知財高裁が「TVブレイク」に損害賠償命令、著作権侵害で東京地裁の判決支持

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Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100909_392553.html

 今回の判決についてJASRACは、動画共有サイトにおける著作物の利用に関し、サイト運営者である企業が著作物の利用主体であること、および サーバーに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したものであり、高く評価 できるとしている。

 さらにJASRACは、「動画共有サイトのみならず、ユーザーアップロード型のサービスで違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となることが期待される」とコメントしている。
国内の判例としては、非常に重要。

国内運用のニコニコ動画が違法コンテンツを自主的に素早く削除しているのに対して、Youtube が米国内のデジタルミレニアム著作権法に準ずる対応で、基本的には申し立てベースでの削除しか行っておらず、未だに実質は違法コンテンツの新規投稿でアクセスを多く稼いでいる状況のはず。

JASRAC は国内の産業の正常化のためにも多重の基準を設けず、どんな相手にでも毅然とした態度で臨んでほしい。

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