「ダビング10を人質にはしていない」権利者側が補償金問題で会見

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Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/05/29/19749.html

 音楽や映像などの権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」は29日、私的録音録画補償金制度の見直しに合意しないメーカー側の対応について、これまでの議論を振り出しに戻す「ちゃぶ台返し」の行為であると痛烈に批判した。

 補償金制度をめぐっては、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会が5月8日に今後の方針を示す「文化庁案」を提出。将来的に補償金制度を縮小することを前提に、当面は暫定的に補償金制度を継続する案を示していた。

 文化庁案はでこのほか、携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダーなど録音録画を主な用途とする機器を補償金の課金対象にすべきと明言。その一方で、PCのような汎用機や携帯電話などへの課金は見送る方針を盛り込んでいる。


 

補償金の「拡大」ではなく「移行」が正しい表現

実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏
 文化庁案に対して、メーカー各社が加盟する電子情報技術産業協会(JEITA)は、「補償金の対象範囲が拡大するのでは」「補償金制度の縮小・廃止の方向性が見えない」などと懸念を表明。この発言に対して権利者会議が29日に会見を開き、実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏が「メーカー側の懸念事項は理解不能」として、その理由を次のように述べた。

 まず、補償金の対象範囲拡大への懸念については、録音や録画を行なうメディアが、MDやDVDからHDDに移行しつつあることを指摘。携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダーなどを制度の対象に加えなければ、補償金の実体は生まれないとした。「『対象の拡大』というのは誤った表現で、むしろ『対象の移行』が正しい。権利者側としては、小委員会の2年間の議論を経て、PCを制度の対象に加えないことに合意したが、これは当初の主張を考えると、かなりの譲歩だ」。

 続いて、補償金制度の縮小・廃止の方向性が見えないという懸念に対しては、文化庁案が、DRM普及を前提にインターネットの有料配信を補償金対象外とする方針を盛り込んでいる点を「まさに制度の縮小」と指摘。さらに文化庁案は、音楽CDからの録音と無料デジタル放送からの録画のみを補償金対象としているが、これらも「権利者の要請による保護技術」が施された時点で、補償金が廃止されることが明記されている点を指摘し、「それ以上どんな保証が必要なのか」と反論した。

 「これらの懸念を今さら騒ぎ立てるのは、これまでの議論の経緯をまったく無視したやり方。これまでの議論を知っていれば、口にするのもはばかられるようなもので、ダメにする議論としか言いようがない。その点を我々は『ちゃぶ台返し』と呼んでいる」。


 

メーカーだけが「負担サイクル」から開放、消費者のみが負担する構造に疑問

 また、現在の補償金制度については、消費者が補償金を含む価格で対象機器・記録媒体を購入することで負担しているが、「それは建前で、メーカーが負担している事実に変わりはない」と指摘。しかし、補償金制度を廃止して、私的録音録画への対価の徴収方法がDRMと契約ベースの個別課金に委ねられるようになれば、「正真正銘の『消費者が負担する構造』が生まれる」と話した。

 「私的複製のコストについてはこれまで、メーカーの利益の一部から消費者とともに負担してきた。今後は、メーカーだけがその『負担のサイクル』から未来永劫開放され、手放しで利益を上げる状態になり、消費者のみが私的録音録画の対価を負担することになる。この事実に気付いていない消費者は多いと思うが、消費者は本当にそれでいいのでしょうか」。


 

権利者はダビング10を人質にしてない、そもそも論は「メーカーの落ち度」

 また、6月2日開始予定の地上デジタル放送の新録画ルール「ダビング10」が暗礁に乗り上げている点については、「実施期日の確定にゴーサインを出すのは、あくまで情報通信審議会の検討委員会」と説明。検討委員会では、ダビング10開始の前提条件という「権利者への対価の還元」が守られているかを確認することになっているが、メーカー側が補償金制度の見直しに合意しないことから、現在でもダビング10開始期日が確定していないとした。「権利者側は、補償金制度見直しのために、ダビング10を『人質』になどしていない」。

 椎名氏は、ダビング10の問題の発端は「メーカーの落ち度」にあったことを事実として押さえるべきと強調する。椎名氏によれば、現行の録画ルール「コピーワンス」の不便さが顕在化したのは、ムーブの失敗によりHDD上のコンテンツが消滅してしまうとのクレームが頻発した時点にさかのぼると指摘。その不便さの原因については、「カタログ上の性能を実現できないメーカーの技術力の未熟さと、それに対するサポート体制の不備に起因する」として、権利者側とは何ら関わりがないことを訴えた。

 「そもそも権利者はコピーワンスを取り決めた話し合いに関与していなかった。しかし、苦し紛れに『権利者の厳しい要求により定めたルール』と言われたことから、情報通信審議会の検討委員会に参加した経緯がある。権利者側は、できうる限りの可能性を模索した結果、ダビング10という成果が生まれた。『権利者への対価の還元』が前提となっているのは、そういう経緯を考えれば当然のこと。また、この時点でメーカーは何の異議も申し立てていない。権利者にとってダビング10の問題は、明らかにメーカーの不始末の尻ぬぐい。にもかかわらず、メーカーはここへ来て放埒な主張を繰り返し、ダビング10の実現を危うくしている」。


 

補償金問題が解決しないのは「あるメーカー」が強い反発を示しているため

 補償金制度見直しとダビング10に関する権利者側の今後の動きについては、「補償金についてはメーカー次第。5月29日に開催予定の私的録音録画小委員会が延期になったのも、メーカーの意思統一が終わらなかったためと理解している。いつまで待つかについては、正直言って白紙の状態。ダビング10については我々も話し合いに関与してきたので、メーカーが開始できることが一番良いと考えている。ダビング10開始期日は我々の一存では決められないが、少なくとも『人質をとって包丁を突きつけている』ということはない」と話した。

 なお、29日に開催予定の小委員会が延期され理由について椎名氏は、「あるメーカー」が補償金制度見直しに強い反発を示した結果、JEITA内で意見の一致に至らなかったと理解していると説明した。「JEITA内部ではコンテンツに一定の理解があり、補償金問題を解決しようというメーカーの方もいるが、あるメーカーが極めて原理主義的にこの問題に拒否反応を示し、これまでの議論の経緯をろくに学習しないまま、さまざまな策を弄して、JEITA内部で多数派工作を行なった結果と聞いている」。

 また、最近では経済産業省が補償金制度について関与するようになってきたことで、補償金制度問題の混乱に一層拍車がかかってきているという。「文化庁案を受諾するのは難しいという方向で動いているようだ。2年という歳月でたどり着いた文化庁案への理解が十分でなく、とんちんかんな対応も多々見られる」。


 

JEITAの意識調査は「大変良い調査」

 会見ではこのほか、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫氏が、28日に公開されたJEITAの私的録音録画に関する意識調査について、「大変良い調査をしていただいた」とコメントした。

 JEITAの意識調査は、地上デジタル放送環境下では「自由に複製できないので補償金は支払う必要がない」という回答が78.4%に上ったほか、音楽CDに購入・レンタル料金を支払う一方で、さらにデジタル携帯オーディオプレーヤーに補償金をかけるべきかどうかを質問したところ、「補償金をかけるべきではない」が85.0%と圧倒的に多かった。

 この結果について菅原氏は、「携帯音楽プレーヤーに補償金かけるべきではないというが、その前提には、『レンタルCDと音楽CDに私的録音の対価が含まれていれば』とある。この問題は小委員会でも議論され、『含まれていない』とはっきり説明されている。また、地デジ環境の補償金についても、調査を見ると利用実態の大半は『タイムシフト』。それならば、コピーワンスのままで十分だったという話。しかし、ダビング10では消費者の利用の可能性が広がるが、そこに対する補償をどう考えるかという話になる」とコメントした。

 

メーカー側がかたくなに主張を変えず、こういう状況でもよしとする理由が分かりにくい。

補償金が上乗せされることによって業界全体の売上が下がることが心配なのなら、どれだけ上乗せされると、どれだけ売上や利益に影響する(発展が阻害される)のかということの予測を示して、産業に与える影響を説明すればよいのではないだろうか。補償金が多少のっかったところで、それほどメーカーにはさして影響はないと思うのだが。

コンテンツ側の権利が侵害されてくることは容易に予想はつくので、そういった活動の発展維持のために、何らかのお金が回る仕組みをつくろう、というスタンスで考えたほうがよい気がするのだが、今のメーカー側の主張は理屈は並べてあるものの、大義が見えない。

 

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1971年生 4月生 慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 卒業
慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 管理工学専攻 修了
国内大手電機メーカー、外資系医療機器販売メーカーのIT部門での経験の後、 RealNetworks コンサルタント (技術営業部門、SEリーダー)となり、国内でADSLのブロードバンドが普及する以前から動画配信にかかわり、大手通信会社等への技術営業等を行う。 2003年退社後、日本貿易振興会(経済産業省)主催のロサンゼルス起業家研修プログラムに参加し、南カリフォルニア大学 MBA Marshall Business School などで起業に関しての研修を受講。参加したプログラムでは Most Dilligent Student として表彰される。 帰国後は独立し、動画配信のコンサルティング、映像制作事業などを行う。
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