広告を追加した上で残すといった処理の選択が可能な、権利者向けの無許諾 動画処理システムなどを開発した。また、動画コンテンツの正規配信を求める配信事業者と提携することなどで、正規動画の流通を増やしている。こうした取り 組みが奏功して、包括許諾契約を結ぶ土壌ができたとJASRAC側が判断したとみられる。
YouTubeと動画投稿サイトとの包括許諾契約としては、「eyeVio」を運営するソニー、「ニコニコ動画」を運営するニワンゴ、 「Yahoo!ビデオキャスト」を運営するヤフーなどとそれぞれ締結した例がある。YouTubeはJASRAC以外の音楽著作権管理事業者とは包括許諾 契約を締結し始めており、2008年3月にジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)と、同年5月にはイーライセンスと、それぞれ契約を結んでいる。 JASRACとYouTubeという最大手同士の包括許諾契約により、動画投稿サイトにおける楽曲の二次利用の利便性は大きく進展しそうだ。
YouTubeは、投稿動画に使われているJASRAC管理楽曲を集計し、利用実績に応じた利用料をJASRACに支払う。投稿動画の作成者や視 聴者の負担はない。なお、他の包括許諾契約と同様、JASRACがYouTubeに対して包括許諾したのは、作詞・作曲にまつわる著作権のみ。レコード会 社が管理する原盤権など、著作隣接権は包括許諾契約の範囲外である。従って、ユーザーが自由に投稿できるのは、自分や友人などが演奏・歌唱したものに限ら れる。市販されている音楽CDの音源をそのまま使うといったことはできない。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20382424,00.htm
FlashベースのDRMで本格的に配信をしている例というのは実は世界的にもないのかもしれない。プラットフォームの汎用性が高いため、ここでブレイクする可能性はあるか。コンテンツ配信網(Contents Delivery Network:CDN)最大手のアカマイは10月22日、同社のBtoCサイト向け高速配信サービス「Dynamic Site Delivery」などが動画ポータルサイト「第2日本テレビ」の配信インフラとして採用されたことを発表した。
第2日本テレビの配信インフラとして採用されたのは、Dynamic Site Deliveryのほか、アカマイが運用する、アドビシステムズの動画ストリーミング配信サーバソフト「Adobe Flash Media Server 3」(FMS3)。これらの配信インフラを採用した第2日本テレビは10月20日にリニューアルしている。
リニューアル後の第2日本テレビは、「Adobe Flash Player」をインストールしているPCであれば自由に見ることができる。Flash PlayerをベースにしていることからMacでも見られるようになっている。
テレビ放送連動型のコンテンツやスピンアウトドラマなどは、同時アクセスが集中しやすいが、アカマイの分散型グローバルサーバ網である Dynamic Site Deliveryを活用することで、コンテンツはエンドユーザーは物理的に一番近いエッジサーバに配信される。エンドユーザーにとっては、居住地域や時間 帯に関係なく、コンテンツを快適に視聴することができるようになる。運営会社にとっては、センターサーバへの負荷を軽減することができるようになる。
今回のリニューアルで第2日本テレビはFMS3を採用することで、ストリーミングを暗号化。コンテンツの著作権保護を強化している。従 来、日本国内のテレビ局などのコンテンツ提供社は、Windows Mediaをベースにデジタル著作権管理(DRM)の仕組みをかけることが一般的とされていた。それに対して第2日本テレビはFlashをベースにして著 作権保護を強化している。
Flashをベースにした動画視聴サービスは、米国の動画ポータルサイト「Hulu」や米大手テレビ局のCBSで展開されている。第2日本テレビでの動きは、こうした米国の潮流に追随するものと見ることができる。
アカマイも最近は国内で大きな発表がなかったようだし、また機運が盛り上がってくるのかも。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081021/317339/
米大手テレビ・ネットワークがビデオ共有サービス「YouTube」に対して,大統領選挙候補者のキャンペーン映像を掲載しないよう要請していることに ついて,米電子フロンティア財団(EFF)は,米自由人権協会(ACLU)や法科大学院などと共同で,これに異議を唱える公開書簡を送ったことを米国時間 2008年10月20日に明らかにした。
公開書簡(PDF書類)は米CBS,米CBN,米Fox,米NBCにあてたもので,削除要請をとりやめるよう要求。「根拠のない削除通知は法に反するだけでなく,ビデオ・サイトのコミュニティで発生する活発な政治的意見交換を妨げる」と非難した。
EFFによると,これらテレビ・ネットワークは,米デジタル・ミレニアム著作権法(DMCA:Digital Millennium Copyright Act)に基づくとして,YouTubeにコンテンツの削除通知を送っている。共和党John McCain候補者のキャンペーン映像は,CBS,CBN,Foxの要請に応じて削除された。また,NBCは,民主党Barack Obama候補のキャンペーン・ビデオについて,削除通知を送ったことを認めている。
対象となった映像は10秒に満たない短いもので,「著作権侵害というにはほど遠く,フェアユース(公正利用)の範囲だ」と,EFFの知的資産担当弁護士Fred von Lohmann氏は指摘している。
またEFFを含む団体は,YouTubeに対しても,ユーザーが削除通知に反論して送った通知を詳しく検討し,削除したビデオがフェア・ユースの範囲であるなら復旧することなどを提案した。
このあたりの話は非常に難しいところ。Youtube が削除する動画の判断をどの基準で行うか、というのは相当にセンシティブな話となる。削除する権利がない人が削除を申し立てるような話になると、さらに話がややこしくなる。
明確なガイドラインがないだけに、状況の推移で適切に判断する必要がありそう。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/10/20/21241.html
私的録音録画補償金制度の見直しを検討している、文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第4回会合が20日に開かれた。携帯音楽プレー ヤーを補償金制度の課金対象とする、いわゆる“iPod課金”について関係者の合意が得られず、文化庁では今年度中の結論を見送る方針を示した。メモ。
文化庁は5月8日の会合で、補償金制度を縮小することを前提に、暫定措置としてiPodやHDDレコーダーなど「記録媒体を内蔵した一体型機 器」を課金対象とする制度改正案を提示。7月10日の前回会合では、権利者側が受け入れる姿勢を示したが、メーカー側は「補償金制度縮小の道筋が明らかで ない」などと反対。その後も両者の意見は平行線をたどり、合意が得られない状態になっていた。
3カ月ぶりの開催となった今回の会合では、事務局を務める文化庁著作権課の川瀬真氏が「非公式な場で関係者と妥協点を探ったが、結論が出ない状 況」と現状を報告。小委員会の任期である2009年1月までに結論を出すことは難しいとして、文化庁が提示した制度改正案をめぐっては、両論併記のかたち で報告書をまとめる意向を見せた。今後は、11月末から12月初旬をめどに報告書案を作成。その一方で、関係者の調整による解決も探るという。
● 「ダウンロード違法化だけでも」権利者側は早急な法改正求める
小委員会ではこのほか、著作権法第30条の範囲を見直すことで、違法複製物や違法サイトからの私的録音録画を違法とする、いわゆる「ダウンロード違法化」 についても議論されていた。この点について報告書では、ダウンロード違法化に賛成する権利者側の意見だけでなく、パブリックコメントの意見募集の結果など も踏まえて対応策をまとめるとしている。
この問題について権利者側の委員は、「ネット上の違法流通の被害は深刻」と主張。補償金制度見直しの議論とは切り離して、早急な著作権法改正を 求めた。「京都府警が9月18日に逮捕した仙台市の男性は、日本で未公開の洋画に日本語字幕を付けてWinnyにアップロードしていた。容疑者は、ファイ ル共有ソフトでダウンロードした映画を加工して、新たにアップロードしていたと聞いている。このように、違法なアップロードとダウンロードは密接に関係し ており、どちらか一方を取り締まるだけでは、不正な流通を防ぐのは難しい」(日本映画製作者連盟の華頂尚隆氏)。
一方、30条改正に反対しているジャーナリストの津田大介氏は、「法改正後の流れとして、30条の制限がすべての著作物に適用されることにな る」と懸念を表明。さらに、ダウンロード違法化を進める代わりとして、SNS世界最大手の米MySpaceが提供する音楽サービス「MySpace Music」のように、ユーザーが合法的に音楽を楽しめる環境を整えるべきだと訴えた。MySpace Musicでは、自らのプロフィールページに好きなアーティストの楽曲のプレイリストを作成し、音楽を再生することが可能。スポンサーの広告費によって、 楽曲のフルコーラスが無料ストリーミングで楽しめる。
この意見に日本レコード協会の生野秀年氏は、「CDレンタルがあるのは日本だけ。日本ほど正規品の流通がしっかりなされている国はない」と反論した。
インフラなどの状況が最も進んでいるのは日本なのだから、他国のことを持ち出すのはやめたほうがいいと思うのだが・・・。
世界に先駆けて、デジタルコンテンツ流通に関する合理的なルールが決まることを1年くらい前はちょっと期待したが、そんな気配が全くないのが残念なところ。
http://news.ameba.jp/special/2008/10/18944.html
新しいパイ投げの映像を撮ったので、YouTubeにでもアップしようと、アクセスしたら、いつもは出てくる自分のページが出てこない。ログイン画面からIDとパスを入力すると、「アカウントは恒久的に削除されました」のメッセージが出てきた。
いったい何が起こったのかすぐにはわからなかった。つまりこれまでYouTubeにアップした動画がすべて消えているのである。なぜすぐに事態が理解できなかったかといえば、まったく身に覚えがないからだ。
アカウント削除の理由といえば、テレビ番組など他人が著作権を持っている動画をアップするだとか、裸の動画をアップするということだと思っていたからだ。僕の場合はすべてオリジナルの動画で、裸は一切ない。
まあ、エロではないとはいえない。いや、はっきりいってエロばかりかも。といっても、それは公にしちゃいけないというようなものではないと思うのだけれ ど、どうだろう。たとえば、僕自身のエロ落語だとか、女の子のパイ投げ動画をアップロードしていた。もはやリンクがわからなくなっているけれど、ひとつ URLがわかるものがあったので、ここに記しておこう。
http://www.youtube.com/watch?v=XIcstWmUqQ8
これをクリックすると
「利用規約に違反しているため、この動画は削除されました」と出る。で、これがいったいどんな動画なのかというと、知り合いの誕生日パーティでやったエロ 落語「饅頭フェチ」である。出ているのは僕だけで、ただ落語をやっているものだ。この動画のどこがいったい利用規約に違反しているのだろう。よくわからな い。
みなさんにも見てもらおうとアメーバビジョンにもアップしておいた。
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=1114046
アップするとき気づいたんだけど、おとなフィルターっていうのがあるんだね。一応つけておいた。ほんでももって、僕の動画一覧っていうのがそこにはあると思うのだが、YouTubeの場合もこれと同様のものばかりだ。すべてが自分のオリジナル動画である。
あれこれYouTubeのヘルプを見ていると、「アカウントが停止または削除されたユーザーは、新しいアカウントの作成や、YouTube のコミュニティ機能へのアクセスが禁じられます」
ええええっ、そんなぁ。もう新しいアカウントも作れないのかぁ。そこで、異議を申し立てようとしたが、なんだかその手続きがものすごく面倒くさそうなの で、あきらめた。まあ、他の動画投稿サービスもあるわけで、そんなに慌てなくてもいいと思うのだが、僕自身が知らない内に何か利用規約に反することをして いるなら改めなくちゃいけないとは思っている。ただ、それが何なのかが分からないから困っているのだ。
日本でアカウント削除された人の具体的な事例は初めて見た。
たしかに、タイトルからして聞く気もしない落語だが・・・
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/14/news062.html
米Googleの傘下にある世界最大の動画共有サイトYouTubeは、テレビネットワーク大手CBSの過去の人気番組を配信するサービスを開始した。プロが制作した番組を追加することで、広告収益の拡大を図るのが狙いだ。
YouTubeは10月10日、CBSと同様の提携を交わすべく、そのほかのテレビネットワークとも交渉中であることを明らかにした。多くのテレ ビネットワークは既にYouTubeでショートクリップを配信している。YouTubeではほかにも、ユーザーの自作ビデオが数百万本提供されている。
今回YouTubeでの配信が決まったのは、「スター・トレック」「ヤング・アンド・ザ・レストレス」「ビバリーヒルズ青春白書」など、CBSの過去の人気番組。20分間のものから48分間のものまで、いずれも全編視聴版が配信される。
YouTubeによれば、ショートクリップと区別するため、これらの番組には全編が視聴できる「full-length」の印が付けられるという。またユーザーの視聴体験を改善するため、これらの番組は「シアターモード」という新しいモードで配信される。
これまでYouTubeの動画は10分以下のショートクリップが主流だった。同社はTime Warner傘下のHBOやCBS傘下のShowtimeなどのCATV放送局と協力し、数カ月前から、全編視聴版の番組配信をテストしていた。
今回の提携により、YouTubeはGeneral Electric(GE)傘下のNBC UniversalとNews Corp.の合弁事業であるオンライン動画サイトHuluとさらに直接的に競合することになる。
Huluでは、News Corp.傘下のFoxのほか、NBCやCBSなどのテレビネットワークの最新番組の全編視聴版が配信されている。さらにHuluは、そうした番組のショートクリップ版をYouTubeのチャンネルで配信している。
ユーザー数ではYouTubeがHuluを大きく上回っている。YouTubeは世界最大のオンライン動画サイトであり、Web視聴率調査会社の comScoreによれば、今年8月には3億3000万人以上が同サイトを利用したという。一方、同月のHuluのユーザー数はわずか330万人だった。
だがYouTubeには1分間に13時間以上分の動画がアップロードされているとはいえ、同サイトはいまだに確固たる広告ビジネスモデルを構築できずにいる。Googleは2006年に同サイトを買収する際に支払った16億5000万ドルもの大金をなんとしてでも回収しなければならない。
広告主はこれまでのところ、「素人が撮影した画質の粗いホームビデオを介してブランドキャンペーンを展開するために多額のマーケティング費用を投じる」という選択肢に乗り気ではない。
YouTube幹部がメディア企業との関係拡大に取り組んでいる背景には、そうした事情もある。またGoogleとYouTubeは、許可なくYouTubeにコンテンツをアップロードされたとして、Viacomから10億ドルの損害賠償金を求める著作権侵害訴訟を起こされている。
広告の販売
YouTube幹部によると、両社は配信するテレビ番組に出す広告を販売し、広告収益を分配するという。ただし、YouTube幹部は具体的な金銭的条件については明らかにしなかった。CBSにも問い合わせたが、すぐには返答は得られなかった。
「重要なのは、広告主が広告のリーチを最大限に拡大し、ユーザーが目にしてくれそうな場所に最も効果的な形で広告を出すことだ」とYouTubeの上級製品マネジャー、シーバ・ラジャラマン氏は取材に応じ、語っている。
Googleの株主やウォール街のアナリストの間では、「YouTubeはいつになれば検索広告市場のリーダーであるGoogleの収益にそれなりの貢献を果たせるようになるのか」をめぐり、懸念が強まっている。
Piper Jaffrayのアナリストは、YouTubeの来年の売上高を2億ドル前後と予想している。一方、Googleの売上高は270億ドル前後と予想されている。
YouTubeは10月7日、オンラインショッピング市場参入の第一歩として、楽曲やビデオゲームなど関連製品を購入するためのリンクを動画に加える方針を発表している。
最近は Youtube の収益化の可能性が上記のような議論で堂々めぐりをしている感じ。
結局のところ年内はこういう議論で終始するのだろう。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/03/news037.html
米国内の著作権料は日本でもビジネスにも影響する。メモ。米著作権料委員会(CRB)は10月2日、音楽ダウンロードサービスが権利者に支払う著作権料率を据え置く決定を下した。
iTunes Storeなどのダウンロードサービスは、これまで通り1曲当たり9.1セントを音楽出版社や作曲家などの権利者に支払う。音楽出版社は著作権料率を1曲当たり15セントに引き上げることを求めていたが、音楽サービス各社はこれに反対していた。
iTunes StoreやAmazon.comなどの音楽サービスが加盟する米国デジタルメディア協会(DiMA)は、この決定はデジタルサービスの革新と成長を後押しするとして歓迎している。
CRBは、CDなど物理媒体の著作権料率についても1曲9.1セントに据え置くことを決めた。初めて着メロに対する著作権料率も定め、1件当たり24セントとした。また、先週全米レコード協会(RIAA)などの著作権団体が提案した音楽ストリーミングサービスの著作権料率も承認した。この案では、ストリーミングサービスは売上高の10.5%を著作権料として支払う。
http://www.yomiuri.co.jp/net/cnet/20081002nt0f.htm
あまり詳しく調べる気もないのだが、ヨーロッパの当局のIT企業に対しての対応というのも、訳がわからないものがある。欧州ではAppleの「iTunes Store」に対する不満が大きいが、Reutersによると、今回はノルウェーにおいて、著作権に関する制約が不正であるとして、消費者関連局がAppleを告訴する予定であると発表したという。
ノルウェーの消費者オンブズマンであるBjorn Erik Thon氏は現地時間9月30日、Reutersに対し「私は(Appleに対し)、iTunesで購入した音楽について、携帯電話を含む他の機器で再生 できるよう、サービスに相互運用性を持たせてほしいと思っている」と述べた。ノルウェーの消費者関連局は少なくとも2年前からこの不満を訴えている。
iTunes Storeで購入した楽曲は、一部の「iTunes Plus」コンテンツを除き、「Mac」やPC以外ではApple製の携帯機器でのみ再生可能である。他の音楽機能を持つ携帯電話や、Microsoft の「Zune」などの音楽プレーヤーとの互換性はない。
2007年初め、ノルウェー政府は同様の理由でiTunesを違法であるとし、2007年10月1日を期限に全面禁止すると宣言した。現在それから1年経っているが、禁止は実施されていない。
その他多くの欧州の政府機関がiTunesに対して何らかの行動を起こしている。その現象は米国からはこれまで事実上見えていなかったのだが、こ の状態は変化しつつある。今週、米国において、AppleとCopyright Royalty Boardの対立が明らかになった。(CNET Japan)
Microsoft を独禁法で排除したり、今度はApple を標的にしたり。不満があるなら買わなければよいのだし、あるいは別の使い勝手の良い製品を自地域内で開発する努力をしろよ、と思うのだが・・・。締め付けることで、何か建設的な動きが加速するとは思えないが。
http://jp.techcrunch.com/archives/20080930realdvd-launches-for-those-who-dont-mind-drm/
DVDをDRMの著作権保護技術ごとハードドライブにリップできるので訴訟沙汰になる心配のないReal Networksの最新ソリューション「RealDVD」が同社のサイトに公開となった。
数週間前に紹介したよ うに、RealDVDは「メディアサーバーが作れればDRM付きでも構わない」という人にはピッタリのソリューション。だけど値段がべらぼうに高くて、コ ンピュータ最高5台で映画が観れるのだがソフトウェアのライセンス料は1本目が$49.99(公開記念特別割引きで$29.99)、2本目から(5本目ま で)は$19.99。この値段でパスな人も多いだろう。
30日間の無料トライアルもあるので買う前に試してみることはできるよ。
http://jp.techcrunch.com/archives/20080930realnetworks-files-suit-against-hollywood-over-realdvd/
なんだかよくわからない展開になっているが、司法判断がすぐに出されるのだろうから、それで判断すべき問題か。RealDVD公開から1時間も経ってないのにハリウッドの映画スタジオは業界に及ぼす悪影響を懸念している。
そこでRealNetworksは先手を打ってハリウッド映画スタジオ各社を相手取り、「RealDVDがDVD -CCAのライセンス規約に完全に準拠する」という司法判断を求める訴訟を起こし、その旨、声明を出した。被告はDVD CCA, Inc.、ディズニー、パラマウント・ピクチャーズ、ソニー・ピクチャーズ、20世紀フォックスその他大勢(訳注:ハリウッドも直ちに RealNetworks提訴で応じた)。
RealNetworksは抗弁の中で、RealDVDは“コンシューマが自分のコンピュータでセキュアにDVDを保存・管理・再生できるようにし た”ものであり、“ユーザーは(自分のマシン以外には)DVDコピーは配信できない”と主張。RealDVDでは利用者を手持ちのコンピュータにロックす るDRMのレイヤーを追加したのでDRM本来のプログラムより保護技術は強化されている、という点にも注意を促した。
「映画産業が音楽産業の足跡を辿り、より高いバリューと柔軟性を消費者の購買活動に提供してくれる変化を育成するのではな く、技術の進歩に歯止めをかけようとしているとは、残念なことです」とRealNetworksは声明で述べた。「15年近くRealNetworksは 完全に合法で、尚且つ消費者にも喜んでもらえる、そしてコンテンツ製作者と版権保有者の合法的な利益を考慮する革新的な製品の実現に取り組んで参りまし た。RealDVDもこの伝統に則るもの。当社はRealDVDを消費者にお届けする権利、これを使う消費者の権利を必ずや守れるものと確信しておりま す」
残念ながら消費者に勝ち目はなさそうだ。ハリウッドのスタジオがDVDをコンピュータにリップするのは間違いだと言えば、RealNetworksは映画をロックするDRMのレイヤーを追加したと言う。む~。
RealNetworks 自体が非常にビミョーな会社になってしまったなぁ、という印象。前職を明示している立場からしてもかなり複雑な心境。
関連記事:
RealNetworks RealDVDを提供開始
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080929/315576/
中国国内では投稿サイトも認可制で、自由競争的な発展はなさそうなので、どのような提携が進むかなどは見当もつかないが、市場のサイズは無視できない大きさなので、これからも観察していく必要はあり。中国の大手検索エンジンBaidu(百度)は現地時間2008年9月28日,中国の大手IPTVプロバイダであるUiTVと提携を結んだと発表した。自 社のオンライン動画配信事業「Baidu Internet TV Channel」の資産を提供するのと引き換えに,UiTVから株式の8.3%と1500万ドルを取得する。
Baidu Internet TV Channelは,従来通りBaiduの映画関連サイト(http://movie.baidu.com/)上でホスティングを行い,UiTVが運営する。なお,提携にはBaiduのビデオ検索サービス(http://video.baidu.com/)は含まれない。
Baidu Internet TV Channelでは,著作権使用の承認を受けた映画やテレビ番組をダウンロード配信している。広告費でまかなっているため,ユーザーは無償でコンテンツを入手できる。
Baiduのマーケティングおよびビジネス開発担当バイス・プレジデント,Xuyang Ren氏は「この提携により,UiTVはIPTV市場でいっそう競争力を増し,当社はUiTVの将来的成長から利益を受ける機会を得られる」と説明した。
http://www.inside-games.jp/news/313/31339.html
『シムシティ』を手がけたウィル・ライト氏の新作『SPORE』は海外で好評ですが、発売元であるEA(エレクトロニック・アーツ)は集団訴訟を受けることとなりました。DRM を利用することによって、利便性が悪くなることは致し方ないとしても、消費者が対価を支払って獲得したコンテンツが、自分の想定したとおり(一般消費者が妥当と考えるレベル)になっていないとなったときに、事業者が訴えられるというのは起こりうること。このあたりのバランスは難しい。
『SPORE』のWindows版にはDRM(デジタル著作権管理)による保護が施されており、3回までしかインストールすることができません。 『SPORE』のDRMは「SecuROM」と呼ばれるタイプ。アンインストール(削除)不可能な上にPCの動作を監視し続けるということで、これが侵入 と不当干渉、消費者に関する法律の違反に当たるとして集団での訴訟が行われました。法律事務所はKamberEdelson。ここはWii版 『Guiter Hero』がモノラル音声しか出力できなかったという不具合に関する集団訴訟などを担当しています。
『SPORE』のDRMは柔軟性に欠けておりハードウェアの増設や交換に対応し切れていないとする意見も多く、抗議の意味で米amazonの評価欄に星一 つの最低評価が多数投稿されるという事件も起こりました。コピー対策は必要ですが、正規ユーザーの利便性も重要であり、両者のバランスをどこで取るか、今 後も模索が必要となりそうです。
その意味で、この裁判の行方には注目。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/23254.html
東芝は25日、米国におけるSDカードを利用した動画配信サービスへの参画を目的として、米MOD Systems Inc.へ2000万米ドルを追加出資すると発表した。東芝はすでに400万米ドルを出資済みであり、投資額合計は2400万米ドルになるという。東芝の動きも最近少し目立つようになってきているか。たしかに、大容量のダウンロードサービスでは、ブルーレイへの配信より、SDカードのほうが何かと便利そうな気がする。
MODは現在米国にて店頭端末を利用した音楽配信サービスを提供しており、2009年春には新サービスとしてSDカードを利用した動画配信サー ビスを開始する予定。映画やドラマといった動画コンテンツを店頭端末を通じて購入できる。同システムは9月18日に開催された東芝の発表会でデモ展示され ていた。
配信コンテンツはハリウッドの大手映画スタジオなどから約4000作品の許諾を受けており、今後も拡大予定。開始時にはSD画質のみだが、今後はHD画質での配信にも対応するという。
東芝では、現在動画コンテンツの流通はDVDなどのパッケージメディアが主流だが、ブロードバンド環境の普及に伴い、今後はインターネットを利 用した家庭向け動画配信への移行が進むと説明。一方で大容量データを高速でダウンロードするにはインフラや著作権保護のセキュリティ技術が必要であると し、家庭向け動画配信サービスの本格普及に先駆けて店頭でSDカードへコンテンツをダウンロードして家庭で視聴するスタイルが広がると判断。MODのサー ビスへの参画および出資を決定したとしている。
今後の動きには注目。
http://japan.internet.com/wmnews/20080924/12.html
テレビ時代を築き上げた企業の1つである CBS については、みずから望んでニューメディアの世界に参入しているわけではないという見方が一般的だった。しかし、同社は先ごろ、デジタル コンテンツに対する考え方を変え、新たな取り組みを開始した。CBS の社長兼 CEO を務める Leslie Moonves 氏がこの件について説明するのを聞くと、精神的覚醒に近いものが感じられる。日本でもネットで同時ライブをやったからと言ってテレビの存在価値を下げる(シェアを食う)ものではないということは分かってきているとは思うのだが、なかなかそのようには進んでいない。どちらかといえば、日本の場合は、違法アップローダーに対して警戒感が強いため、著作権の問題で進まないという事情もある。
Moonves 氏は23日、Interacting Advertising Bureau 主催のカンファレンス『Mixx』 (9月22-23日) の壇上に立ち、デジタル市場関係者の聴衆の前でインタビューに応えて、CBS が構築しているのは「everywhere (どこでも)」戦略だと説明した。その取り組みは本質的に、拡散するインターネットの性質を念頭に置き、番組を自社の手の中に留めようとするのは、もはや 現実的ではないという事実を認識したものだ。
そのような考えに基づき、CBS は約300の Web サイトに対し、ライセンス供与と売上金分配契約によって、自社コンテンツの提供を開始した。契約相手となっているのは、同社の傘下にないサイトが大部分だ。
Moonves 氏は「当社はいつでも、どんな場所でも、あらゆる人を歓迎する。そうすることに未来があると考えるからだ」と公言し、次のように語った。
「それは輝かしき新世界だ。コンテンツを当社のネットワーク内に押し留めようとすれば、時代に取り残されてしまうだろう」
NBC による夏季オリンピック放送の 例を見ても、消費者があらゆる場所でコンテンツを見られることにどれだけ期待しているかが分かる。NBC は、夏季オリンピックの試合のうち、テレビ ネットワークで生放送した分についてはストリーミング放送しないと決定し、それに対して異議が巻き起こった。その2週間後、CBS は自社のネットワークで放送した全米オープンテニス男子決勝戦を、ライブ ストリーミングでも放送した。
Moonves 氏は、インターネット上でコンテンツが見られるようになれば、テレビの視聴者が減るのではないかという不安を一蹴した。
同氏は次のように述べている。「互いに食い合うようなことは全くないし、かえって力となってくれる。だからこそ、当社は期待に心を躍らせているのだ。インターネットがネットワークの役に立ち、その逆もありうると述べても、それは直感に反するものではない」
米国内でテレビと同時ライブがテレビのシェアを食うものではないという具体的な結果が出始めれば、日本の流れも変わってくるのかもしれない。その点ではCBSのこのコメントには期待。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/24/news071.html
売上の10%強で済むのならかなりお得な感じがするが、インフラコストを考えると限定的ダウンロードやストリーミングでは、それでも今は黒字にはなりにくいのだろう。全米レコード協会(RIAA)を含む5つの著作権団体が9月23日、音楽ストリーミングサービスに課す著作権料率で合意したことを明らかにした。
この著作権料率は著作権料委員会に提出する草案の段階という。インタラクティブなストリーミングサービスへの著作権料率の提案はこれが初めてだとRIAAは述べている。
RIAAらの案は、月額料金制の音楽サービスや、広告付き音楽サービスなど、楽曲をストリーミング配信および限定的にダウンロード配信するサービ スを対象とし、売上高の10.5%を徴収することを提案している。場合によっては、宣伝のために無料で楽曲を利用することも認めるという。楽曲の恒久的な ダウンロード販売は対象外。
この合意にはRIAAのほか、米国デジタルメディア協会(DiMA)、全米音楽出版社協会(NMPA)、ナッシュビル作曲家協会(NSAI)、米作曲家組合(SGA)が参加している。
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/it/2520591/3369905
インターネット通販大手、米アマゾン(Amazon)は、米インターネット検索大手グーグル(Google)と提携し、同社が10月に販売開始する「グーグル携帯電話」にオンライン音楽配信サービス「Amazon MP3」の機能を搭載、米アップル(Apple)の携帯音楽プレーヤー「iPod」専用の音楽オンラインストア「iTunes」に攻勢をかける。個人的には、iTunes は全く利用していないので、日本で同様なものの選択肢があるとすれば、Googlezon 陣営のものを購入したいと思う。DRM フリーの楽曲は日本での普及はかなり難しい気はするが。
アマゾンが前年9月に立ち上げた「Amazon MP3」は、「iTunes」と異なり、ダウンロードする楽曲にはデジタル著作権管理(DRM)技術が付加されておらず、コピーやメディア間でのやりとりも可能だ。
シリコンバレー(Silicon Valley)に本拠を置く調査会社エンダール・グループ(Enderle Group)のアナリスト、ロブ・エンダール(Rob Enderle) 氏は、「DRMフリーの楽曲サービスでは、アマゾンはほぼ間違いなくシェア1位で、グーグルとの提携は見事な戦略だ」と指摘。また、「非常に攻撃的だ。両 社は本気でアップル追い落としを狙っている。iTunesによる、アップルの市場独占状態を打ち破ろうとしている」と語った。
アップルのスティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)最高経営責任者(CEO)が明らかにした業界データによると、iTunesは世界の音楽業界でシェア1位を誇る。
一方の「Amazon MP3」は、EMIミュージック(EMI Music)、ユニバーサル・ミュージック・グループ(Universal Music Group、UMG)など大手を含む2万レーベルの楽曲200万曲以上を揃え、アーティスト数も18万を超える。1曲当たりの価格は89セント(約94円)から99セント(約105円)、アルバムの価格は1.99ドル(約210円)から9.99ドル(約1060円)。
Amazon MP3の強みは、ダウンロードした音楽が、iPodやアップルの携帯電話iPhone、米マイクロソフト(Microsoft)の携帯音楽プレーヤーZuneなどあらゆるデジタル携帯音楽プレーヤーに事実上対応するということだ。
ラザード・キャピタル・マーケッツ(Lazard Capital Markets)のアナリスト、コリン・セバスチャン(Colin Sebastian)氏は、Amazon MP3の立ち上げに際し、このサービスはほとんどの音楽プレーヤーと互換性があるMP3フォーマットを促進する一方、iTunesへの攻撃を強めるものだと指摘していた。(c)AFP/Glenn Chapman
http://animeanime.jp/biz/archives/2008/09/viz_hulu.html
米国の大手無料動画配信サービスHuluは、9月23日に日本アニメに特化したアニメチャンネルをスタートした。チャンネルでは米国のアニメ流通会社の大手2社ファニメーションとVIZメディア、それにGONGが作品を提供する。アニメコンテンツは日本のコンテンツの中でも収益性が高いので、その合法的な海外への展開方法についてもこれからは注目されるところ。比較的メジャーなHulu で展開されるということで、本格的な展開への道筋がつき始めているのかもしれない。
23日には既に『NARUTO』、『DEATH NOTE』、『蟲師』の番組配信を開始した。番組配信直後の23日には、人気の番組の上位のほとんどを『DEATH NOTE』が占めている。
Huluは今後さらに『一騎当千』、『BLEACH』、『バジリスク』、『BLACK BLOOD BROTHERS』、『キディ・グレイド』、『月詠 MoonPhase』、『ピーチガール』 、『スクールランブル』の無料配信を行う予定である。今回の配信は全て米国限定で、米国以外の地域からはアクセスは出来ない。Huluは、米国のメディアコングロマリットであるニューズ(News Corp)とNBCの2社が共同で運営を行う完全無料の動画配信サイトである。
合法コンテンツだけを配信し、広告収入で運営をされている。ニューズ、NBCのほかに、ワーナーブラザーズ、MGM、ソニー ピクチャーズなどの大手メディアも番組を供給する。Hulu はYouTubeに対抗する目的で今年3月にサービスを開始した。既に広告収益を確実に挙げ始めており、米国におけるポストYouTubeの筆頭とされている。
サイトの特長は著作権者未許諾の動画が違法アップロードされ易い投稿機能を持たずに、コンテンツプロバイダーからの作品だけを配信する点である。一方で、コメント機能などのコミュニティ機能は残されている。
一方、ファニメーションは北米で日本アニメ市場のトップシエアを握る業界第1位の企業、VIZメディアは日本マンガの流通トップで、アニメ流通でもファニメーションに次ぐ2位となっている。GONGは新興のアニメ流通企業である。
ポップカルチャーの業界情報サイトであるICv2が発表した北米市場におけるアニメDVDのシェアはファニメーションが3割以上、VIZメディアが 15%程度と業界の1、2位を占める。さらにファニメーションは、ジェネオンUSAとADVが保有するタイトルの一部を今年になって相次いで引継ぎ、市場 シェアはさらに上昇傾向にある。ファニメーションとVIZメディアを合わせた北米のアニメ市場でのDVDシェアは過半数に達しているとみられる。
それだけに両社が、北米最有力の無料動画配信サービスに参加することは、今後の日本アニメのインターネットビジネスの動向にも大きな影響を及ぼすに違いない。こうした両社の動きは、現在コンシュマーから求められている手頃に観ることの出来るアニメの動画配信サービスというニーズに応えたものである。
これに加えて、HuluがYouTubeに対抗して生まれたのと同様に、日本アニメを中心としたアジアコンテンツ専門投稿動画共有サイトであるクランチロール(Crunchyroll)に対抗する意味もあると見られる。クランチロールは、この春以降日米のアニメの権利保有者に積極的に働きかけ、自社サイトへのコンテンツ提供を持ちかけている。実際に複数の企業 が、現在クランチロールにコンテンツを提供している。しかし一方で、ほぼ違法アップロードのコンテンツだけで成り立っている投稿動画は野放し状態になって いるため合法コンテンツと違法コンテンツが同居するという奇妙な状態が続いている。
ファニメーションとVIZメディアは、こうしたクランチロールのビジネスモデルに、強く抵抗してきた企業である。今回のHuluでの無料配信の開始は、こうしたクランチロールの動きを牽制する意図があると考えられる。
(情報元:アニメニューズネットワーク)
注目。
http://www.yomiuri.co.jp/net/cnet/20080919nt18.htm
動画配信とは直接は関係のない記事だが、動画DRMではWindows Media などでも基本的にはブラウザが違うと利用できないなどという問題が発生してしまっているため、こういったソルーションがMicrosoft を追い上げる可能性があるかには注目。アイドックは9月18日、デジタル著作権管理(DRM)ソリューション「KeyringFLASH」をバージョンアップし、KeyringFLASH Ver.2.0として提供開始した。
KeyringFLASHは、コンテンツプロバイダの意図しないFlashコンテンツの2次利用や再配布を防止するSaaS型DRMソリューショ ン。対応OSはWindows 2000、XP、VistaおよびMac OS X 10.4以降。対応ブラウザはWindowsがInternet Explorer 6以降、MacintoshがSafari 3以降となっている。
今回のバージョンアップでは、クロスプラットフォーム対応を強化し、対応ブラウザにWindows版Firefox 3以降を追加したほか、サーバの増強により、1分間に36万回のライセンス要求に対応でき、大規模広告配信にも耐えうる処理能力と信頼性向上を実現したと いう。
また、キャプチャブロック機能や、電子ブックの印刷禁止機能を強化。キャプチャブロック機能は、市場に流通しているほとんどのキャプチャソフトに対応し、今後登場するキャプチャソフトにも対応可能となっている。
このほか、FlashコンテンツとPDFコンテンツをまとめて暗号化できる「一括暗号化オプション」を新たに開発し、e-ラーニングに多い FlashとPDFの混合コンテンツをサポート。ペイパービュー方式や、P2Pネットワークで配信されるFlashコンテンツにも対応した。(CNET Japan)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080917/315005/
NHKは2008年9月17日,2008年12月1日に開始予定の動画配信サービス「NHKオンデマンド」のサービス概要と,配信対象となる番組を発表した。これが販売でなく、Yahoo! 動画のようなところに出てくれば潮目が変わるのだが。広告がついてしまうのはやはりまずいのだろうか。民放でこのクラスの動画をリアルタイムに無料で出すところは出てこないか。配信する番組は(1)見逃し番組:NHK総合,教育,BSハイビジョン,BS1,BS2の5波の番組から,1日10~15番組を放送の翌日から1週間程 度配信,(2)ニュース番組:「おはよう日本」「ひるのニュース」「BS列島ニュース」「ニュース7」「ニュースウォッチ9」を放送数時間後から1週間配 信,(3)特選ライブラリー:NHKアーカイブスに保存している放送済みの名作や人気番組を権利許諾期間に応じて配信――の3カテゴリーある。
9月17日時点で権利承諾が得られている番組は,見逃し番組向けに「連続テレビ小説 だんだん」「大河ドラマ 天地人」「NHKスペシャル」「プロフェッショナル 仕事の流儀」「その時 歴史が動いた」「BS日本のうた」「英語でしゃべらナイト」「BS熱中夜話」「きょうの料理」など82番組,特選ライブラリー向けに「映像の世紀」 「NHK特集」「プロジェクトX 挑戦者たち」「歴史への招待」「トップランナー」「100語でスタート!英会話」「おじゃる丸 傑作選」など57番組238本ある。いずれも引き続き権利許諾交渉を続け,12月1日のサービス開始時にはさらに多くの番組を提供する予定で,特選ライブ ラリーについては125番組1344本(内10分以内のミニ番組255番組含む)を提供できる見込みであるという。
NHKオンデマンドはPC向けとテレビ向けに同一番組を提供する。PC向けはWindows Media形式で,低ビットレート用として768kb/s,高ビットレート用として1.5Mb/sの2種類のフォーマットで,NHKが直接B to Cサービスとして提供する。テレビ向けにはデジタルテレビ向け映像配信サービス「アクトビラ」と,CATV(ケーブルテレビ)事業者のJCOMが提供する 映像配信サービス「J:COMオンデマンド」,NTTぷららがNTT東西地域会社のフレッツ光向け映像配信サービス「ひかりTV」で提供され,いずれも HDTV(高精細度テレビ)の番組(旧作番組はアップコンバート)として配信される。PC,テレビ向けともデジタル著作権(DRM)で保護されており,録 画はできない。
販売形態は,見逃し番組と特選ライブラリーのそれぞれを単品で販売する「単品販売」と,見逃し番組,ニュース番組を月間見放題で販売する「見逃し 見放題パック販売」,特選ライブラリー番組を複数本まとめて割引販売する「パック販売」の3種類を予定している。具体的な販売価格については市場調査の上 10月に改めて発表するとしているが,「単品販売はレンタルビデオの料金程度」(NHK)という。
米国の Hulu のような事例が増えてくれば、ネットの魅力が上がってくると思うのだが。
http://jp.techcrunch.com/archives/20080914spore-and-the-great-drm-backlash/
多くのファンが長年待ち望んだビデオゲーム、Sporeの販売開始に伴うトラブルから学ぶことがあるとすれば、それはデジタル著作権管理(DRM)で製品を縛ることの害が益より多いということだ。SimsのクリエーターであるWill WrightのデザインになるSporeは、一週間前に発売された。同ソフトは9月中に200万本を販売すると予想されており、現在Amazonでベストセラー第3位のゲームだ。しかし、このソフトはAmazon最悪の評価(2216件の評価のうち、2016件が星1個)を受けている作品でもあり、これはDRMに抗議するファンの組織的活動によるものだ。さらには、BitTorrentで推定50万回ダウンロードされており、ゲーム史上最高の不法ダウンロード回数への道を突き進んでいる。
正式版ゲームに付いてくるDRMによって、ユーザーは3台のマシン上でしか使用できない(それ以降はEA社に電話をかけて追加マシンでアクティベー トする許可を得る必要がある)。これは不便なことこの上ない。ゲーマーは一般にコンピューターを2台以上持っていることが多く、他のPCオーナーよりも買 い換えサイクルが早い。常に最新最高最速のマシンを使いたいからだ。多くのユーザーが早々にマシン3台の制限にかかってしまう。
おそらくEAはエンターテイメント業界の他社に倣って、一貫したDRMポリシーを作る必要があるだろう。ほとんどの楽曲と映画にマシン5台の制限を課しているiTunesと異なり、マシンの登録や削除をオンラインアカウントから行う手段がない。電話をかけなくてはならない。これは相容れるものではない。
そういうわけで、今EAは消費者の激しい反逆にあっている。そしてそれは、彼らがゲームを気に入らないからではなく、金を出して買った後に何をして よいかについて、EAから言われることが気に入らないからだ。さらに悪いことに、DRMが海賊版の流出を阻止していないことは明らかだ。しかも海賊版には DRMが無いため、ゲーマーたちはElectronic Artsが売ろうとしているDRM付版よりも、良い製品だと考えている。
この一件を通じて最もばかばかしいのが、EAにはDRMよりもはるかに強力なコピー防止の武器があるということだ。それはゲームそのもの。 Sporeで特に面白い部分、例えば作ったキャラクターをアップロードしたり、他のプレーヤーの作った世界を探索したり、という機能にはオンラインコン ポーネントが含まれている。これはゲームプレーに組み込まれているものだ。EAは、実際にゲームを買ったことを証明できないユーザーに対して、そうした機 能を停止するだけでよい。そうすれば、誇りあるゲーマーは海賊版を欲しいとは思わないだろう。
ここには、あらゆるメディア会社にとっての教訓がある。作っているものがビデオゲームであろうと、映画や音楽であろうとも、DRMを追加することで 海賊行為を止めることはできない。海賊行為をやめさせるためには、海賊版ユーザーを困らせるのが一番。正式版ユーザーではない。
現状のDRM に関しての状況の一例を示す記事。問題が多いのは確か。
DRMが完全になくなるとは思えないが、購入者へのストレスがきわめて大きくなり、海賊版を利用している人間のほうが快適に利用できるというようなことでは本末転倒。このあたりについては、決定的な解決策というのはすぐに出てこないとは思うが、業界のトピックを眺めながら、良い事例を探していくということになるのだろう。
リーバマン上院議員、YouTubeをテロリストから救う
http://jp.techcrunch.com/archives/20080912lieberman-saves-youtube-from-terrorists/
Viacom との訴訟問題などと合わせて、Youtube で「簡単に動画をアップロードできること」による運用上のリスク・デメリットが頻繁に報道されるようになっている。民主党に反目し、共和党全国大会でジョン・マケインを大統領に推薦後、ニュースから当分姿を消すものと思われたジョゼフ・リーバマン上院議員が、テロ訓練動画をホストしないようYouTubeに働きかけることでテロリストに打撃を与え、またまた時の人になっている。
YouTubeは“コミュニティ・ガイドライン”を昨日(米国時間9/11)更新し、テロ分子が訓練動画を本サービスにアップロードすると利用規約違反でサイトから永久追放処分になる危険性もあると断る注釈を加えた。きっとこれでテロ分子にも、神の祟りに触れるほどの恐怖が骨身に沁みたことだろう。
この件でリーバマンは早速プレスリリースを流し、4ヶ月YouTubeに圧力をかけ続けてきた努力がやっと報われた、自分の尽力のお陰でYouTubeと米国民にも今の安全がある、と表明した。
「YouTubeはイスラム教テロ組織が信奉者をネット経由でリクルートしたり、訓練したり、ここ米国を含む世界中のテロ 攻撃を扇動するのに利用されていた。グーグルがこの事実を認識したのは賞賛に値する」と声明の中で述べた。「こうしたコミュニティガイドラインの強化によ り、アルカイダおよび、そこと繋がりのあるイスラム教テロ組織がこしらえるYouTube動画の数も減るだろう」
自画自賛が一段落つくと、まだグーグルのコミュニティガイドライン違反阻止決定に若干の不安を感じたようで、リーバマンは新規ガイドラインに違反し た動画だけでなく、既知のテロ組織から上がった動画は全て削除するようグーグルに求め出した。 現状グーグル側からこれらの要求に対応する動きはない。
1インチ進むと1ヤード進めと言ってくるんだからねえ…。
・動画のアップロード自体をどのように監視するのか?
・アップロードされた動画をどのようなガイドラインで削除していくのか?
Veoh の判決では、アップロードしてトランスコードする機能自体を提供すること自体は問題はないと判決がカリフォルニア州で出ている。
問題は、その後のアップロードされた動画の削除等について、「どこまでYoutube 側が対応しなければならないか」ということの法的な決着がまだついていない。
Youtube が日本の会社に運用されていたら、上記のような政治家の圧力はもちろん、著作権者に裁判されて運用停止の仮処分申請まで出るのではないかとすら思われるが、アメリカのサイトということで、かなり問題が難しくなっている。
http://jp.techcrunch.com/archives/20080908realnetworks-lets-you-copy-dvds-to-your-hard-drive-and-keep-the-drm/
退職してもう何年もたつが、フォーマットでMicrosoft と覇権を競っていたころと比べれば、かなり姑息なビジネスをしてしまっている印象。経営的に何も新しいことをしないわけにもいかないのだろうが、もう少しサービス面で何とかできないものか・・・知ってる人も多いと思うが、DVDを自分のハードディスクにコピーしたら、映画業界のお偉いさんたちのご機嫌を損ねる。しかしそれを承知でRealNetworksは、RealDVDという新たなソリューションをスタートした。ユーザがDVDをハードディスクにコピーできて、しかも法律的問題ゼロである。しかも、コピーは20分で済む。すごいよ、な。ただしモンダイがひとつ:DRMはそのまま維持される。
つまりDVDをハードディスクにコピーしても、そのムービーを友だちのコンピュータに送ってはいけない。自分のコンピュータの上で使うことしかでき ない。ただしiTunesとよく似ていて、RealDVDでは、ハードディスク上のムービーを最大5台のコンピュータの上で再生してよい。
RealNetworksは、RealDVDがまったく法律に違反していないことを強調している。ユーザがムービーをひとつでもハードディスクにコピーしたら、たちまち著作権侵犯で捕まってしまう、なんてことはない。
RealDVDはコンピュータをメディアサーバとして使いたいユーザにとって理想的のようだが、ライセンス料49ドル99セントはかなり高い(今な ら新開店サービス割引で29ドル99セント)。ほかの4台のコンピュータのための追加ライセンスは19ドル99セントだ。この料金で、音楽CDをコピーす るのと同じぐらい気軽にDVDのムービーをコピーしたい人が、はたしてどれぐらいいるかな。あまりいないと思うが。
最近日本ではIT関係者でも RealPlayer の存在すら知らない人も増えてしまっている。残念。
英国放送協会(BBC)の子会社であるBBC Worldwideが音楽ダウンロードサービスの準備を進めている。BBCでは、テレビやラジオ放送向けに、さまざまなバンドがBBCのスタジオで録音した楽曲をアーカイブに保存している。同社は、これらの楽曲の無料ストリーミングサービスと有料のダウンロードサービスを提供することを計画している。BBCがラジオやテレビで放送している音楽番組では、BBC本社で録音されたライブセッションの特集を頻繁に組んでいる。各番組で扱う楽曲は、現在のシングル曲、人気楽曲のアコースティック版、他アーティストのカバー曲などさまざまだ。英国では、同局のラジオ放送Radio 1の人気番組Live Loungeへの出演を目標にしているポップアーティストも多い。またBBCは、大規模な野外ロックフェスティバルGlastonbury Festivalの独占放送権も有している。当然、同イベントでのライブ演奏はBBCがしっかりと録音し、Radio 1でもリクエストに応じて流している。しかしBBCにとって、これらの楽曲を追加コストなしにラジオで放送できることよりもメリットの大きいことは一体何か。それは言うまでもなく、音楽ファンにそれらの楽曲を有料で提供することだ。有料での楽曲提供はすでに経験済みのBBC
BBCが録音した楽曲の有料での提供はすでに前例がある。同社が録音したライブセッションは、これまでもCDシングル曲のB面やアルバムのボーナストラックとして提供されてきた。たとえば、英国のバンドであるGomezが最近リリースした記念アルバム「Bring It On」にもBBCが録音した楽曲が収録されている。また1994年には、BBCが録音したBeatlesの膨大な数の楽曲がCD化された。今のところ、このBBC Worldwideのプロジェクトを支持している大手レコード会社はEMIのみだが、英音楽雑誌Music Weekによると、BBCはそのほかの大手レコード会社とも交渉中だという。また、同サービスの開始は早くて2009年1月になるだろうと同誌は報じている。
このようなプロジェクトには大いに賛成だが、デジタル著作権管理(DRM)技術や低ビットレートのコード化で消費者を苦しめないことが条件だ。そもそも、われわれはテレビライセンス料の一部として、すでにこれらの楽曲に対する料金を支払っている。もっとも正確には、料金を支払ったのはわれわれの親だが。
無料のストリーミングサービスは広告支援型のサービスになるといわれているが、(テレビライセンスの購入を通じてすでに受信料を支払っている)英国のテレビライセンス保有者は不快に思うかもしれない。
しかし少なくとも、この新サービスによって、多くのバンドは、次代のBeatlesやLed Zeppelin(Led ZeppelinもBBCが録音したライブセッションCDをリリースした)になれなくても、BBCを通じて自分たちの演奏がリリースされることになる。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0809/02/news088.html
見た感じDRMはついていないみたいだが、こういった販売方法も小規模な起業家向けには必要なものといえるかも。メールマガジン配信サービス「まぐまぐ」を運営するまぐまぐは、自作の映像・音声コンテンツなどを、自由に価格を設定して販売できる「まぐまぐ!マーケット」をオープンした。
氏名や住所、振込先銀行口座などを登録すれば、プロ・アマを問わずコンテンツを販売でき、売り上げの70%が支払われる。
電子書籍(PDF)、音声(MP3/WAV)、動画(AVI/WMV)ファイルと、事前に用意した原稿を一定間隔で配信する「ステップメール」が販売できる。電子書籍、音声、動画は100Mバイトまで。
コンテンツは、他人の著作権を侵害していないか、違法性がないかなどをまぐまぐが審査してから販売する。アダルトコンテンツは販売できない。
コンテンツの購入は、会員登録すれば誰でも可能。決済はクレジットカード。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080901/313904/
ニコニコ動画はJASRACとの契約は済んでいるので、それほどのインパクトはないだろう。音楽著作権管理事業者のイーライセンス(e-License)は2008年9月1日、動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴに対し、イーライセンスの管理楽曲の二次利用を包括許諾したと発表した。
これに伴い、イーライセンスが管理している楽曲を用い、ユーザーが歌唱・演奏などをしている様子を動画として撮影し、ニコニコ動画に投稿することができ る。ただし、イーライセンスが管理しているのは作詞・作曲に関わる著作権のみであり、著作隣接権は対象外である。このため、市販のCD音源をそのまま BGMとして用いるといった使い方はできない。
イーライセンスの管理楽曲には、大塚愛、川嶋あい、KREVA、倖田來未、浜崎あゆみ、KEN-U、ZEEBRAなどのアーティストの楽曲が含まれる。
日本音楽著作権協会(JASRAC)をはじめとする音楽著作権管理事業者は、かねて動画投稿サイトの運営会社と協議を進めており、2007年夏ころから順次管理楽曲の利用について包括許諾を出し始めている。ニコニコ動画が管理事業者と包括許諾を結ぶのは、2008年4月のJASRACに続き2件目。
管理事業者最大手のJASRACはニコニコ動画のほか、ソニーの「eyeVio」やヤフーの「Yahoo!ビデオキャスト」など複数の大手サイト に対し包括許諾済み。米グーグルが運営する動画投稿サイト最大手の「YouTube」は、JASRACとは引き続き協議中で合意に達していないものの、 イーライセンスやジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)との間で包括許諾契約を結んでいる。一方、JASRACは2008年8月6日に、違法動画の取 り扱いをめぐり動画投稿サイト「TVブレイク」の運営会社を提訴するといった動きもある。
いまだにYoutubeがJASRACとの協議がすんでいないということのほうが気になる動き。いっそのこと法廷で国内法上の決着をつけてしまうというのも一つの手なのではないかと思うが、裁判に負けてしまうとJASRACの存在意義自体が揺らぎかねないので、ありえないか。
http://www.yomiuri.co.jp/net/cnet/20080901nt07.htm
上記記事にあるとおり、ナップスターといえば以前はPtoPで裁判に負けた企業という印象が強く、その意味では「まだ生き残っていたのか」という感じすらある。 詳しいことはよくわかりにくいが、もう一段階の淘汰の時代に入ったということなのかもしれない。困難な状況にあるオンライン音楽のパイオニアであるNapsterは、米国時間8月29日付けで株主にあてた書簡の中で、投資銀行のUBSを引き 続き採用していくこと、また自社の株式公開の維持について自らを「戦略的な選択肢」と位置付ける、すなわち売却の可能性があることを明らかにした。
この書簡はNapsterの役員会を代表して出状されたもので、3人の反対活動家の候補者を役員として投票しないように株主に要請している。「そ の反対派のグループが最近提出したプレスリリースでは、役員会は会社の売却を検討するつもりはないということがほのめかされているようだ。それは真実では ない」と書かれている。
さらに役員会は、反対派の候補者ではなく、現在の役員メンバーであるRichard Royko氏、Philip Holthouse氏、Robert Rodin氏を再度選出するように呼びかけている。
Napsterはデジタル音楽における草分け的存在であり、良くない意味で有名であった。無料のピア・ツー・ピア(PtoP)サービスは、注目を 集めた法廷闘争の後、姿を消した。Napsterは合法的なサブスクリプションベースの音楽サービスで再起を図ろうとしたが、トップに返り咲くことはな かった。また600万曲のデジタル著作権管理(DRM)フリーのMP3は、「Amazon MP3」が同じことをしなければ、より印象深いものとなったことだろう。
Napsterの株主への書簡では、候補に挙がっている新しい役員メンバーは、会社を間違った方向に導くだろう、と主張している。(CNET Japan)
TechCrunch Japanese
http://jp.techcrunch.com/archives/20080828what-the-veoh-decision-means-for-youtube-and-others/
今日(米国時間8/28)、Veoh訴訟で出された略式判決を見て、アメリカ中でオンライン・ビデオサイトの弁護を引き受けている弁護士たちは大喜びした。(そのうちの何人かと直接話したから間違いない)。一言で要約すると、こういうことになる。著作権侵害コンテンツがサイトに投稿されることに対して合理的な程度に対策を採っていればオーケーだ。ただし、訴訟を起こされるなら北カリフォルニアの連邦裁判所で審理されるように努力することだ。ここでは他の地区の連邦裁判所に比べて判事がずっとインターネットに理解がある。
特に、オンライン・ビデオサイトが次のような措置を取っているかぎり、DMCA〔デジタルミレニアム著作権法〕の定める免責を受けることができると判決は述べている(私自身の解釈)。
- 著作権を侵害するコンテンツのアップロードは禁止されている旨の適切な表示。
- DMCAに基づく削除要求を受けた場合、通告を受け取ったその日の内に(あるいは数日のうちに)、速やかに削除する。
- フィンガープリントその他の著作権のあるコンテンツを識別するテクノロジーを利用していること。ただし、そのテクノロジーに欠陥が発見されても被告の責任ではない。
- 著作権侵害を行ったユーザーに適切に対処していること。特に、著作権を侵害したアカウントおよび関連するメール・アドレスは将来にわたって無効とされ、新しいアカウントを作ることが禁止されていなければならない。今回の判決ではIPアドレスをベースにした禁止は必要ないとされた。 違反したユーザーの身元を調査し(確認し)、あるいはIPアドレスそのものをブロックすることがより効果的かつ合理的な対策であるという証拠は何ら提出されなかった。
- ビデオサイトがアップロードされたファイルのフォーマットをFlashに変換しても、依然DMCAによる免責が適用される(われわれの前の記事参照)。
- ビデオサイトはコンテンツをランダムに抜き取り調査することが望ましい。著作権を侵害しているおそれの高いコンテンツを発見した場合は削除すること。
- ビデオサイトはすべてのビデオを直接チェックする必要はない。判決は、「本法廷はいかなる陪審員も、投稿されたすべてのファイルに対する包括的なチェックが可能であると合理的に結論することはありえないと認める。仮にそのようなチェックを行うことが可能だったとしても、Veohは本件で問題とされているような著作権を侵害しているコンテンツを正確に発見することが可能であった証拠はない」。
- ビデオサイトに著作権を侵害するコンテンツ以外のコンテンツが大量に存在することが重要である。判決では、 VeohがDMCA通告を受けたファイルの割合は全コンテンツの7%に過ぎなかったことが留意されている。この事実が、VeohがNapsterのようなサービスとは異なるという主張の裏付けとなった。Napsterは“著作権侵害を容易にするサイトを提供することが唯一の存在理由だった。Napsterは著作権侵害を助けるためのフォーラムを提供することを唯一の目的としていた。
YouTubeはもちろんこの判決に大いに感激して、主席法律顧問のZahavah Levine名のメールを送ってきた。
YouTube のように法を守り著作権を尊重するサービスがDMCAによって保護されることが裁判所によって確認されたことはすばらしい。 YouTubeは人々がオンラインでコミュニケーションし体験を共有することを助けながら、同時に、コンテンツの所有者を守るために法が定めるところを超えて対策を取ってきた。われわれは常にコンテンツ所有者に対して、削除させる、放置する、あるいはさらにそのビデオの公開から収入を得るという選択肢を提供している。われわれはコンテンツ所有者が著作権をより有効にコントロールできるようにするツールを最新テクノロジーによって開発している。
今回の判決で、著作権侵害ビデオを発見するためにすべてのビデオをチェックすることは非現実的だと認められたことはGoogle/YouTubeの訴訟にとって重要だ。YouTubeには毎分13時間分のビデオが投稿されているという。もしVeohにとってすべてのビデオをチェックすることが困難なら、 YouTubeの困難さの度合いは文字通り桁違いに大きい。
ただし、これは連邦地方裁判所の判決であり、おそらく控訴されるはずだという点に留意する必要があろう。YouTubeは弁護士の1人でも10人でも、Veohの控訴審を助けるために貸し出すとよいのではないか。
そうではあっても、この判決はきわめて重要なものであり、おそらく現在係争中のYouTube対Viacomの$1B(10億ドル)の訴訟や同様の訴訟に大きな影響を与えるものと思われる。
中盤の箇条書きはこの記事の筆者の個人的な見解なので、多少は割り引いて考える必要はあるか。
日本では、デジタルミレニアム著作権法に相当するようなネットに対応した法律の制定が遅れていることや、すでに投稿サイトの運営者側でアップロード前に確認するサービスがあったりするので、国内法の基準でいくとサイト側に不利に働く可能性が高い。
今回のVeohに続き、仮にYoutubeとViacomの裁判でYoutubeに有利な判決が米国では出るとなると、日本国内でのこういったサイトの運営は非常に大きなジレンマを抱えることになる。下手をすれば、日本の大手出資で米国会社で米国インフラを利用して、日本向けのサービスをしたほうがまし、などということになりかねない。
ビジネス面では法務上の運用も無視できないだけに、先日のJASRACの小規模投稿サイトの提訴の国内でのおとしどころがどのようになされるかに非常に大きな注目が集まることになる。
Tech Crunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080827transcoding-is-not-a-crime-says-court-in-veoh-porn-case/
実際に一二度インターネットを訪れてみてから判決前の審理をしてくれる裁判官がやっと現れた。カリフォルニア州北部地区地裁のHoward Lloydは、アダルトエンタテイメント企業IO GroupがVeohに対して2006年に起こした著作権侵犯の訴訟を今日(米国時間8月27日)却下した。当時Veohは、ユーザがアップロードしたポルノを掲載していたが、それらが実はIO Groupのものだった。DMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)通告による素早い取り下げにもかかわらず、IO Groupは訴訟に踏み切った。
訴件の核は結局、VeohがユーザがアップロードしたビデオをFlash形式に変換したことで、同サイトがDMCAのセーフハーバー保護を失うのか失わないのかだ、ということになった。このフォーマット変換は、オンラインのFlashビデオサイトが毎日のようにやっている。
IO Groupは、フォーマット変換によってVeohは直接の権利侵犯者になる、素材は同社の管理下にあった、と主張した。これに同意しなかったLloydはこう言った、「Veohはユーザが投稿したコンテンツを自動的に処理してユーザが視聴可能なフォーマットに変えるソフトウェアシステムを設営しただけである。そのソフトウェアはサードパーティー製品であるが、Veohは使用に際して各種のパラメータを事前に設定できる。ただしVeoh自身は、ファイルのアップロードに関して積極的な関与や監督を行っていない。またVeohは、アップロードが完了する前にファイルのプレビューや取捨選択を行っていない。ビデオファイルは自動的な処理によってアップロードされるのであり、その処理を発動するのは完全にVeohのユーザの自由意志である」。
要するに、IO Groupの訴訟は見当違いということ。
Viacom-YouTubeをはじめ、インターネット上のビデオ関連の訴訟が“大流行”しているが、今回は善玉が勝利した。ただし、勝訴した Veohのサイトでは今後アダルトコンテンツを見れる、と期待しても無駄だ。Veohは2006年にすでに永久にそれを禁止した。この訴訟は純粋にお金目当てだ。
少々争点のポイントが分かりにくいのだが、趣旨としてはファイル変換のプラットフォームを用意すること自体は業者側には全く責任は問われない、という判断がなされたということのよう。
ViacomとYoutubeの場合には、ユーザーの著作権侵害に対しての対処が十分でないことが争点であったはずなので、上記事案についてはVeohは対処をしているから、全く問題がないという解釈だろう。それであれば妥当な判断と思える。
ただし、この判断がViacom-Youtube の判断に影響があるとは考えにくいか。
IT Pro の記事
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080827/313523/
インターネットTVを手がける米Move Networksは米国時間2008年8月26日,米Microsoftから出資を受けたと発表した。すでに両社は,MicrosoftのWebブラウザ用プラグイン「Silverlight」とMove NetworksのインターネットTVサービスの統合を進めている。
両社の協業により,SilverlightユーザーはMove Networksのストリーミング技術を利用したHD(高精細)インターネットTV番組を楽しめるようになる。一方,Move Networksの顧客はSilverlightを使って独自の広告やナビゲーションを含むリッチなインタラクティブ機能をストリーミング番組に導入できるようになる。Move Networksは,Windows Serverベースのエンコーディング技術やSilverlightのデジタル著作権管理(DRM)技術もサポートする。
協業の第1弾として,両者は今回の発表前日にコロラド州デンバーで開幕した民主党全国大会の模様を公式サイトでライブ放送している。
なお,米メディア(CNET News)によると,Move Networksは米ABC,米Discovery,米ESPN,米FoxといったパブリッシャにHDビデオ配信技術を提供しており,2008年4月には米Benchmark Capital,米Cisco Systems,米Comcast Interactive Media,米Steamboat Ventures,米Hummer Winblad Venture Partnersなどから4600万ドルの出資を受けている。
メモ。
Silverlight は先日のオリンピックでも飛躍はしていないという状況のようなので、これからどれくらいの速度で広がっていくのかには注目。
Yomiuri Online の記事
http://www.yomiuri.co.jp/net/cnet/20080819nt05.htm
ニコニコ動画を運営するニワンゴは、ユーザーが投稿動画内で引用できる公式楽曲を500曲用意し、8月19日に公開した。米Getty Imagesゲッティイメージズ傘下のPump Audioから提供を受けている。
動画に付けたコメントがスクリプトとして動作する機能「ニコスクリプト」の1つである「@BGM」用の楽曲として提供する。@BGMは、指定した動画の音を別の動画のBGMに使える機能。動画投稿者がコメント欄に「@BGM 動画ID」(※動画ID部分は、ニコニコ動画内の各動画のIDを入力する)と書き込むと、自分の動画の上に指定した動画を小さく重ねて表示できる。動画を非表示にして、音楽だけ再生することも可能だ。
今回公開された500曲はいずれもPump Audioがライセンスを持つ。なお、Pump Audioは独立系ミュージシャンの音楽が商用メディアで利用されることを目指した音楽権利管理会社とのことだ。
ここ最近、ニコニコ動画の発表がまた増えつつあるように思う。
アクセスは横ばい傾向と見られるだけに、まっとうなサイトとしてのアピールとメディアへの露出は不可欠というところか。
Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/08/19/20590.html
米BayTSPは18日、動画をスキャンして、他者の知的財産が含まれているかどうかを監視し、発見するサービス「Content Authentication Platform(CAP)」の能力を大幅に増強したと発表した。毎日100万分の動画(約1万6700時間)をスキャンできるようになったとしている。
さらに、BayTSPはこれまでにCGM型動画サイトに投稿された4億9200万分のビデオをインデックスした。その結果、著作権で保護されたコンテンツが投稿される傾向、ユーザー行動、キーワード、メタデータに関する過去のトレンドに関するデータが得られたとしている。
BayTSPの能力について、同社CEOのMark Ishikawa氏は「毎日100万分を処理するということは、米国と世界中のメジャーなCGM型サイトを我々が監視できるということだ」とコメントしている。
BayTSPでは現在、パートナー企業4社が開発したフィンガープリント技術のテストを行っており、今年後半に開始する商用CAPサービスに統合する計画だ。
このことについてIshikawa氏は「CAPでは、コンテンツ保有者が複数の動画と音声用のフィンガープリント技術やデジタル透かし技術にアクセスすることができる。これは、コンテンツを発見する可能性を増やし、1つの技術にロックインされるリスクをなくすことにもなる」とコメントしている。
高い精度で知的財産の侵害が発見できるのであればすごいサービスだが、今のところ他者の評価がない自社発表のみ。コンテンツベンダーからすれば関心の高い分野だけに、注目。
TechOn の記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080811/156329/
わざわざ7ページに分けてあるのが読みにくいが、内容的には非常にわかりやすい良記事。
YouTube社がサーバーを置いている米国では,著作権侵害に問われないというのが,YouTube社の見解です。これまで同社は,著作権者の指摘を受けて問題があるコンテンツを随時削除したり,問題があるコンテンツを自動認識して削除する技術を開発したりしてきたからです。このような努力によって侵害を免責されるという主張の根拠は,米国で2000年に施行された法律にあります注1)。
ただし,YouTube社の主張に納得せず,努力が不十分であると考える著作権者もいます。例えば米Viacom Incは,2007年3月に著作権侵害でYouTube社を訴えており,現在も係争は続いています。YouTube社の現在の努力が十分といえるかどうかは,結局は裁判の決着を待つしかありません。
Viacomの裁判は米国内での運用に関して非常に重要な意味を持つことになるので、最終的な司法の判断を待たざるを得ない状況。日本の著作権者も固唾をのんで見守っているといったところか。
一方,YouTubeのような動画共有サービスのサーバーを日本国内で運営すると,著作権者の許可なくコンテンツが掲載され閲覧が可能になった時点で,サービスの運営者は基本的に違法行為をおかしたとみなされます(図1)。日本の著作権法が著作権者に認めている「送信可能化権」という権利を侵害するためです。送信可能化とは,インターネット上のサーバーや,Winnyなどのファイル交換ソフトウエアを利用しているパソコンのように,一般の人たちの要求に応じて情報を自動的に送れる装置にコンテンツを記録することを指します。
実際,日本音楽著作権協会(JASRAC)は,動画共有サイト「TVブレイク」を運営するジャストオンラインを,送信可能化権の侵害を根拠にして2008年8月6日に提訴しました。ただしジャストオンライン側は,2002年に施行された「プロバイダ責任限定法」の規定に基づきTVブレイクを問題のないように運営してきたと主張しており,JASRACと全面的に争う姿勢です。
これも結審を待つしかないのだが、上記の米国内、日本国内の両方の判例でこの業界の潮目は大きく変わることになる。
日本の裁判ではおそらくJASRACに有利な判断がなされると思うが、米国内での決着がYoutube側に有利になった場合には運用面での重大なジレンマを抱えることになる。
AV Watch の記事
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080806/jasrac.htm
日本音楽著作権協会(JASRAC)は6日、動画共有サイト「TVブレイク」を運営する株式会社パンドラTVに対して、著作権侵害を理由として、JASRAC管理著作物の利用禁止と無許諾で利用した期間の損害金1億2,800万円の支払いを求め、東京地方裁判所に提訴した。
JASRACでは、2007年6月以降パンドラTVに対して、TVブレイク上のJASRAC管理著作物を含む権利侵害動画の投稿を防止するために具体的な対策を講じ、権利侵害動画の配信を停止するよう要請していた。しかし、同社ではサイト上で発生する著作権侵害について責任を負わないと主張し、 JASRACの要請を拒否。対策をとらずに事業を継続しているという。
そのためJASRACは、「同サイトの運営による膨大な著作権侵害行為をこのまま放置することはできない」とし、著作権侵害行為の差し止めと損害賠償の支払いを求めて提訴することとした。
JASRACの調査では、4月時点の同サイトでは、JASRAC著作権侵害物を含む動画ファイルが少なくとも20,613件確認され、合計381 万2,198回の視聴が行なわれていたという。そのため、JASRACの使用料規定に定める1曲1回の使用料に基づき、1億2,800万円の損害が発生したと算定している。
要請を無視して行っているので、おそらくJASRACに有利な判決になると思われる。JASRACも本腰を入れてネット対策を行っていることのアピールの意味もあるのだろう。(海外サイトになるととたんに及び腰になっているようだが・・・)
IT Pro の記事
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/MAG/20080729/311722/
Yahoo Musicは,同サービスで楽曲を購入したユーザーに代金を返金する。
Yahooは先週,同社が販売する楽曲に搭載されているデジタル著作権管理(DRM)ソフトウェアを解除するための認証キーの発行を打ち切ると発表した。これにより,同サービスで楽曲を購入した場合,今後も同サービスを通じて楽曲を聴くことは可能だが,その楽曲を他の端末やコンピュータに移動できなくなる。
しかし,この措置はウェブユーザーに受けが悪かった。そこでYahoo Musicは,楽曲購入者に代金を返金した上で,さらに一歩進める計画だ。Yahooの関係者によると,返金よりも楽曲を所有し続けたいという顧客に対しては,購入した楽曲のコピーをDRMが適用されていないMP3フォーマットで提供する方法を模索しているという。
Yahoo Musicは,Yahoo Music Unlimitedの顧客をRealNetworksのRhapsodyサービスに移行させている。Yahoo MusicとRhapsodyはどちらも会員制音楽サービスなので,Rhapsodyサービスへの移行を選択したYahooユーザーは何ら影響ない。しかし,楽曲の購入者は,9月30日以降に不都合が生じる。
問題は,Yahoo Musicは基準を引き上げたのか,という点と,今後はMicrosoftがMSNユーザーに返金する番なのか,という点だ。
MSN Musicはすでに活動を停止し,DRMキーの発行を停止すると発表したが,6月に一転,向こう3年間キーの発行を続けると発表した。Yahooの音楽担当シニアディレクターMichael Spiegelman氏も指摘している通り,Microsoftはただ,楽曲のサポート打ち切りを先延ばししたにすぎない。
この点について,Microsoft関係者のコメントは得られなかった。
インターネットユーザーの権利擁護団体,電子フロンティア財団(EFF)はYahooとMSNの両社に楽曲の代金を返金するよう求めてきた。
返金に加えて、DRMフリーのファイルを提供するという判断には驚き。Yahoo!がそう対応してしまった以上は、
毎日.jp
http://mainichi.jp/life/electronics/cnet/archive/2008/08/01/20378222.html
「作家が嫌がるMAD(二次創作動画)は排除するが、作品への敬意があるMADは認めていく。キーワードは『愛』。コンテンツに対する尊敬があれば、我々はそのMADを認める」――角川グループホールディングス(角川HD)代表取締役会長兼CEOの角川歴彦氏が8月1日、札幌で開催された著作権に関するイベント「iSummit '08, Sapporo」に登場。YouTubeなどに投稿されているMADへの思いを明らかにした。
角川HDは動画共有サービスに対して積極的な著作権者の1つとして知られている。YouTube上に公式チャンネルを開設しているほか、最近では一般ユーザーが投稿したMADを公認。その動画に広告を掲載して、収益の一部を投稿者に還元する考えを持っている。
角川氏はYouTubeに対して、当初から「興味と好意を持っていた」という。「YouTubeがGoogleに買収されたとき、ちょうど米国にいた。GoogleやAppleからも話を聞いて、『日本のコミケ(同人誌販売イベント)と同じだ』と思った。コミケでは『海賊版』の漫画が堂々と出品されている。既存の出版社は大きく反対しているが、私は新しいリテラシーを持っている人が生まれているのではないかと感じ、そこから作家が育つように支援した。結果としてその人たちがいま、大きく活躍している」
YouTubeに投稿された動画の中には、放送番組やアニメもある。角川が調べたところでは、最も多かった著作権侵害動画は角川HDが保有しているアニメだったという。「角川が一番YouTubeの迷惑を受けている会社と言える」(角川氏)
角川が取った作戦は裁判に訴えることではなく、合法的なサービスとして発展させることだった。「YouTubeをダメ、というのではなく、受け入れるために必要なシナリオを作った」(角川氏)
具体的にはまず、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)を紹介し、楽曲の使用許諾を得られるようにGoogleを交渉の座につけた。また、角川HDのコンテンツが使われている動画を1つ1つ視聴して10種類に分け、それぞれのコンテンツの投稿者に対し、動画を公認するかどうかなどを通知した。
公認動画とした場合、動画の管理を角川グループコンテンツ管理部門に移管すること、動画に対して公認バッジと広告を掲載することなどを投稿者にメールで通知。これに対して投稿者からは、「公認動画に選ばれて光栄」などのコメントが寄せられているとのことだ。
現在は1つ1つすべての動画の内容を確認して対応している角川だが、「手間がかかるので法律によって簡略化できないか」(角川氏)と、「ネット法」と呼ぶ新たな法律の策定を提言する。
「2010年には(ネット時代に合った)新しい著作権制度があっていい。ユーザーと権利者の相互調和が取れた、産業振興につながる法律を作りたい」(角川氏)と意気込んだ。
投稿サイト等のネット関連についての角川の動きが日本国内でのスタンダードになる可能性すらあるので、状況はこまめにチェックが必要。ガイドラインとしては、著作者人格権を侵害するものを排除する方向としたいということか。
BB Watchの記事
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/22678.html
E-Times Technologiesは、同社が運営するライブ映像配信サービス「Stickam Japan!」での楽曲使用について、日本音楽著作権協会(JASRAC)とJASRAC管理楽曲の利用許諾契約を7月31日付で締結したと発表した。
Stickam Japan!は、Webカメラを利用してライブ映像を配信できるコミュニティサービス。今回の契約締結により、8月1日よりJASRAC管理楽曲をユーザーが演奏・歌唱した動画のアップロードが可能になる。対象はユーザーによる演奏のみで、市販楽曲やカラオケなどのアップロードは本契約の対象外。
8月20日にはJASRAC管理楽曲用の管理機能を追加し、ライブ配信を行うユーザーはライブ配信終了後に管理機能からJARAC管理楽曲の使用を申請する。動画ファイルや一部アカウントで利用できる音楽ファイルの場合は、アップロード後にJASRAC管理楽曲かどうかをチェックする。申請を行わないユーザーに対しては、運営側から警告などが送られるという。
国内に法人をおいてサービスを行うには、当然に必要な流れ。
ただし、初期のブレイクの段階では、むしろ国内にブランチがあることがむしろ足かせになる可能性もある。その辺りが動画系のビジネスの難しいところ。
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/30/news071.html
ツタヤ・ディスカスは、オンラインDVD・CDレンタルサイト「TSUTAYA DISCAS」で音楽配信サービスを7月31日に始める。楽曲は「OnGen」を運営しているUSENから提供を受ける。
サービス名は「TSUTAYA DISCAS 音楽配信」。OnGenで取り扱う約100万曲を配信する。価格もOnGenと同じで99円から。中心価格帯はシングルが150~200円、アルバムが1500~2000円。
各アルバム・楽曲の購入ページには、CDレンタルの申し込みページや、CDなどを販売する「TSUTAYA online」へのリンクも備えた。TSUTAYA DISCASのユーザーが投稿したレビューも掲載する。
「TSUTAYA DISCASを通じて、音楽ダウンロード、レンタル、CD購入をワンストップで提供する。未配信の楽曲はCDレンタルで楽しむなど、ユーザーは、自分のライフスタイルにフィットした楽しみ方を選べる」(ツタヤ・ディスカス事業開発チームの山本由紀子リーダー)
楽曲のファイル形式はWMA。Windows Media DRMによる著作権保護処理が施されており、同DRMに対応したポータブルプレーヤーで楽曲を持ち出すことができる。
ツタヤグループはこれまで、レンタル店舗「TSUTAYA」や、販売サイト「TSUTAYA online」などを手がけてきた。6月にはテレビ向けVODサービス「TSUTAYA TV」も始めた。TSUTAYA DISCASは、オンラインレンタルのほか、映像配信サービスも展開している。
ツタヤ・ディスカスの根本浩史社長は、同グループの戦略について、「あらゆるコンテンツをあらゆるツールで提供する“ALL TSUTAYA”がミッション」と話す。
OnGenとの提携は独占ではなく、今後ほかの音楽配信サービスと提携する可能性もあるという。TSUTAYA DISCASの現在の会員数は約40万で、今年度中に72万まで拡大を目指す。
世界的な流れとしては、DRMフリーのMP3音楽販売が大きな流れになりつつある中、国内でWMVのDRM配信がどれほど伸びるかは興味深いところ。日本人はモラルは高いので、ちゃんとしたビジネスになる可能性はあるか?本来はそうなるべきものなので、日本の大手での成功事例はどこかで起こってほしいところ。要注目。
日経エレクトロニクスの記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20080729/155594/
「映画だけコピー・ネバーで放送してくれれば…。混在でやってくれれば問題は一挙解決なんですけどねぇ」
7月24日に行われた「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」の記者会見に顔を出してきた。会見そのものは大荒れになった7月10日の文化庁 文化審議会の私的録音録画小委員会(Tech-On!関連記事)を受けて,権利者が従来の主張を繰り返すという内容で,正直言って新味に乏しかったし,実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏の話なら先日たっぷり聞いている(Tech-On!「椎名氏へのロング・インタビュー」)。何となく気が進まず,他の取材などにかまけて後回しにしているうちに,気づいたらTech-On!にニュース記事を上げるタイミングを失っていました。すみません。代わりにITproの記事とPConlineの記事をリンクしておきます。
それでその会見の後に,出席者の一人である日本映画製作者連盟の華頂尚隆氏をつかまえていろいろ聞いた。会見に来た他の記者たちには,椎名氏と日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫氏が人気だったので,ちょっとチャンスだったのだ。
華頂氏はいわゆる「見出しになる」発言が多い人物で,常々,「映画はもともとコピーを認めていない」と主張している。コピーを認めていないが,テレビ放送ではコピー・フリーもしくはダビング10として放送されてしまうから,その分を「私的録画補償金の対象にせよ」というわけだ。異論はあるだろうが,意見としては筋は通っている。
この論理だと,もしコピー・ネバー放送なら補償金はいらないはずである。そこを確認すると「そうだ」と言う。ならば,テレビ局にお願いして「映画はコピー・ネバーで放送してもらえばどうか?」と尋ねたら,冒頭の答えが出てきた。華頂氏は続けて「ダビング10とコピー・ネバーの放送を混在させることは技術的にはできるはずなんですけどね。なぜかできないと言われるんですよ。なんでできないんですかね」と逆に聞いてきた。
記者も華頂氏の言うとおりだと思う。地上デジタル放送は放送波に含まれたコピー制御信号によって,録画機側が放送をどう扱えるかを決められるしくみになっている。コピー・フリー(制約なしにコピー可),コピー・ワンス(1世代のみコピー可),コピー・ネバー(コピー禁止)が選べるほか,コピー・フリーのオプションとしてEPN(出力保護付きコピー・フリー)が選べる。さらに,コピー・ワンスのオプションとして「ダビング10」がこのほど加わった。
番組ごとにこれらの信号を切り替えて放送すれば,今言われているテレビの録画の問題の大半は解決できる。映画はコピー・ネバー,報道番組やCMはコピー・フリー,バラエティ番組などはダビング10,教育番組などはEPNなどと番組の特性ごとに切り替えれば,「クリエーターの保護」と「ユーザーの利便性の確保」の両立が十分に可能なはずだ。というか,そのための技術なのである。
しかもこうした制御はデジタル放送だから可能なのである。いわばデジタル・テレビならではのメリットなのだ。アナログ放送ではこうした技術がなかったから全部コピー・フリーにせざるを得ず,「クリエーターが不当に我慢を強いられていた」という側面は無視すべきではない。コピー制御信号の有効活用は本来であれば,アナログ放送からデジタル放送へ移行すべき最大の理由の一つになってもおかしくないと個人的には思う。
テレビがアナログからデジタルになって画質が良くなった,けど不自由になった,ユーザーも権利者も不満が増えた,ではつまらないではないか。デジタル革命はすべての人に等しく新たな自由をもたらすべきだと思う。記者は割とナイーブにそう信じているのだけど,どうだろうか。
そういえば,総務省 情報通信審議会の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(デジコン委)」の2006年度の会合で,NHKの委員が「教育テレビの番組で一部EPN化できるものはないかについて検討しています」と発言したことがあった(オブザーバーで出席していたNHKの元橋圭哉氏が第6回,第12回,第13回でその趣旨の発言をしている。デジコン委のPDF議事録へのリンク,第6回,第12回,第13回)。あれはどうなったのだろうか。まだ検討中だといいのだが。
ちなみにこの話にはちょびっと続きがある。華頂氏は「もしそうなったら某タレント事務所の意向で,特定のCMだけコピー・ネバーになったりするかもしれないね」という。確かにそうかも。あの事務所ならやりかねない。けどね,録画できないCMタレントなんてスポンサーが拒否するでしょう。あるいは,それでも使いたいタレントなら,それはそれで「健全な競争」の成果という気がする,と答えておいた。
言われてみれば、確かにそうだな、という内容。基本的にDRMは個別にコンテンツごとにつけられるもの。
ただ、そういう運用にすると、テレビ局的には映画のみでなくすべてのコンテンツをコピーネバーにしたいということにもなりかねず、そうなるとさらに議論が混乱するか。
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/24/news117.html
権利者にとって目に見える成果も出てきたという。成果とは(1)JEITA加盟社にも、権利者に理解を示すメーカーが出てきた、(2)補償金制度が報道されるようになり、消費者の関心が集まってきたこと――で、椎名さんは「プラス思考でいきます」と話す。
(2)についてはアイシェアが7月7日に発表した補償金についての意識調査(ネットアンケート)で、24.2%が「補償金は著作権のためなら仕方がない」と、25.9%が「課金される補償金の金額次第(で受け入れる可能性がある)」と答えていたことを紹介。「課金されてもいいと考える人が55%に上っている。ネットユーザーを中心とした調査結果では、これまでに考えられなかった画期的な数字。少しずつだがユーザーの理解が進んでいる」(椎名さん)
すでにInternetWatchで報じられているが、IT Media News では上記の部分についての記述が加わった形。
アイシェア調査については、質問の仕方がいまひとつ(恣意的)な調査が多いが、これもその一つ。「課金に賛成か反対か?」と聞かれるとそれは当然反対と答える%が大きくなる。「権利者に対価報酬のための課金に賛成か反対か?」という質問であれば、また違った答えとなるはず。
日本人はモラルも高いので、JEITAの理不尽な主張が変質せず、一般に知られるところとなれば、ネットの一部のフリーライド賞賛の言論も、急に潮目が変わってくる可能性はあるはず。
TechCrunch Japanese
http://jp.techcrunch.com/archives/20080725redlasso-shuts-down-in-response-to-foxnbc-lawsuit/
ブロガーによるTV録画クリップの投稿を可能にした動画サイト「Redlasso」がベータ版サービス閉鎖に追い込まれた。Huluを運営するFox、NBCが最近起こした提訴を受けたもの。
Fox、CBS、NBCの各社は去る5月、著作権侵害でRedlassoにC&D取り下げ勧告を提出したが、Redlassoはこれを大幅に無視し、6月に入って大勢のスタジオ元幹部率いる「メディア諮問委員会」を結成し、TVネットワーク各社との関係円満化を図る方向に期待を繋いでいた。
8ヶ月前のサービス開始以来、Redlassoはブロガーたちの間で爆発的成長を遂げ、ニュース、ゴシップ、政治分野のトップのブログ多数がここの動画をブログに貼った。サイトではTV番組多数の録画フィードが視聴可能で、その“クリップ”の部分はサイトで再生用に使える。対象テレビ局には ESPN、Fox News、CNNも入っている。
Redlassoはコンテンツすべてを録画し、自社サーバーから配信しているのだが、そのいずれにも合法ライセンスは取っていない。同社はずっと長い間、これは憲法修正第1号で守られている行為であり、ブロガーが映像配信に使うスニペットもフェアユース範疇という信念でやってきた(埋め込みできるクリップの長さは最大たったの10分だ)。 スニペットにはフェアユース条項が適用できても、サイトが全放映回数分の映像をホストしていることには変わりない。実績のあるブロガー相手にしか流していないとしても。
サイトは今後、Bussinessサービス、“Radio to Web”サービスの顧客を対象に営業を続ける。
どう考えてもフェアユースには当たらない運用だけに、閉鎖はやむを得ないか。日本ではすぐに閉鎖が裁判所から命令が出るところ。
毎日.jp の記事
http://mainichi.jp/life/electronics/cnet/archive/2008/07/25/20377813.html
Yahoo Musicのサポートは9月30日をもって終了する。これにより、利用者は10月1日以降、音楽を別のハードドライブやコンピュータに移すことができなくなる。
Los Angeles Timesが米国時間7月24日に伝えたところによると、Yahoo Musicは利用者に電子メールを送り、同サイトの音楽に適用されているデジタル著作権管理を解除するキーの提供が打ち切られることを警告したという。
筆者が同社広報担当者から聞いた話によると、この変更はRealNetworksのRhapsody音楽サービスとの提携に伴い2008年初めに公表されていたという。Yahoo Musicの利用者は自分の音楽ライブラリーを新サービスに移行することができる。
Yahooのサブスクリプションサービスを利用していた人にとってはそれで問題はなく、Rhapsodyに移行しなければ支払いをやめた時点でライブラリーが消えることも周知されている。しかし、Yahoo Musicで音楽を購入した人はどうなるのだろうか。その音楽にもDRMは適用されているのだ。
そう、その場合、期限後は音楽を移すことができない。
驚いたことに、Yahooは、2008年に入ってからMicrosoftが陥っていた論争に真っ正面から飛び込んだのだ。この4月、MSNは廃止したMSN Musicサービスで購入された音楽に対する認証キーの提供を打ち切ると発表し、批判を受けた。このキーは購入した音楽に組み込まれている著作権保護ソフトウェアを解除するもので、これがないと音楽を所有していても別のコンピュータやデジタル音楽プレーヤーに移すことができない。
キーがなければ音楽を移すことができず、コンピュータが故障すればその音楽は失われることになる。
6月になってMicrosoftは期限を延長し今後3年間キーの提供を続けると発表した。Yahooは、この教訓に学ぶべきだろう。先の広報担当者は、購入した音楽をディスクにバックアップするよう6カ月間も警告してきたと言う。だが、これにはディスクにコピーすれば音質は低下するという問題が存在する。
このたびのYahooの決定を機会に、アンチDRM派は、DRMで保護された音楽というものは本当の意味でユーザーの所有物にはなり得ないと声高に叫ぶだろう。著作権保護技術により、企業はいつでも音楽を消費者からとりあげることができてしまうのだから。
有料音楽配信ではDRMをはずす方向で動いている一方で、Yahoo!動画や、GYAOなどの無料動画配信でDRMをかけていく方向になっていることは、以前は考えもつかなかった状況。今後の方向性については、DRMあり、なし、もうしばらくはぶれそう。
Cnet Japan の記事
http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20377782,00.htm
Googleは、ハリウッドの領域にも進出しようとする勢いを見せてはいるが、あるスタジオ経営陣の話では、YouTubeを所有するGoogleの狙いは、当面は短編物に絞られているようだ。
筆者は米国時間7月23日、Googleが、海賊版の動画を検出したり、動画内に広告を埋め込んだりする技術を開発し、著作権者に対して、よりYouTubeを魅力的なものにしようと努めている点に関して、娯楽産業界も、かなり良い印象を抱いていると伝えた。コンテンツの獲得交渉において、これまでGoogleは、短編物の配信権に焦点を絞ってきたと、あるトップスタジオのマネージャーは語る。
筆者は2007年に、ユーザーがノーカット版の映画やテレビ番組を視聴できるよう、YouTubeにプレミアム映画チャンネルを立ち上げるべきだと論じた。月間7000万人を超える利用者を抱えているYouTubeは、もし現在のYouTubeでの提供動画よりも高いクオリティで動画配信が行えるならば、たちまち強力なメディアに成長することは間違いないだろう。
だが、YouTubeやGoogleのエグゼクティブは、ハリウッドスタジオのエグゼクティブに対して、「われわれはメディア企業になるつもりはない」とのメッセージを伝えた。
Googleは、過去に「Google Video」の長編動画で苦い思いをした経験があると、Googleとの交渉に参加した、あるスタジオのエグゼクティブは述べている。
覚えているかもしれないが、Google Videoは、当初はYouTubeへの対抗サービスとして立ち上げられた。
2006年当時と現在で大きく異なっている点の1つに、Google Videoは、ノーカット版の長編動画コンテンツの販売やレンタルを手がけていたことが挙げられる。
CNET Newsの親会社であるCBSやNBA、他の独立系の映画製作者たちが、コンテンツのダウンロード提供を行った。しかしながら、ひどい動画クオリティと、ダウンロードに長大な時間を要することなどが原因で、このサービスは成功しなかった。そのまま日の目を見ることなく、Googleは、2007年8月に同サービスを中止した。
とはいえ、動画配信技術は、当時と比較して改善されており、NBC UniversalとNews Corpが共同で運営する動画ポータルサイトの「Hulu」などのサイトが、人気のあるノーカット版の長編テレビ番組や映画をそろえて、多くの視聴者を獲得するようになっている。
ハリウッド関係者の中には、Googleが方針を変更するように願っている人もいると、あるテレビネットワークのマネージャーは明らかにしている。
このエグゼクティブは「短編物から、Googleはスタートを切りたいのだと思う。だが、Huluは、テレビ番組や映画をPC向けに配信する市場の可能性を示すものとなった。YouTubeは、もうまったく長編動画の配信に興味がないと結論づけるのは早計である」と語っている。
Google Video で一回は失敗したとはいえ、全く興味がないということはないはず。コンテンツベンダーから見ても、販売チャネルとしてのGoogle は今でも非常に魅力的なので、近い将来に形をかえたサービスの思考が行われると予想。
Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/07/24/20367.html
音楽や映像などの権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」が24日に会見を開き、私的録音録画補償金制度の支払い義務者をメーカーにすべきと訴えた。また、補償金制度の見直しに合意しないメーカーの強気な姿勢の背景には「経産省の介入がある」と指摘。補償金制度の見直しを巡って、今後は経済産業省との交渉も辞さない構えを示した。
● しばらく経産省とやり続けることになるだろう
7月10日に開かれた私的録音録画小委員会では、電子情報技術産業協会(JEITA)の委員が、「DRMが施されているコンテンツなどの私的複製は、権利者の大きな経済的な損失が認められない」と発言。地上デジタル放送の新録画ルール「ダビング10」についても、「DRMが機能している範囲では、契約で許諾する私的複製と同じである」として、権利者への補償は不要であると主張していた。
この点について実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏は、「ダビング10などのように契約によって対価を徴収できない分野で、なぜ不利益が発生しないと言えるのか」と疑問を示す。また、DRMの普及に伴い補償金制度を縮小・廃止する前提で、当面は補償金制度を継続する方針を盛り込んだ「文化庁案」にJEITAが反対したことについても、「結局は、議論を振り出しに戻す『ゼロ回答』。2年間にわたる議論が、徒労に終わりかねないのは残念」と失望感を募らせた。
椎名氏は、私的録音録画補償金制度の見直しに合意しないJEITAの“ちゃぶ台返し”の背景には、経済産業省の介入があると指摘する。「経産省は、メーカーだけでなくコンテンツ産業も所管する役所。これまでは補償金を巡る議論で何の調整も行わなかったが、土壇場になってメーカーの意を受けて介入してきた。コンテンツの権利者を屈服させようとしたことは、極めて由々しい事態だ。個人的には、PSE法が成立した際、『中古楽器が販売できなくなる』となったときに経産省と事を構えたが、経産省は大企業の方しか見ていなかった。結局、強きに流れてばかなことをやる体質は、何も変わっていない。今回もしばらく経産省とやり続けることになるだろう」。● 補償金の支払い義務者をメーカーに
補償金制度の見直しに合意しないJEITAの姿勢について椎名氏は、「補償金の負担のサイクルからメーカーが逃れようとしている」と非難。「メーカーがこれだけ補償金に強くこだわるのは、補償金の支払い義務者は事実上メーカーであるから」として、今後はユーザーに私的録音録画を可能にする機器・記録媒体を販売することで巨大な収益を得ているメーカーを、補償金制度の支払い義務者にすべきだと訴えた。また、「その話をする相手は今後考えた方がいい」として、経済産業省と交渉する姿勢も見せた。
「メーカーは、補償金がかかれば製品の値段が上がると説明するが、おそらくそれは間違い。例えば、パナソニックのブルーレイディスク(BD)レコーダー『DMR-RB500』の価格を量販店と価格比較サイトで調べたところ、最安値と最高値の価格差が4万6806円もあった。仮に最高値で補償金額を算出してみると759円。メーカーと量販店との取引価格は、取引実績や市況で決まるので、759円が小売り価格に影響を与えることは少ないだろう。また、買い物の仕方次第で4万以上も損したり得したりする中で、759円が『法外な金額』とはいえない。● JEITAは補償金制度の自然死を待つために時間稼ぎをしている
さらに椎名氏は、「瀕死の状態にある」という補償金制度の窮状を訴えた。私的録音録画補償金の徴収額は、2001年の 40億円をピークに右肩下がりを続け、2007年では12億円までに縮小したという。「権利者としては少しでもこの状態から脱することができればと思い、文化庁案を支持してきたが、もはやその意味合いは大きく薄れたと言わざるを得ない。JEITAにしてみれば、法改正に反対すれば補償金制度は自然死を迎えることから、明らかに時間稼ぎをしている」。
また、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫氏は、補償金の対象にすることが決まったブルーレイディスク(BD)についても、「いまだに政令指定を受けていない」と指摘。北京五輪商戦として販売されているBD製品が、補償金制度の対象外になっている現状を示した。「政令指定後には補償金額の料率の交渉もある。そこでJEITAが延ばすとなると、実質的にはどうなるんだろうかという問題がある」。
また、iPodをはじめとする携帯音楽プレーヤーを課金対象とする、いわゆる“iPod課金”については、MDやDATなど補償金額が少ない物を補償金の対象から外した上で、携帯音楽プレーヤーを新たに対象とすることも検討していると言うが、「そのことも(JEITAに)否定されている」状況だという。
「フランスではiPhoneに2月から補償金がかかっていて、速やかに動いている。なぜ日本はこれができないのか。それには当事者間の合意が前提となるが、JEITAが『ノー』と言い続ければ合意は永遠に訪れないことになる。iPod課金にも法改正が必要となるが、それまでに補償金がどんどん少なくなっていく状況をどう考えていただけるのか」(菅原氏)。● JEITAの「そんなの関係ねぇ」発言は社会を愚弄するアウトローな主張
日本映画製作者連盟の華頂尚隆氏は、「もし権利者側が地上デジタル放送のコピーネバーを主張していれば、機器や記録媒体は売れないのでメーカーの利益はゼロ、権利者もコピーが行われないので補償金による対価もゼロ、消費者の利便性もゼロ。ネガティブだが、フェアな構図」との持論を展開。しかし実際にはダビング10が解禁され、消費者とメーカーだけに利益がもたらされていると指摘し、「権利者にも適正な対価の還元があってもいいんじゃないか」と述べた。「JEITAは『デジタル環境でのコンテンツ流通はWin-Winであるべき』と発言しているのに、なぜかダビング10では補償は不要と言う。『そんなの関係ねぇ』みたいな感じだ。」(菅原氏)
華頂氏は「そんなの関係ねぇつながりで」として、JEITAが7月10日に開いた記者会見で、「BD課金は、ダビング10スタートのために文科省と経産省が決めたこと。ダビング10開始は歓迎するが、対象機器についてJEITAが申し上げたことはない」と発言したことを指摘。「勝手に決めたことに従う意思がないというアウトローな主張。社会全体を愚弄するする看過できない発言だ」と厳しい非難を浴びせた。「両省の大臣は、ダビング10の環境整備のためにBDを課金対象にすると言っている。BDは、ダビング10の補償以外の何者でもない」。
このほか菅原氏は、補償金制度が著作権を保護する文化保護制度のひとつであるとして、補償金制度に反対するJEITAの姿勢を改めて批判した。「JEITAの一連の発言や対応を見ると、文化保護の制度が要らないと言っているに等しい。そのような保護の制度がなぜ不要なのか、JEITAに証明してもらいたい」。
「JEITAは議論が尽くされていないと言うが、2007年では17回の小委員会が開かれ、うち補償の必要性は8回も議論が出た。尽くされていないというのは、自分たちが発言していないのか、自分が思うような進み方がないと、議論がされていないというのかわかりませんが、いかがなものでしょうか。」
これまで表面上に出てきている記事などを読んでも、論理性で言えばJEITAのほうにはほとんどないに等しく、それでいて強気に議論を拒否している状況なので、矛先を経済産業省に変えるというのは正しい方法か。
マイコミジャーナル
http://journal.mycom.co.jp/news/2008/07/22/042/
Microsoftは18日 (米国時間)、新開発したDRM技術のランタイムパッケージ「PlayReady PC Runtime v1.0」をリリースした。動作環境はWindows Vista SP1 / XP SP3、x86とx64に対応した2種類のインストーラは、MicrosoftのWebサイト経由で無償提供される。
PlayReady PC Runtimeは、Microsoftが開発した新しいDRM (Digital Rights Management) 技術の実装。Windows Media DRMとの後方互換性を備えるほか、PlayReadyにより著作権が保護されたコンテンツがWindowsで利用可能になる。レンタルやペイパービューなど多様なコンテンツビジネスに利用でき、ユーザは購入した音楽や動画などのコンテンツを、PCや携帯電話といった複数の異なるデバイスで再生できるようになる。
PlayReadyが対応するフォーマットは、音声がWindows Media Audio (WMA) とAAC / AAC+ / HE-AAC。ビデオはWindows Media Video (WMV) のほか、H.264とH.263をサポートしている。
2008年4月に公開された「Silverlight DRM」は、このPlayReadyをベースとして、クロスプラットフォームに対応できるよう拡張が加えたもの。Sliverlight DRMは、現在β第2版が公開中の「Silverlight 2」に一部機能が実装されている。
メモ。
Tech Crunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080714googleviacom-agree-to-preserve-user-anonymity-in-data-shakedown/
YouTubeのユーザーデータ引き渡しに関するGoogle対Viacomの対決はいちおう終わったようだ。 現在係争中の著作権侵害訴訟で、ユーザーID、IPアドレス、YouTubeで視聴したすべてのビデオに関する情報をViacomに引き渡すようGoogleに命じる決定が下されていた。両者はこの決定の内容を変更することで合意した。
インターネット中に巻き起こった抗議の嵐に驚いて、Viacomは「個人を識別可能な情報を要求したことはない」(実はしていた)と弁解した。 次には「得られた情報に基づいて個人を訴えることはしない」と約束した。この約束が信じられるかどうかについては、われわれも含めて多くの人々から疑義が呈された。
今夕(米国時間7/14」)発せられた新しい命令によると、GoogleはユーザーIDとIPアドレスをユニークかつ匿名のIDに置き換えることとしている。新しい命令の全文は下にエンベッドしておいたが、キーポイントは次のようなものだ。
この命令に基づいて〔YouTubeの〕ログイン・データベースから必要なデータを抽出するに当って、被告〔Google〕は以下のデータ・フィールドにおいてはユニーク性を維持したままで別個のデータに置き換えるものとする:ユーザーID、IPアドレス、訪問者ID。両者はこのデータの置き換えをいかなるプロトコルに基づいて実施するかについて、可能な限り速やに合意するものとする。ただし、あらたに生成されるデータにおいては、値を置き換える際に、元データにおける各フィールドにおけるユニークな値のユニークさ及び元データに存在するデータ間の依存関係が維持されなければならない。被告は速やかに(すわなちこの条項の決定後、7営業日以内に)問題のプロトコルを提供しなければならない。両者がプロトコルについて合意をみるため、被告は必要に応じて原告のコンサルタントと合議することを承認する。
IPアドレスとユーザー名が取除かれれば、Viacomがどの個人がどのビデオを視聴したか決定するのは格段に困難になる。プライバシー保護の観点からして、私としては、この条件でデータが引き渡されることになるなら、さらに反対はしない。ただしViacomには際限ない訴訟を止めて、もっと革新的なビジネスモデルでコンテンツの利用を図るよう引き続き望むものだ。
CGMサイトで著作権を侵害する行為があったことが確認された場合に「得られた情報に基づいて個人を訴えることはしない」という約束については、確かに不思議。日本では犯罪行為の書き込みなどは、当局の申請に基づいて2ch 等では情報を提供し、それに基づいて訴えられているのだし。
個人を訴えることをしないとなると、申告罪である著作権を侵害する行為を行っている人に対して、誰が訴えるのか?
サイトオーナーが、著作権侵害行為ができる状態にしていたことに全面的に責任を持つのだろうか?
サイト運営側が全責任を負うとなると、CGM自体が存在できなくなる気がするが。
法的な解釈については、後日確認。
TechCrunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080712the-issue-of-trust-is-with-google-not-viacom/
今月、われわれはアメリカ連邦地裁ニューヨーク南地区のLouis L. Stanton上席判事が、YouTubeのユーザーログをViacomに引き渡すようGoogleに命じたことを伝えた。 ViacomはGoogleを相手どった10億ドルの訴訟において、この情報が著作権侵害の実態を明らかにする上で必要だと主張していた。
この決定に対して、われわれのを含めて多くの抗議の声が上がった。引き渡されるデータにはユーザー名、IPアドレス、YouTube上で閲覧したしたすべてのビデオのIDが含まれる。しかも引き渡しの相手ときては著作権侵害を理由に見境なく訴訟を起こすので有名な企業だ。(数多い訴訟の一部を元記事で紹介している)。ひとたびYouTubeのログがViacomに渡されれば、YouTubeで著作権のあるビデオを見たユーザーは全員が訴訟に巻き込まれる恐れがある。
プレスの非難にさらされたことに対するViacomの最初の防御はゴマカシだった。Viacomによると、 われわれは、個人が特定されるようなYouTubeのユーザー情報を求めてもいないし、受け取るつもりもない。YouTubeによって収集された個人が特定可能な情報はViacomに引き渡される前に削除されることになっている。」
なんだ、それならいいじゃないかって? LA Timesはこの問題を報じた記事でViacomのリリースのこのくだりを引用している。他のいくつかのメディアもこれに続き、「Viacomは裁判所が引き渡すように命じたデータをすべて受け取るつもりではない」と報じた。
しかしそれは違う。訴訟の当事者全員(ユーザー自身を除く。ユーザーは意見を求められなかった)が、YouTubeのログインIDは「個人を識別可能な情報ではない」という点で合意しているのだ。Stanton判事の命令の関連部分はこうだ。「被告は、<ログイン ID>はユーザーがYouTubeに登録した際に作成した匿名のユーザー名であり 、それ自身では個人を特定しうる情報ではないという点について否認しない」
つまりViacomは何ひとつ放棄したわけではないのに、あたかも権利の一部を放棄したかのような印象を与えることに成功している。そして、2006年のAOLの検索データの暴露事件で周知の事実になったことだが、入力された検索単語のリストだけからユーザーを特定することは絶対に可能なのだ。訴訟を起こす強い動機のある大企業が、ユーザーID(たとえば私のは TechCrunchだ)とIPアドレスと視聴したビデオのリストからユーザーを特定することが不可能だなどと本気で信じる人間はいないだろう。
もっとも、Viacomはここでも「得られた情報を個人を訴えるのに使うつもりはない」と主張してはいる。
さて、ここに問題があるのだ。私はViacomが最後まで約束を守るかどうか、確信はない。GoogleがYouTubeの従業員の情報を引き渡すのを 拒んでいるという事実からすると、Googleにも確信がないのだろう。はっきり言えば、私はViacomが約束を守るかどうかを気にしていないし、気にするべきでもないと思っている。ユーザーとして、私はGoogleとのみ関係を持っている。暗黙の、あるいは明文の約束でGoogleには私のデータを守る義務がある。もしGoogleが私のデータをViacomに引き渡すなら、Viacomがそれをどう使うかは関係ない。私は「Googleは私が同意していないまま収集、蓄積した私に関するデータをほんのわずかのトラブルの兆候が見えたとたんに第三者に引き渡した」ということを今後記憶し続けるだろう。
Googleが自らに課した「悪をなさない」という活動綱領は、まさか「重要な訴訟で不利になりそうな場合を除いて悪をなさない」という意味ではあるまい。ここにはGoogleの評判がかかっている。Googleがどのように対処するか、会社の本質が問われているる場面だ。Googleは従業員を守るために戦う気があったようだ。それなら今度はユーザーを守るために戦う気を見せるべきときだ。
もっともな内容。
ただ、この記事の筆者は、Googleに対して個人情報を提供することには、一応同意しているが、一般の大多数のユーザーはそういうリスクが存在することすら知らずに、Googleのサービスを利用している。Yahoo!も然り。
このあたりのことについては、日本では個人情報保護法がありおいそれとはデータを移動できないが、それでも情報漏えい問題はいろいろと繰り返されているところ。本件に関しては、個人情報保護法の定める個人情報に該当するかどうかも議論があるところかもしれない。
米国内での運用の実績が、世界的なムードを作る可能性は高いので、この件の推移は注目。
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/11/news032.html
この議論の一連の流れのなかでのJEITAの態度には、傍観しているだけの立場でもかなり不快感がある。
発言内容も、質問に対しての揚げ足取りなことばかりで、こんなことを平然と団体の主張としているようでは、業界の未来がないように思う。
補償金は、複製によって生じた損失を補てんするという考え方だが、対価の還元の方法はそれだけではないだろう。契約と技術を組み合わせれば、何らかの新しいサービスでコンテンツを提供し、収益を上げ、クリエイターに還元するといった方法がいくらでも考えられる。メーカーが資することができるとすれば、技術開発やビジネスの提案の部分。win-winのモデルがあると思っている。生産的な議論を加速させていきたい。
具体的な還元方法も示さずに、議論を拒否しておいて、生産的な議論もないだろう。
北米では技術とビジネスモデルが一体化して議論が進み、そこで利益が出ており、補償金で損失を補償してくれとは言っていない。欧州はメーカーが補償金を支払っているが、欧州では先に法制度ができたためだ。
北米で何がうまく言ってるというのか?議論をそもそも根本的にひっくり返すようなことをしておいてビジネスモデルが一体化して議論が進むわけがない。
デジタル録音録画機器に関しては、7、8割が補償の必要がない利用だという消費者アンケートの結果がある。そこを議論せず、補償金について権利者に歩み寄るかといえばNOだ。
議論をひっくり返すために持ち出すデータとして稚拙すぎ。消費者にこんな恣意的なアンケートをすれば、そんな結果になるのは当たり前。
補償金はメーカーではなく消費者が払っており、「協力者」として集めているのがメーカーという認識だ。消費税のように別にもらってるわけではないから、あいまいに見えるかもしれないが。JEITAは消費者の立場を代弁しているつもりだ。
権利者対メーカーの泥仕合といわれたが、もともと当事者ではない。だが寡黙でいると「なぜそのとき反論しなかった」と言われてしまう。権利者が納得し、機器を使ってもらえ、ユーザーも納得する状態を目指している。例えば、ダビング10でコピー制御しながら補償金を払うことになるとバランスが悪いと思っている。
そもそも、JEITAが消費者の意見を代表するのがおかしい。消費者の行動は分かりやすく、不満があれば製品を買わないという判断するだけ。機器が売れるかどうかは上乗せされた補償金の有無や率で決まるわけではない。
恣意的な消費者アンケートをして「消費者の声」などという論理のすり替えをメインに、この議論がストップしているのであれば、なんとも情けない・・・
――補償金に関する議論が平行線たどった場合、権利者は得られる補償金額が細るという損失があるが、メーカーに不利益はあるのか。小委員会では「時間稼ぎの作戦だとしたらとてもうまくいっている」という委員からの指摘もあったが
亀井 不利益は……考えたことがあまりない。われわれがこうして時間を割き、加盟企業も時間を割いているのが不利益と言えば不利益。ただ、議論自体に生産的な感じがしないので、このエネルギーは新しいほうに振り向けたほうがいいだろうとは思う。
このコメントには唖然とするが・・・。自分たちの不利益になるという認識もないのに、権利者の補償金額を減らすことが明らかな主張をして議論を完全に振り出しに戻しているのか?何のため?
消費者のため、というのであればそれは嘘。消費者は不利益になると思えば購入をやめるという判断をするだけなのだから。
――補償金の支払義務者を消費者からメーカーに変えるべきという権利者の意見もあった
亀井 反対だ。そもそも補償が何に対する補償なのかの問題。メーカーが支払い義務者となっているドイツでは、メーカーは著作権侵害に対する寄与行為を行っているという解釈だが、日本の法制度はそうではない。ドイツは違法行為に寄与しているとされるが、日本では適法行為への寄与だ。
――議論のゴールをどう考えてるのか。補償金の縮小を訴えていくのか。ほかの方法もあり得るのか
亀井 補償金は縮小・廃止が基本線だが、権利者が収益を得られる仕組み作りも必要だろう。われわれはインフラを作ったりビジネスを提案していくことで協力・支援していく。
自分たちの不利益もないのに、代替案にも反対し、最後のゴールも考えずに、議論を振り出しに戻しているのか・・・。
声の大きい人間が、全く意味不明な発言を繰り返して、先に進まない日本の大企業の駄目なところの典型のような状況が公に展開されている。
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/11/news027.html
米CBS傘下の音楽ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)Last.fmは7月9日、レコード会社や著作権管理団体と契約を結んでいない無所属アーティストを対象とした著作権使用料支払いプログラム「Artist Royalty Program」の正式な立ち上げを発表した。
プログラムに加入した無所属アーティストがLast.fmにアップロードした楽曲が、無料オンデマンドで再生、またはストリーミングラジオで視聴された場合、著作権使用料が支払われるというもの。
Last.fmは今年1月にArtist Royalty Programを発表し、無所属アーティストに参加を呼び掛けてきた。このプログラムの適用対象楽曲は、既に45万曲以上アップロードされているという。
著作権管理団体を通さず、サイトオーナーが分配の仕組みを提供するというのが定着していくかどうかというのは興味深いところ。日本の著作権管理団体も、運用が不透明と思われる部分もあるため、日本でもどこかが大きな風穴をあけることになることを期待。
NIkkei Net の記事
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCGG6834.html
ニューヨーク(ウォール・ストリート・ジャーナル)米グーグル(Nasdaq:GOOG)の弁護団は3日、傘下の動画投稿・配信サイト、ユーチューブのユーザーを特定できる可能性のある情報の秘匿性を事前に高めることについて、米メディア大手バイアコム(NYSE:VIA)(NYSE:VIAB)に許可を求めた。グーグルは、ユーザーがどの動画を視聴したかの記録であるユーチューブの「ユーザーログ」を、判事の要請に応じてバイアコムに提出することになっている。
この前日、ニューヨーク連邦地裁のルイス・スタントン判事は、グーグルに対する10億ドル規模の損害賠償を求めてバイアコムが提起した著作権侵害訴訟に関連して、ユーチューブのユーザーを結びつけるデータベースを、ユーザーがユーチューブを通じてこれまで視聴した全動画クリップとともにバイアコムに手渡すように、グーグルに命じていた。
バイアコムの広報担当者は3日、同社がグーグルに要求したデータは、ユーザー個人の特定ではなく「ユーチューブとグーグルを相手取った訴訟において、当社の主張を立証する目的のみに利用する」とコメントした。また、このデータは「裁判所の保護命令に従って、極秘情報として取り扱う」と付け加えた。
バイアコムは、ユーチューブとグーグルが著作権を侵害しているとする自身の主張を強化するためこのデータを要求している。特に、同社の著作権で保護された動画が他の素人作品に比べてどの程度視聴されているかを見極めたい考え。このデータは、バイアコムの著作権で保護されたコンテンツ(情報の内容)が、ユーチューブへのユーザーの呼び込みに寄与し、グーグルが金銭的な恩恵を受けているとする原告団の主張に関連づけられる可能性もある。
ユーザー情報に関する議論は、ユーチューブのデータベースからいかに多くの情報が収集できるか、という議論が高まるなかで浮上した。データベースには、ユーチューブで動画を視聴するたびにユーザーに割り当てられる個別のログイン認証コードと、ユーザーのパソコンのインターネット・プロトコル(IP)アドレスが対にして集積されている。
データベースには個人名や電子メールアドレスなど、個人を識別できる情報は含まれていない。ただ、グーグルにデータの提出を強制した裁判所の判断は、それがインターネットを通じて動画を視聴するユーザーの視聴パターンを暴露する可能性もあると危ぐするプライバシー擁護派の批判をすぐさま招いた。プライバシー保護論者らは、例えば、ユーザーがIDに自分の名前の一部を使用する例が多いと指摘する。
グーグルの弁護団はバイアコムにあてた3日付の書簡で、法廷の請求が「著しい量の公的な抗議」を招いたことに言及。提出前にデータ中のユーザー名とIPアドレスを編集する許可を求めた。
バイアコムの広報担当者明は声明で、同社がグーグルの懸念への対応を図っているとしたものの、書簡に書かれた具体的な要請に関するコメントは避けた。その上で「われわれはこの件に関する協力を続ける。バイアコムは、強力な機密保護を備えた枠組みを構築することを約束する」と語った。
訴訟書類によると、グーグルは、バイアコムのユーザーデータの提出要請に対し、バイアコムが「ユーザーのログインIDやIPアドレスに基づいて、ユーチューブのユーザーの視聴・動画アップロードの習慣を把握できるようになる」として反論していた。
スタントン判事は、プライバシーに関する懸念が「憶測的」とし、データベースは「個々の動画がさまざまな期間にどのような頻度で視聴されたか」を示す、現存する唯一の記録である、と書いた。
プライバシー擁護派は、グーグルとユーチューブがそのユーザーと、ユーザーの利用するオンラインサービスに関して膨大なデータを保存していることを、こうした議論は思い出させる、と指摘。ユーチューブの広報担当者は、一部市場で特定の種類のコンテンツを禁止するより、法律に順じるため、またユーザー体験を向上させるため、同社はIP情報にこだわっている、とコメントした。
スタントン判事は2日、この事案の一環として、ユーチューブにはサイトの設計図であるソースコードを提出する必要はない、と判断した。
今回の裁判所の判断に対し、グーグルの主任弁護人であるキャサリン・ラカベラ氏は、グーグルが「ユーザーの私的な動画や、当社の検索技術にバイアコムがアクセスすることを退けるなど、裁判所が証拠開示手続きにある程度の制限を設けたことを歓迎している」と述べた。また、「視聴履歴に対するバイアコムの行き過ぎた要求を裁判所が認めたことに、われわれは失望した」と語った。
この件に関しての、双方の主張と判例、実際に提出されるデータの書式などは、今後の動画配信ビジネスにおける著作権侵害、および個人情報保護の観点などから重要な前例となる。
要注目。
毎日.jp の記事
http://mainichi.jp/life/electronics/cnet/archive/2008/07/04/20376597.html
UPDATE Googleは傘下のYouTubeのユーザーデータを Viacomに提出するよう裁判所から命令を受けた。しかし、Viacomに近い情報筋が米国時間7月3日、CNET News.comに語ったところによると、YouTubeにおける著作権侵害の横行を証明する目的以外でViacomがデータを使用した場合、 Viacomは法廷侮辱罪に問われる可能性があるという。
これは重大な問題だ。法廷侮辱罪は弁護士資格の剥奪にもつながる可能性があるからだ。
2日夜、連邦裁判所の裁判官はGoogleに対し、閲覧された動画、IPアドレス、ユーザー名といったYouTubeユーザーの行動に関する情報を、2007年から著作権侵害訴訟で争っている相手方Viacomに引き渡すように命じた。しかし情報筋がCNET News.comに述べたところでは、この命令は各ユーザーの個人情報を隠すための厳しい保護命令を伴っているという。
保護命令の内容は、GoogleからViacomに引き渡されるデータを、ViacomはYouTubeが著作権を侵害する動画コンテンツの温床となっているという主張を証明する目的以外に使用してはならないというものだ、と情報筋は語った。また、ViacomはYouTubeのユーザーデータに直接アクセスできない、とも述べている。データへのアクセスは外部の法務顧問と専門家に限定されている。
つまり、違法な音楽ダウンロードを行う個人に対する全米レコード協会(RIAA)の訴訟のような形で、Viacomが個人ユーザーを標的とすることは禁じられている。
データの目的外使用は、訴訟でのViacomの立場を危うくするおそれもある、とConvergence Law Instituteの上級アナリストJim DeLong氏は述べている。「本来のものではない目的のためにデータを利用すると全体的な戦略を損なう可能性があるので、Viacomが実際にそういう使い方をするとは思えない。Viacomが焦点にしているのは、コンテンツプロバイダーとGoogleのような企業との間の基本的な関係だ」
裁判所のデータ提出命令が明らかになると、怒りや憤りといった反応がすぐに現れ、主要なプライバシー擁護派は米連邦地裁の裁判官Louis L. Stanton氏の決定を強く非難した。「裁判所の命令は、(中略)YouTubeユーザーがどんな動画を閲覧しているかという、きわめて個人的な情報を晒す危険がある」と、電子フロンティア財団(EFF)のKurt Opsahl氏は2日夜、ブログに投稿している。「裁判所の間違った判断はプライバシーの権利を後退させ、ユーザーがYouTubeで何を視聴しているのか、Viacomが知ることを許してしまうだろう」(Opsahl氏)
Search Engine LandのDanny Sullivan氏は3日朝、「この決定が、全国的なプライバシー基準を実現できる立場のさまざまな人々にとって、意識を変えるきっかけ、あるいは警告として機能して欲しいと思う。無駄話はもういらない。実際の進歩が必要だ」と書いた。
動画視聴のモニタリングは、1980年代後半から連邦法の特に微妙な分野となっている。当時、Robert Bork氏が連邦最高裁判所の裁判官に指名され議論を呼んでいた。あるジャーナリストがBork氏の利用するビデオショップを突き止め、同氏のレンタル履歴を簡単に入手してそれを発表した。これをきっかけにビデオプライバシー保護法(1988年)ができた。
EFFのOpsahl氏はブログで、「連邦議会が認めているように、鑑賞するビデオの選択は非常に個人的なものであり、強力な保護に値する」と述べている。
それでは、ユーザーのプライバシーが実際に考慮されるとすれば、YouTubeの膨大な情報はいったい何に利用できるのだろうか。おおざっぱに言えば、政治に関する意識調査や消費者動向調査と同じような扱いということになる。データはモニタリングされ、証拠として利用するための処理を施される。推測されるシナリオは、新規のYouTubeユーザーが海賊版コンテンツをすぐに見始めることを証明する(巨大動画サイトYouTubeにとって海賊版コンテンツが多くのユーザーを集める材料になっていることを暗に示す)、そして、海賊版コンテンツしか見ないユーザー、主として海賊版コンテンツを見るユーザーがいることを証明する、といった流れだ。
前述の情報筋によるとViacomは、個人が特定される可能性のあるものは低レベルの個人データ(例えば本名が含まれるYouTubeのハンドル名)であっても誰もアクセスできないように、ユーザー匿名化の技術を検討しているという。
また、同じ情報筋は、今回の裁判官の決定はVeohやDailyMotionなどほかの動画サイトへ直ちに適用できるものではないと説明している。第一審による決定なので、控訴裁判所で結果が出なければ判例として利用されないというわけだ。
しかしDeLong氏によると、それでも今回の決定はウェブの動画に対してもっと大きな影響を及ぼすという。「今回のことは、この問題に関する法律の内容をYouTube訴訟があらかた決定づけてしまう事例の1つであり、YouTubeに起きたことはすべて、いずれ他のウェブサイトにも適用されることになる」と、同氏は説明する。「どちらの側が勝ち、どういう問題が浮かび上がっても、訴訟は控訴裁判所に持ち込まれるだろう。そして、強力な判例となる」
Viacomが3日になって出した公式声明の内容は、CNET News.comがそれまでに聞いていた話と一致していた。声明には、「われわれがこのような立場に立っているのは、YouTubeとGoogleが約束通り安全で合法的なユーザー生成コンテンツ体験を準備することが可能でありながら、自らの違法で無責任な行為を擁護し続け、著作権の侵害によって利益を上げているためだ」とある。
「Viacomはいかなるユーザーの個人を特定できる情報も求めてこなかったし、これらかも求めない」と声明は続く。「われわれまたは社外の顧問が入手する情報はいずれも、個人を特定できる情報を含まず、YouTubeおよびGoogleとの裁判における立証の目的にのみ利用され、裁判所の保護命令に従い極秘扱いで処理される」
一方、Googleは声明で、「Viacomに対し、ユーザーのプライバシーを尊重し、裁判所の命令の下でログを提出する前に匿名化することを認めるよう求めている」と述べている。
この記事は海外CNET Networks発のニュースをシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。
動画の視聴行動の追跡については、RealNetworksが PlayerID 情報をユーザーに無断で取得していたことの改善を求められるなど、昔から議論されていたところ。不正な手段で個人の嗜好の情報を入手することができた人が悪用する可能性は非常に高いので、こういった命令はきわめて慎重になされるべきだとは思う。
しかし、それ以前にGoogle Toolbar などでかなりユーザー個人のWeb閲覧行動が取得されている模様だが、自体を規制する必要があるのではないか、と思う。
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/02/news093.html
ドワンゴは7月2日、子会社ニワンゴが運営する「ニコニコ動画」上に投稿された動画のうち、映像関連の業界3団体加盟企業の著作権を侵害するコンテンツを削除すると発表した。ユーザーが別のコンテンツを加えて編集したいわゆる「MAD動画」も削除するとしている。
3団体は、アニメ各社が加盟する日本動画協会と、映像制作会社や映像ソフトメーカーが加盟する日本映像ソフト協会、映画各社が加盟する日本映画製作者連盟。
ドワンゴは3団体からの要請を受けて著作権侵害対策について協議し、同社が(1)これまでに投稿された、3団体会員企業の著作権を侵害した動画を削除する、(2)新規に投稿される動画も監視し、著作権侵害があれば速やかに削除する――ことを提案。同意・確認した上で3団体に申し入れ書を提出し、受領された。
ニワンゴは3月、NHKと在京キー局5社に対し「『ニコニコ動画』に無断投稿されたテレビ番組を全て削除する」という内容の申し入れ書を提出している(ニコ動「テレビ番組の無断投稿は全削除」とテレビ局に申し入れ)。
事業を続けていくには、関連団体との健全な関係が不可欠。モラル的にはよい方向に進んでいるが、アクセス数などを発展・維持可能かどうかには疑問符がつくか。
Tech Crunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080622video-comments-the-japanese-way-nico-nico-douga/
日本ではギークが作ったギークのためのビデオポータルがYouTubeを急追している。
日本のビデオ共有プラットフォームNico Nico Douga〔ニコニコ動画〕はアジア市場におけるウェブサイトとしては記録的な成功を収めつつある。これはトラフィックでは日本で有数のサイトだが、まだYouTube日本版には及ばない。 しかし「ニコ動」はYouTubeを急速に追い上げている。
このサイトは日本語のみで提供され、ビデオを見るには登録が必要だが、2007年7月にローンチして以来、600万に近い登録ユーザーを集めている。携帯サイトの登録ユーザーは今年3月に120万を超えた。ニコ動には月間20億ページビューがあり、日本におけるインターネットトラフィックの約12分の1を占めると推定されている。GoogleTrendsのウェブサイト統計ではYouTubeの国別の数字が分らないが 、ニコ動は全世界ベースで Veohとほぼ同じトラフィックを集めている。(毎日約140万。下のグラフ参照)。
ユニークな機能
ニコ動のもっとも目立つ特徴は、ユーザーが配信されるビデオ動画の上に直接短いテキスト・コメントを書き込んでコミュニケーションができることだ。コメントはビデオに同期してリアルタイムで右から左へスクロール表示される。別のユーザーは別の色を使ってさらにコメントを書き加えることができる。一部のビデオは、その結果、ほとんど全面がコメントで覆い尽くされてしまうことがある。その場合には一部をフィルターしたりコメントをオフにしたりすることができる。
と、聞いただけではなにやら馬鹿げた機能のように思えるかもしれない。しかしこれこそまさに、ユーザーがニコ動でYouTubeの約2倍の時間を使う理由なのだ。2007年11月に6億だったコメントだが、今日(米国時間6/22)までに、110万のビデオに対して、12億以上が投稿されている。動画コンテンツは主にニコ動が配信の権利を得たビデオゲームの画面録画、過激なコメディーのシーン、アニメ、ユーザー制作ビデオなどだ。
ニコ動のコンテンツのエンベッドには制限があるので、ニコ動のコンテンツの典型的なサンプルとして、Youtubeに投稿されたビデオを掲載しておく。
ニコ動はYouTubeに対して日本生まれであるためのいくつかの優位性をもっている。このサイトは、マンガ風のデザインやレイアウトをはじめ日本のギーク文化に深く根ざしている。
さらにYouTubeと違っている点は、ニコ動には投稿するビデオのサイズに制限がない。このため全般的に見て画質はYouTubeより良い。またニコ動では、エロティックなコンテンツも「R-18」セクションに投稿することができる。
ビジネスモデルの3本柱
ニコニコ動画を運営しているNiwangoは東京証券取引所に上場しているメディア企業、Dwangoの15の子会社の1つだ。
ニコ動は3つの方面から収入を上げている。まず現在20万人(2007年11月の9万から増加)の有料メンバーがいる。有料メンバーは月に約$5を支払い、より高速なアクセス速度その他の機能の見返りを得ている。Niwangoはまた広告スペースを販売しており、売り上げは月に約$300,000(30万ドル)になっている。2008年2月分についての公式発表によると、アフィリエイト・リンクからの収入が月間約$820,000(82万ドル)で、これらを合計すると月間$2.1M(210万ドル)、あるいは年間売り上げに換算すると$25M(2500万ドル)ということになる。
しかし一方、企業として成長するために、Niwangoは将来にいくつか大きなハードルを抱えている。たとえばニコ動は巨大なトラフィックを維持するためにサーバーのコストがかさんでおり、これが月間$1M(100万ドル)近くにもなっている。全体として収入の伸びより経費の伸びの方が大きい。
ニコ動は黒字化のための努力を続けている。5月にはYahoo! Shoppingと提携してアフィリエイト事業へのテコ入れを図った。またニコ動のビデオはYahoo! Japanの検索ページにも大きく目立つように表示されるようになった。Yahoo! Japanは日本最大のウェブ企業であるだけに、こうした動きは明るい展望を開くものだ。
しかし、携帯版のニコ動にはまだ一切広告が入っていない。またNiwangoは、ご多分に漏れず、著作権侵害問題をいくつか抱えている。
ビジネス拡大にあたっての最大の課題は、どうやってメインストリームのユーザーにニコ動を普及していくかだ。現在のユーザーのほとんどは「オタク」―テクノロジーに関して知識豊富なアニメやビデオゲーム・マニアの男性だ。
国際化も成長を加速させる可能性がある。中国ではコピー・サイトが大人気だ。台湾ユーザー向けの公式サイトも2007年10月にローンチしている。
ニコ動のコンセプトをそのままアメリカに移植することは難しいかもしれないが、ビデオの上に直接テキスト・メッセージでコメントするという手法は日本以外でも人気を得る可能性があるだろう。
「Geek文化」というのはよい表現。ニコニコ動画のヘビーユーザーは、実際にはアニメファンやゲームファンが多いものの、「オタク」と呼ばれるのには抵抗がある層が少なくないので、こういった表現のほうが定着しやすいかも。
海外のリソースなので、ニコニコ動画に対しての観察、評価も公正。
マイコミジャーナルの記事
http://journal.mycom.co.jp/news/2008/06/19/012/
米MicrosoftのMSN Musicチームが6月18日 (現地時間)、MSN Musicで販売した音楽のサポート延長を利用者に伝えた。
MSN Musicは、AppleのiTunes Music Storeに対抗するオンライン音楽ストアとして2004年10月に開始された。だがシェアを獲得できず、その後Microsoftがメディアプレーヤー Zuneを発売したことから2006年11月にサービス終了となった。そして今年4月、MSN Musicチームはデバイス認証サービスを2008年8月末で打ち切ると利用者に伝えた。終了後も認証済みのコンピュータやデバイスでは継続的に再生できるが、新しく追加できないことを意味する。
6月18日付けのユーザーへの通知では「慎重に検討した上で、Microsoftは2011年末まで新しいコンピュータとデバイスの認証およびライセンスキーの発行をMSN Musicカスタマーに提供することを決めた」としている。さらに2011年末時点でユーザーの利用状況を見極めて、次のステップを判断するという。
DRM(デジタル著作権管理)技術が施された音楽は、販売ストア側のサポートがなければ利用できない。DRM付きのコンテンツはユーザーに不便を強いるという不満が高まり、最近はDRMフリーの音楽販売が増えている。しかし今回のMSN Musicチームの対応を見ると、DRMが負担になるのはユーザー側ばかりではないようだ。ストア側も簡単にはサポートを打ち切れない重荷を背負うことになる。
確かにそういった面は大いにある。
Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/17/19959.html
映像や実演家などの権利者89団体は16日、電子情報技術産業協会(JEITA)に対して、私的録音録画補償金制度の見直しに関する公開質問状を送付した。今回の公開質問状は、JEITAが5月30日に発表した公式見解の真意を確かめることが狙い。HDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーを補償金対象機器にすべきでないなどの考えを示したJEITAに、その根拠を尋ねている。
JEITAの公式見解では、補償金制度の原則として「私的複製が際限なく行なわれることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償しようとするもの」と説明。さらに、デジタル著作権保護(DRM)技術が普及することで、補償金制度の必要性は反比例的に減少するとした上で、「消費者の意見を十分に踏まえ、デジタル技術の進展に伴って補償金制度を縮小・廃止していくことが原則」との考えを示している。
JEITAはこうした前提を踏まえた上で、HDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーは、「権利者の経済的損失を直接生じせしめるものではない、いわゆるタイムシフト・プレイスシフトを目的とするもの」と指摘。「補償金の対象とすることは補償金制度の趣旨に照らし合理性はなく、従って、消費者に不合理な負担を強いるものであるため、受け入れられない」として、これらの機器を補償金対象にすべきではないとの姿勢を示していた。
この公式見解に対して権利者団体の公開質問状では、従来の補償金制度の対象媒体であるMDや録音用CD-R/RW、録画用DVD-R/RWなどは、タイムシフト・プレイスシフト目的だけでなく、その他の利用形態が混在していたと指摘。HDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーもこれと同じことが言えるとした上で、JEITAが補償金対象機器への追加を拒否する根拠を改めて尋ねている。
また、文化審議会での私的録音録画小委員会でJEITAの委員が、音楽CDからの録音について「補償を考える余地が生じてくるというふうに考えられる」と発言したことを指摘。その上で、私的録音の主要機器であるHDDレコーダーや携帯オーディオプレーヤーを補償金対象に指定せずに、どのような方法で音楽CDからの録音に関する補償金制度を成立させるのかと質問している。
さらに、「JEITAが自らの責任を回避するために、こうした一貫性のない主張を展開することによって、どれだけ社会的な混乱が生じているか認識されているのでしょうか。わかりやすく説明してください」など、合計8つの質問を投げかけている。
このほかの質問内容は以下の通り
・著作権法第30条(補償金制度)に基づく私的録音録画の範囲は、個人的かつ零細な利用のみ。この範囲は、著作権保護技術が普及した場合でも変わらず、補償の必要性もなんら変わるものではない。こうした客観的事実と、JEITAの主張(「補償金制度とは、本来、私的複製が際限なく行なわれることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償しようとするものである」「デジタル技術の進展に伴い、技術的にコンテンツの利用をコントロールすることが容易になっていく中で、補償金制度の必要性は反比例的に減少する」)は反するものではないか。
・著作権保護技術の普及に伴い補償金制度を縮小することを前提に、当面は補償金制度を存続することなどを示した「文化庁案」において、JEITAが「制度の縮小廃止の方向性が見えない」とする理由を示してほしい。
・JEITAは「ダビング10」の前提条件である「クリエーターへの適正な対価の還元」と私的録画補償金は関係ないと主張しているが、ここでいう「クリエーターへの対価の還元」とは、どのような方法で実現するのか。国民のためにこの問題を解決する意思があれば、ただ私的録画補償金制度に反対するだけではなく、すべての関係者が納得できる他の具体的な案を示していただくのが、真摯に議論に参加するもののとるべき態度ではないか。
・JEITAの一連の主張は、「消費者への配慮」という言葉を頻繁に使用することとは裏腹に、文化庁案を拒否することで「ダビング10」の実施を危うくしていることだけを取り上げても、「消費者の利益や利便性」よりも、むしろ私的録音録画補償金制度に係わる負担のサイクルから、メーカーのみが責任を回避することに固執しているように見える。私的録音録画によってもたらされる利益は、消費者だけでなくメーカーにももたらされており、その利益の一部分は、第4次中間答申において「権利者に還元されるべき」とされた対価のリソースに含まれているというのが権利者の考え方。私的複製を可能とする機器などを製造販売して利益を上げる以上、この因果関係と社会的責任からは逃れられないのではないか。
・コンテンツとハードウェアはコンテンツ大国実現のための車の両輪といわれる。本来互換関係にあるべき権利者とメーカーが協力すればさらなる成果が期待できると考えているが、こと補償金制度に関する限り、JEITAの態度は一貫して頑なであり、かつ敵対的。こうした状況を打開してより良い関係を実現するために、ともに手を携えることはできないのか。
これまでの経緯を Internet Watch、IT Media News を中心に読んでいるが、JEITA側の大義が相変わらず見えない。こういう混乱が発生しているにもかかわらず、だんまりを決め込んでいるのは、明らかに「消費者のため」ではない。この数ヶ月のJEITA側もあまり得しているようにも見えない、というより一方的に損をする感じすらする。
JEITAとにかく論理的な声明を出すべきだと思うが、おそらくはそれほど大した論理性もなくつっぱているだけなので、何も出せないというのが現状と推測。内部で影響の大きいどこぞの大手のメンバーが吠えているのかも。
Tech Crunch Japanese の記事
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/sports/ichiro/?1213236663
テレビ番組をビデオクリップとして直接エンベッドして引用できるRedlassoは、役に立つが賛否両論あるサービスだ。同社はこのほど訴訟好きな著作権所有者対策として「メディア諮問委員会(Media Advisory Board)」を設置、紛争について助言を受けることとした。委員会のメンバーにはViacomの元CFO、Michael DolanとParamount Station Groupの元社長、Anthony Cassaraが含まれている。2週間前にはRedlassoはCBSの元CEO、Michael Jordanを上級顧問に迎えている。
Redlasso はブロガー(ブロガー以外は利用できない建前)に対し、テレビ番組の一部をビデオクリップとして自分の記事中にエンベッドできるサービスを提供している。このサービスはCNN、Fox News、ESPNを含む多くの放送局からの何時間分もの人気コンテンツを利用できるもので、たいへん便利だ。
ところが残念なことに、Redlassoはこのコンテンツを配信する正式なライセンス契約をなんら結んでいない。同社ではブロガーがビデオクリップを利用するのは「公正な引用(fair use)」に当ると主張しているが、この点については議論の余地がある。しかしそれ以前に、Redlassoのサーバ上には何千もの番組がアップロードされてブロガーなら誰でも閲覧することができる。これは明らかに著作権法違反だ。
先月、Fox、CBS、NBCはRedlassoにサービスの差し止め要求を出し、著作権のあるコンテンツをサーバから削除するよう要求している。またテレビ局側は、Redlassoがコンテンツ所有者との間になんら関係がないにもかかわらず、提携関係があるかのように偽装したとして非難している。これに対してRedlassoは「コンテンツ所有者にとってもメリットのあるような協力関係が成立することを目指して引き続き努力するが、当面サービスは継続する」と宣言した。一言でいえばテレビ局側の差し止め要求に従う気はない、ということだ。
もちろんRedlassoはコンテンツ配信契約を結びたがっている。(何年もネットワーク局と交渉を続けているということだ)。ということで、今回コンテンツ所有者側の大物を次々に雇い入れているのはこの著作権紛争対策なのだろう。しかしテレビ、映画の側ではHuluのような独自の配信チャンネルに莫大な投資をしている上に、こういったサイトもブロガー向けに引用可能なビデオクリップを提供しているのだから、RedlassoがこれらのOBのパワーにどれほど期待できるのか疑問ではある。
これを日本でやったら、テレビ局に連名で訴えられてサービス停止の命令が裁判所から降りそうなものだが、訴訟社会のアメリカでこの状態のまま続いているのが驚き。いずれにしても本道のビジネスではない。
Asahi.com の記事
http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200806020146.html
NHKが5月下旬から、インターネットの大手動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」に、初めて動画の配信を始めた。各放送局はユーチューブに勝手に投稿される著作権侵害を問題視し、削除を進めている。今回は、無断投稿を見分ける新技術を適用して効果を試すため、公式配信に踏み切った。
配信されているのは、NHKが6月6~8日に放送する環境問題を扱う番組の関連動画(30秒~約2分)。5月27日に16本を配信、その後追加した。坂本龍一さんが担当した番組イメージソングや、女優藤原紀香さんが南太平洋の島国ツバルを訪ねた様子などを紹介している(http://jp.youtube.com/user/NHKonline)。
NHKは、ユーチューブ側が新開発した技術で、公式配信した動画と違法投稿の番組を見分け、削除しやすくなるか確かめたいという。7月下旬まで最大約30本を配信する予定だ。
世界中で見られるネットの利点に注目して、番組への関心を高めようとテレビ局がユーチューブを利用する例はある。東京の独立UHFテレビ局・東京メトロポリタンテレビジョンが06年から一部番組を配信、英国の公共放送BBCも映像を配信している。(小堀龍之)
NHKとYoutubeの組み合わせはさすがに珍しいためか、一般紙での記事。
Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/05/29/19749.html
音楽や映像などの権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」は29日、私的録音録画補償金制度の見直しに合意しないメーカー側の対応について、これまでの議論を振り出しに戻す「ちゃぶ台返し」の行為であると痛烈に批判した。
補償金制度をめぐっては、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会が5月8日に今後の方針を示す「文化庁案」を提出。将来的に補償金制度を縮小することを前提に、当面は暫定的に補償金制度を継続する案を示していた。
文化庁案はでこのほか、携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダーなど録音録画を主な用途とする機器を補償金の課金対象にすべきと明言。その一方で、PCのような汎用機や携帯電話などへの課金は見送る方針を盛り込んでいる。
● 補償金の「拡大」ではなく「移行」が正しい表現
文化庁案に対して、メーカー各社が加盟する電子情報技術産業協会(JEITA)は、「補償金の対象範囲が拡大するのでは」「補償金制度の縮小・廃止の方向性が見えない」などと懸念を表明。この発言に対して権利者会議が29日に会見を開き、実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏が「メーカー側の懸念事項は理解不能」として、その理由を次のように述べた。
実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏
まず、補償金の対象範囲拡大への懸念については、録音や録画を行なうメディアが、MDやDVDからHDDに移行しつつあることを指摘。携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダーなどを制度の対象に加えなければ、補償金の実体は生まれないとした。「『対象の拡大』というのは誤った表現で、むしろ『対象の移行』が正しい。権利者側としては、小委員会の2年間の議論を経て、PCを制度の対象に加えないことに合意したが、これは当初の主張を考えると、かなりの譲歩だ」。
続いて、補償金制度の縮小・廃止の方向性が見えないという懸念に対しては、文化庁案が、DRM普及を前提にインターネットの有料配信を補償金対象外とする方針を盛り込んでいる点を「まさに制度の縮小」と指摘。さらに文化庁案は、音楽CDからの録音と無料デジタル放送からの録画のみを補償金対象としているが、これらも「権利者の要請による保護技術」が施された時点で、補償金が廃止されることが明記されている点を指摘し、「それ以上どんな保証が必要なのか」と反論した。
「これらの懸念を今さら騒ぎ立てるのは、これまでの議論の経緯をまったく無視したやり方。これまでの議論を知っていれば、口にするのもはばかられるようなもので、ダメにする議論としか言いようがない。その点を我々は『ちゃぶ台返し』と呼んでいる」。
● メーカーだけが「負担サイクル」から開放、消費者のみが負担する構造に疑問
また、現在の補償金制度については、消費者が補償金を含む価格で対象機器・記録媒体を購入することで負担しているが、「それは建前で、メーカーが負担している事実に変わりはない」と指摘。しかし、補償金制度を廃止して、私的録音録画への対価の徴収方法がDRMと契約ベースの個別課金に委ねられるようになれば、「正真正銘の『消費者が負担する構造』が生まれる」と話した。
「私的複製のコストについてはこれまで、メーカーの利益の一部から消費者とともに負担してきた。今後は、メーカーだけがその『負担のサイクル』から未来永劫開放され、手放しで利益を上げる状態になり、消費者のみが私的録音録画の対価を負担することになる。この事実に気付いていない消費者は多いと思うが、消費者は本当にそれでいいのでしょうか」。
● 権利者はダビング10を人質にしてない、そもそも論は「メーカーの落ち度」
また、6月2日開始予定の地上デジタル放送の新録画ルール「ダビング10」が暗礁に乗り上げている点については、「実施期日の確定にゴーサインを出すのは、あくまで情報通信審議会の検討委員会」と説明。検討委員会では、ダビング10開始の前提条件という「権利者への対価の還元」が守られているかを確認することになっているが、メーカー側が補償金制度の見直しに合意しないことから、現在でもダビング10開始期日が確定していないとした。「権利者側は、補償金制度見直しのために、ダビング10を『人質』になどしていない」。
椎名氏は、ダビング10の問題の発端は「メーカーの落ち度」にあったことを事実として押さえるべきと強調する。椎名氏によれば、現行の録画ルール「コピーワンス」の不便さが顕在化したのは、ムーブの失敗によりHDD上のコンテンツが消滅してしまうとのクレームが頻発した時点にさかのぼると指摘。その不便さの原因については、「カタログ上の性能を実現できないメーカーの技術力の未熟さと、それに対するサポート体制の不備に起因する」として、権利者側とは何ら関わりがないことを訴えた。
「そもそも権利者はコピーワンスを取り決めた話し合いに関与していなかった。しかし、苦し紛れに『権利者の厳しい要求により定めたルール』と言われたことから、情報通信審議会の検討委員会に参加した経緯がある。権利者側は、できうる限りの可能性を模索した結果、ダビング10という成果が生まれた。『権利者への対価の還元』が前提となっているのは、そういう経緯を考えれば当然のこと。また、この時点でメーカーは何の異議も申し立てていない。権利者にとってダビング10の問題は、明らかにメーカーの不始末の尻ぬぐい。にもかかわらず、メーカーはここへ来て放埒な主張を繰り返し、ダビング10の実現を危うくしている」。
● 補償金問題が解決しないのは「あるメーカー」が強い反発を示しているため
補償金制度見直しとダビング10に関する権利者側の今後の動きについては、「補償金についてはメーカー次第。5月29日に開催予定の私的録音録画小委員会が延期になったのも、メーカーの意思統一が終わらなかったためと理解している。いつまで待つかについては、正直言って白紙の状態。ダビング10については我々も話し合いに関与してきたので、メーカーが開始できることが一番良いと考えている。ダビング10開始期日は我々の一存では決められないが、少なくとも『人質をとって包丁を突きつけている』ということはない」と話した。
なお、29日に開催予定の小委員会が延期され理由について椎名氏は、「あるメーカー」が補償金制度見直しに強い反発を示した結果、JEITA内で意見の一致に至らなかったと理解していると説明した。「JEITA内部ではコンテンツに一定の理解があり、補償金問題を解決しようというメーカーの方もいるが、あるメーカーが極めて原理主義的にこの問題に拒否反応を示し、これまでの議論の経緯をろくに学習しないまま、さまざまな策を弄して、JEITA内部で多数派工作を行なった結果と聞いている」。
また、最近では経済産業省が補償金制度について関与するようになってきたことで、補償金制度問題の混乱に一層拍車がかかってきているという。「文化庁案を受諾するのは難しいという方向で動いているようだ。2年という歳月でたどり着いた文化庁案への理解が十分でなく、とんちんかんな対応も多々見られる」。
● JEITAの意識調査は「大変良い調査」
会見ではこのほか、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫氏が、28日に公開されたJEITAの私的録音録画に関する意識調査について、「大変良い調査をしていただいた」とコメントした。
JEITAの意識調査は、地上デジタル放送環境下では「自由に複製できないので補償金は支払う必要がない」という回答が78.4%に上ったほか、音楽CDに購入・レンタル料金を支払う一方で、さらにデジタル携帯オーディオプレーヤーに補償金をかけるべきかどうかを質問したところ、「補償金をかけるべきではない」が85.0%と圧倒的に多かった。
この結果について菅原氏は、「携帯音楽プレーヤーに補償金かけるべきではないというが、その前提には、『レンタルCDと音楽CDに私的録音の対価が含まれていれば』とある。この問題は小委員会でも議論され、『含まれていない』とはっきり説明されている。また、地デジ環境の補償金についても、調査を見ると利用実態の大半は『タイムシフト』。それならば、コピーワンスのままで十分だったという話。しかし、ダビング10では消費者の利用の可能性が広がるが、そこに対する補償をどう考えるかという話になる」とコメントした。
メーカー側がかたくなに主張を変えず、こういう状況でもよしとする理由が分かりにくい。
補償金が上乗せされることによって業界全体の売上が下がることが心配なのなら、どれだけ上乗せされると、どれだけ売上や利益に影響する(発展が阻害される)のかということの予測を示して、産業に与える影響を説明すればよいのではないだろうか。補償金が多少のっかったところで、それほどメーカーにはさして影響はないと思うのだが。
コンテンツ側の権利が侵害されてくることは容易に予想はつくので、そういった活動の発展維持のために、何らかのお金が回る仕組みをつくろう、というスタンスで考えたほうがよい気がするのだが、今のメーカー側の主張は理屈は並べてあるものの、大義が見えない。
ケータイWatch の記事
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/40076.html
NTTドコモは、906iシリーズの発売にあわせ、動画の無料配信キャンペーンを実施する。期間は6月1日~8月17日で、約300種類のコンテンツがコンテンツプロバイダより無料で配信される。
ドコモでは、27日に発表した906iシリーズを「オールラウンド動画ケータイ」と位置付けている。発表会の席上で、説明を行なった執行役員プロダクト&サービス本部プロダクト部長の永田清人氏が、iモーションやMusic&Videoチャネルのほか、iアプリを使った動画サービス、WMV再生など複数の動画関連機能をまとめて指し示す言葉「ドコモ動画」を紹介したほか、「調査によれば、ケータイでの動画に対して56%のユーザーが利用したいと考えている」と述べ、潜在的なニーズがあると指摘した。さらに同社代表取締役社長の中村維夫氏が「本格的なケータイ動画の時代」と発言するなど、ドコモでは2008年夏モデルで動画コンテンツに注力する姿勢をアピールしていた。
これにあわせ、906iシリーズや706iシリーズの一部機種では最大2MBの動画・静止画をWebサイトにアップロードできる機能が搭載されることになった。また、ほとんどの906i/706iシリーズではFlash Lite 3.0に対応しており、F906iやN906i、N906iμ、N906iL、F706iのフルブラウザ(ピクセル製ブラウザ除く)ではFlash Video(Flash 8相当)をサポートし、Flashでの動画再生が楽しめるようになっている。
27日の発表会では、ソニー製のBlu-rayディスクレコーダー「BDZ-A70」から携帯電話に動画を転送できる機能も紹介されていた。携帯電話をケーブルで接続しておけば、アナログ放送の映像やプライベートで撮影した映像などを904iシリーズ以降のFOMA端末に転送できるというもの。 QVGAサイズの3GPファイルがmicroSDカードに書き込まれ、外出先でも映像を楽しめる。転送できるのは著作権管理されていない動画ファイルとなり、QVGAサイズで30fpsの動画を携帯電話に転送する。デモに用いられていたSO906iであれば、1時間の動画を2~3分で転送できるという。
またiメニュー(iモード公式メニューのトップページ)では、新たに設けられる動画ポータルコーナーにリンクする。動画ポータルでは、6月1日~8月17日までの期間限定で、約300種類の動画コンテンツを無料で提供する。27日の発表会会場では、担当者が「動画のドコモと呼ばれるようアピールしていきたい」と説明していた。
携帯の動画については、携帯の機種やキャリアに依存するするので、当面は試行錯誤が続くか。
ITMedia News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/27/news131.html
日本音楽著作権協会(JASRAC)など著作権関連28団体で構成するデジタル私的録画問題に関する権利者会議は5月27日、メーカー側の委員の都合で、29日に予定していた「私的録音録画小委員会」の延期が決まったことに関連し、29日に意見を表明する会見を都内で開くと発表した。「メーカーの社会的責任と補償制度」と題し、「この問題の一刻も早い解決へ向け、意見を発表する」としている。
私的録音録画小委員会は、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会傘下の委員会。文化庁は小委員会で、iPodやデジタル放送録画対応HDDレコーダーなどを補償金の課金対象とする制度改正案を提示し、各委員の賛同を求めていた。
4月に開かれた会合で電子情報技術産業協会(JEITA)の委員はいったん「文化庁案に沿って、バランスの取れた解を見つけるために真摯(しんし)に努力する」と、iPodやHDDレコーダーなどへの補償金課金を容認するともとれる発言をしていた(「JEITAの変化を高く評価」と権利者団体 HDDレコーダーやiPodへ補償金課金目指す)。
だが5月の第2回会合では「補償金の課金対象が際限なく拡大するのでは」などと強い懸念を表明。「これまで関係者が積み重ねた議論を振り出しに戻すような発言に終始した」(権利者会議)。
小委員会では、29日の第3回会合で合意を目指していたが、メーカー側の委員が「最終的な意見を表明する状況にない」(文化庁)ため合意は難しいと判断。会合を延期することを明らかにしている(「ダビング10」6月2日開始は絶望的 録音録画小委員会が延期に)。
権利者側は、ダビング10開始の見返りとして、デジタル放送録画機器への補償金課金を求めているが、小委員会が開かれない限り補償金の課金対象機器も決まらないため、6月2日開始でいったん合意していたダビング10スタートは絶望的な情勢だ。
権利者会議は29日の会見で、「問題点を改めて明らかにし、広く消費者のみなさまに正しい理解を求めるとともに、この問題の一刻も早い解決へ向け、意見を発表する」としている。
これまでの議論の方向性を見ていても、おとしどころが見つかりそうもない印象で見ていたが、結局こういうことに。
どちらの論理も一般には分かりにくいが、メーカー側のやり方がメディアの共感を得られにくいのでは。
Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/05/26/19698.html
角川グループのデジタルコンテンツの管理運営を行なう角川デジックスは26日、動画共有サイト「YouTube」と連携し、「夏の動画投稿ドリームキャンペーン」を展開すると発表した。キャンペーン期間は6月10日~8月31日の予定。
角川グループでは、2008年2月にYouTube内に「角川アニメチャンネル」、3月には「角川ウォーカーチャンネル」を開設し、グループが保有するアニメなどのコンテンツに関連する動画を公開してきた。6月1日からは「ウォーカーチャンネル」をリニューアルし、全国7エリアに対応する公式チャンネルを新たに展開。8月末までの3カ月間に、グルメを中心としたスポット情報や、街のニュースを中心としたイベント情報などの動画公開を開始する。
角川グループではこの展開の一環として、一般ユーザーの投稿動画を募集する「夏の動画投稿ドリームキャンペーン」を開催する。開催予定部門は、「街のオモシロ動画部門」「おすすめグルメいただきます動画部門」など10部門を予定。キャンペーンに参加した動画のうち、内容照会を経て一定回数以上閲覧された動画に対しては、角川映画の特別劇場鑑賞券「ドリームチケット」を最大1万枚プレゼントする。また、さらに優秀なユーザーコンテンツには、別のプレゼントについても検討しているという。
角川グループでは、キャンペーンを通じて動画投稿の楽しさを感じてもらい、日本中に埋もれたユーザーコンテンツや才能を発掘したいとして、キャンペーン期間中の動画投稿数を目標1万件とし、角川グループの各雑誌やWebサイトで強力にプッシュしていくとしている。
また、YouTubeへの投稿動画には、著作権侵害などの違法性が認められる可能性も考えられるが、角川グループではYouTubeが開発した動画検知システムを利用し、自社作品が含まれる投稿動画のすべてをチェックし、容認できるものであると判断した場合にのみ掲載する予定としている。
角川グループの積極的な取り組みが目に付く。後ろ向きな議論ではなく、実際にやってみて得られるメリットのほうが大きいと判断できる事柄も増えてきているのだろう。今後にもさらに注目。