Veoh訴訟の判決がYouTubeその他に意味するもの

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TechCrunch Japanese
http://jp.techcrunch.com/archives/20080828what-the-veoh-decision-means-for-youtube-and-others/

今日(米国時間8/28)、Veoh訴訟で出された略式判決を見て、アメリカ中でオンライン・ビデオサイトの弁護を引き受けている弁護士たちは大喜びした。(そのうちの何人かと直接話したから間違いない)。一言で要約すると、こういうことになる。著作権侵害コンテンツがサイトに投稿されることに対して合理的な程度に対策を採っていればオーケーだ。ただし、訴訟を起こされるなら北カリフォルニアの連邦裁判所で審理されるように努力することだ。ここでは他の地区の連邦裁判所に比べて判事がずっとインターネットに理解がある。

特に、オンライン・ビデオサイトが次のような措置を取っているかぎり、DMCA〔デジタルミレニアム著作権法〕の定める免責を受けることができると判決は述べている(私自身の解釈)。

  • 著作権を侵害するコンテンツのアップロードは禁止されている旨の適切な表示。
  • DMCAに基づく削除要求を受けた場合、通告を受け取ったその日の内に(あるいは数日のうちに)、速やかに削除する
  • フィンガープリントその他の著作権のあるコンテンツを識別するテクノロジーを利用していること。ただし、そのテクノロジーに欠陥が発見されても被告の責任ではない。
  • 著作権侵害を行ったユーザーに適切に対処していること。特に、著作権を侵害したアカウントおよび関連するメール・アドレスは将来にわたって無効とされ、新しいアカウントを作ることが禁止されていなければならない。今回の判決ではIPアドレスをベースにした禁止は必要ないとされた。 違反したユーザーの身元を調査し(確認し)、あるいはIPアドレスそのものをブロックすることがより効果的かつ合理的な対策であるという証拠は何ら提出されなかった。
  • ビデオサイトがアップロードされたファイルのフォーマットをFlashに変換しても、依然DMCAによる免責が適用される(われわれの前の記事参照)。
  • ビデオサイトはコンテンツをランダムに抜き取り調査することが望ましい。著作権を侵害しているおそれの高いコンテンツを発見した場合は削除すること。
  • ビデオサイトはすべてのビデオを直接チェックする必要はない。判決は、「本法廷はいかなる陪審員も、投稿されたすべてのファイルに対する包括的なチェックが可能であると合理的に結論することはありえないと認める。仮にそのようなチェックを行うことが可能だったとしても、Veohは本件で問題とされているような著作権を侵害しているコンテンツを正確に発見することが可能であった証拠はない」。
  • ビデオサイトに著作権を侵害するコンテンツ以外のコンテンツが大量に存在することが重要である。判決では、 VeohがDMCA通告を受けたファイルの割合は全コンテンツの7%に過ぎなかったことが留意されている。この事実が、VeohがNapsterのようなサービスとは異なるという主張の裏付けとなった。Napsterは“著作権侵害を容易にするサイトを提供することが唯一の存在理由だった。Napsterは著作権侵害を助けるためのフォーラムを提供することを唯一の目的としていた。

YouTubeはもちろんこの判決に大いに感激して、主席法律顧問のZahavah Levine名のメールを送ってきた。

YouTube のように法を守り著作権を尊重するサービスがDMCAによって保護されることが裁判所によって確認されたことはすばらしい。 YouTubeは人々がオンラインでコミュニケーションし体験を共有することを助けながら、同時に、コンテンツの所有者を守るために法が定めるところを超えて対策を取ってきた。われわれは常にコンテンツ所有者に対して、削除させる、放置する、あるいはさらにそのビデオの公開から収入を得るという選択肢を提供している。われわれはコンテンツ所有者が著作権をより有効にコントロールできるようにするツールを最新テクノロジーによって開発している。

今回の判決で、著作権侵害ビデオを発見するためにすべてのビデオをチェックすることは非現実的だと認められたことはGoogle/YouTubeの訴訟にとって重要だ。YouTubeには毎分13時間分のビデオが投稿されているという。もしVeohにとってすべてのビデオをチェックすることが困難なら、 YouTubeの困難さの度合いは文字通り桁違いに大きい。

ただし、これは連邦地方裁判所の判決であり、おそらく控訴されるはずだという点に留意する必要があろう。YouTubeは弁護士の1人でも10人でも、Veohの控訴審を助けるために貸し出すとよいのではないか。

そうではあっても、この判決はきわめて重要なものであり、おそらく現在係争中のYouTube対Viacomの$1B(10億ドル)の訴訟や同様の訴訟に大きな影響を与えるものと思われる。

中盤の箇条書きはこの記事の筆者の個人的な見解なので、多少は割り引いて考える必要はあるか。

日本では、デジタルミレニアム著作権法に相当するようなネットに対応した法律の制定が遅れていることや、すでに投稿サイトの運営者側でアップロード前に確認するサービスがあったりするので、国内法の基準でいくとサイト側に不利に働く可能性が高い。

今回のVeohに続き、仮にYoutubeとViacomの裁判でYoutubeに有利な判決が米国では出るとなると、日本国内でのこういったサイトの運営は非常に大きなジレンマを抱えることになる。下手をすれば、日本の大手出資で米国会社で米国インフラを利用して、日本向けのサービスをしたほうがまし、などということになりかねない。

ビジネス面では法務上の運用も無視できないだけに、先日のJASRACの小規模投稿サイトの提訴の国内でのおとしどころがどのようになされるかに非常に大きな注目が集まることになる。

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