動画配信・DRM・VSEO・動画マーケティングで「JASRAC」と一致するもの



Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100909_392553.html

 今回の判決についてJASRACは、動画共有サイトにおける著作物の利用に関し、サイト運営者である企業が著作物の利用主体であること、および サーバーに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したものであり、高く評価 できるとしている。

 さらにJASRACは、「動画共有サイトのみならず、ユーザーアップロード型のサービスで違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となることが期待される」とコメントしている。
国内の判例としては、非常に重要。

国内運用のニコニコ動画が違法コンテンツを自主的に素早く削除しているのに対して、Youtube が米国内のデジタルミレニアム著作権法に準ずる対応で、基本的には申し立てベースでの削除しか行っておらず、未だに実質は違法コンテンツの新規投稿でアクセスを多く稼いでいる状況のはず。

JASRAC は国内の産業の正常化のためにも多重の基準を設けず、どんな相手にでも毅然とした態度で臨んでほしい。
日経エレクトロニクスの記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100519/182728/

 JASRACは2010年5月19日,2009年度の使用料徴収額を公表した。使用料と私的録音/録画補償金を合わせた総徴収額は,前年度比3.1%減(約35億円減)の1094億6429万7713円だった。オーディオ・ディスクからの徴収額が減少したのに対し,ダウンロード販売や動画ストリーミング・サイトからの徴収額が増加し,CDからインターネットへのシフトが進んだことを示す結果になった。
memo
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0911/20/news020.html

昨年12月にスタートしたNHKのPC向けVODサービス「NHKオンデマンド」は、有料利用者数が予想を大きく下回っている。
(中略)
 NHKオンデマンドの苦戦の経験から関本氏は、「PCだけでは市場として成り立たない。市場は実は、ない」とまで言う。「市場がない中でNHKは何をやっていくのか、NHKのミッションは何なのか、頭を悩ませている」

これはその通りだと思う。

 「半年前、テレビ局の人に、テレビ番組はお茶の間でリアルタイムで見てもらうのが大事なんだと言われて愕然とした。日本国民はそんなに暇じゃない」(夏野氏)

これも、その通りなので、テレビ(番組視聴)に費やす時間は全体として低下していく傾向になると思う。

「時間」の短縮や効率化というのは重要な尺度であるので、タイムシフトよりもそちらに向けたサービスのほうがニーズは高いのではないか。
IT media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0812/15/news079.html

 ニコニコ動画(ニコ動)の最大の危機を救ったのは、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事と、エイベックス・グループ・ホールディングスの松浦勝人社長だ――ニコ動運営側が、12月12日のサービス開始2周年を期に、「ニコニコニュース」でこんな裏話を明かした。

 ニコ動最大の危機は、「複数の企業・団体がニコ動を訴訟する直前までいっていた」という2007年7月~10月。「もしあの時点で訴えられていたら、ニコ動はまず持ちませんでした」と振り返る。

 この危機を救った恩人のうち2人が、菅原常務理事と松浦社長という。菅原常務理事は「ニコ動はあくまでユーザ側に立たないといけない。JASRACを敵にしていい。われわれは叩かれるのは慣れている」とアドバイスしたそうだ。

 「ネットではいろいろと攻撃されることの多い2人ですが、ニコ動がつぶれずにあるのはこの2人のおかげ」と運営側は感謝を示している。

参照先の記事を読んでも、具体的なことはあまり書いていないのでよくはわからないが、単なる対立の構図では業界的な健全な発展もないということだろう。

その点は文化庁の会合のJEITA側の論点などは目を覆うばかりだが。
マイコミジャーナル
http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/12/12/jasrac2008/index.html

このシンポジウムについては、他のIT専門誌などで記事が出ていたが、他の論調はネット系の媒体だったためか、コンテンツホルダー側の主張が相当に削られていたようで、論理性に矛盾を抱えた記事が多かったが、本記事はコンテンツホルダー側の主張をフラットに記載している。

ネット内の空気には、改めて気をつけなければならないと実感。
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0812/10/news014.html

JASRAC のシンポジウムということでコンテンツの権利者よりのシンポジウムではあろうと思われるものの、ホリプロの社長のコメントなどはあまり目にする機会がないので興味深い。

 堀社長は、過去の番組のネット配信には賛成だが「お金を払いたくないと言っている人がいるようであれば産業にならない」と指摘し、過去に作ったコンテンツにも対価が支払われ、十分に仕事が成り立つと分かれば、制作者は将来に向けて作品を作る意欲がわくだろうと話す。

 堀社長は「フェアユースの日本版と言われるが、何が日本版なのかさっぱり分からない」と話す。「もともとは検索エンジンの検索結果に表示するサムネイル 画像を認めるかどうかという議論から始まったはずが、ネットコンテンツ全体にすり替わってきている。先進国で、権利制限をして何かを流通させようと議論を している国はない」

しごくまっとうな意見。

コンテンツ制作者側にしっかりお金が落ちる仕組みを議論しないで流通が生まれるわけもない。先に制限するとすれば、制作者側の権利ではなく利用者側の権利だと思う。

「コンテンツ流通促進に本当に必要なものは何か」というテーマだったらしいが、「流通促進」が本当に必要なのかという議論もされてよさそうな気がするのだが・・・
IT Pro の記事
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081023/317638/

 動画投稿サイト最大手の「YouTube」を運営するグーグルは2008年10月23日、日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で、音楽著作権の二次利用に関する包括許諾契約を締結したと発表した。この包括許諾に伴い、ユーザーはJASRACの管理楽曲を二次利用した動画を作成して、そのつどJASRACに許諾申請することなく投稿可能になる。

 JASRACでは、「動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について」というガイドラインを2007年6月に作成し、YouTubeをはじめと する各動画投稿サイトに遵守するよう求めている。また、JASRACをはじめとする権利者側はYouTubeに対し、権利者に無許諾で投稿された動画の削 除を求めていた。

 包括許諾契約に向けたJASRACとYouTubeの協議は2007年10月に始まっていたが、YouTubeには過去に投稿されたものを含め多 数の投稿動画があることなどから、他の動画投稿サイトよりチェック態勢の構築に時間がかかっていた。その後YouTubeでは、正規の動画との類似点を検 出するという無許諾動画の検出システムや、無許諾動画を削除する/そのまま残す/広告を追加した上で残すといった処理の選択が可能な、権利者向けの無許諾 動画処理システムなどを開発した。また、動画コンテンツの正規配信を求める配信事業者と提携することなどで、正規動画の流通を増やしている。こうした取り 組みが奏功して、包括許諾契約を結ぶ土壌ができたとJASRAC側が判断したとみられる。

 YouTubeと動画投稿サイトとの包括許諾契約としては、「eyeVio」を運営するソニー、「ニコニコ動画」を運営するニワンゴ、 「Yahoo!ビデオキャスト」を運営するヤフーなどとそれぞれ締結した例がある。YouTubeはJASRAC以外の音楽著作権管理事業者とは包括許諾 契約を締結し始めており、2008年3月にジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)と、同年5月にはイーライセンスと、それぞれ契約を結んでいる。 JASRACとYouTubeという最大手同士の包括許諾契約により、動画投稿サイトにおける楽曲の二次利用の利便性は大きく進展しそうだ。

 YouTubeは、投稿動画に使われているJASRAC管理楽曲を集計し、利用実績に応じた利用料をJASRACに支払う。投稿動画の作成者や視 聴者の負担はない。なお、他の包括許諾契約と同様、JASRACがYouTubeに対して包括許諾したのは、作詞・作曲にまつわる著作権のみ。レコード会 社が管理する原盤権など、著作隣接権は包括許諾契約の範囲外である。従って、ユーザーが自由に投稿できるのは、自分や友人などが演奏・歌唱したものに限ら れる。市販されている音楽CDの音源をそのまま使うといったことはできない。

これまでも、前向きに協議はされているということだったのでそれほどのインパクトはないが、やはり正式に契約を結んだということについては、良いニュース。

Nikke IT Pro の記事
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080901/313904/

 音楽著作権管理事業者のイーライセンス(e-License)は2008年9月1日、動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴに対し、イーライセンスの管理楽曲の二次利用を包括許諾したと発表した。

 これに伴い、イーライセンスが管理している楽曲を用い、ユーザーが歌唱・演奏などをしている様子を動画として撮影し、ニコニコ動画に投稿することができ る。ただし、イーライセンスが管理しているのは作詞・作曲に関わる著作権のみであり、著作隣接権は対象外である。このため、市販のCD音源をそのまま BGMとして用いるといった使い方はできない。

 イーライセンスの管理楽曲には、大塚愛、川嶋あい、KREVA、倖田來未、浜崎あゆみ、KEN-U、ZEEBRAなどのアーティストの楽曲が含まれる。

 日本音楽著作権協会(JASRAC)をはじめとする音楽著作権管理事業者は、かねて動画投稿サイトの運営会社と協議を進めており、2007年夏ころから順次管理楽曲の利用について包括許諾を出し始めている。ニコニコ動画が管理事業者と包括許諾を結ぶのは、2008年4月のJASRACに続き2件目。

 管理事業者最大手のJASRACはニコニコ動画のほか、ソニーの「eyeVio」やヤフーの「Yahoo!ビデオキャスト」など複数の大手サイト に対し包括許諾済み。米グーグルが運営する動画投稿サイト最大手の「YouTube」は、JASRACとは引き続き協議中で合意に達していないものの、 イーライセンスやジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)との間で包括許諾契約を結んでいる。一方、JASRACは2008年8月6日に、違法動画の取 り扱いをめぐり動画投稿サイト「TVブレイク」の運営会社を提訴するといった動きもある。

ニコニコ動画はJASRACとの契約は済んでいるので、それほどのインパクトはないだろう。

いまだにYoutubeがJASRACとの協議がすんでいないということのほうが気になる動き。いっそのこと法廷で国内法上の決着をつけてしまうというのも一つの手なのではないかと思うが、裁判に負けてしまうとJASRACの存在意義自体が揺らぎかねないので、ありえないか。


TechCrunch Japanese
http://jp.techcrunch.com/archives/20080828what-the-veoh-decision-means-for-youtube-and-others/

今日(米国時間8/28)、Veoh訴訟で出された略式判決を見て、アメリカ中でオンライン・ビデオサイトの弁護を引き受けている弁護士たちは大喜びした。(そのうちの何人かと直接話したから間違いない)。一言で要約すると、こういうことになる。著作権侵害コンテンツがサイトに投稿されることに対して合理的な程度に対策を採っていればオーケーだ。ただし、訴訟を起こされるなら北カリフォルニアの連邦裁判所で審理されるように努力することだ。ここでは他の地区の連邦裁判所に比べて判事がずっとインターネットに理解がある。

特に、オンライン・ビデオサイトが次のような措置を取っているかぎり、DMCA〔デジタルミレニアム著作権法〕の定める免責を受けることができると判決は述べている(私自身の解釈)。

  • 著作権を侵害するコンテンツのアップロードは禁止されている旨の適切な表示。
  • DMCAに基づく削除要求を受けた場合、通告を受け取ったその日の内に(あるいは数日のうちに)、速やかに削除する
  • フィンガープリントその他の著作権のあるコンテンツを識別するテクノロジーを利用していること。ただし、そのテクノロジーに欠陥が発見されても被告の責任ではない。
  • 著作権侵害を行ったユーザーに適切に対処していること。特に、著作権を侵害したアカウントおよび関連するメール・アドレスは将来にわたって無効とされ、新しいアカウントを作ることが禁止されていなければならない。今回の判決ではIPアドレスをベースにした禁止は必要ないとされた。 違反したユーザーの身元を調査し(確認し)、あるいはIPアドレスそのものをブロックすることがより効果的かつ合理的な対策であるという証拠は何ら提出されなかった。
  • ビデオサイトがアップロードされたファイルのフォーマットをFlashに変換しても、依然DMCAによる免責が適用される(われわれの前の記事参照)。
  • ビデオサイトはコンテンツをランダムに抜き取り調査することが望ましい。著作権を侵害しているおそれの高いコンテンツを発見した場合は削除すること。
  • ビデオサイトはすべてのビデオを直接チェックする必要はない。判決は、「本法廷はいかなる陪審員も、投稿されたすべてのファイルに対する包括的なチェックが可能であると合理的に結論することはありえないと認める。仮にそのようなチェックを行うことが可能だったとしても、Veohは本件で問題とされているような著作権を侵害しているコンテンツを正確に発見することが可能であった証拠はない」。
  • ビデオサイトに著作権を侵害するコンテンツ以外のコンテンツが大量に存在することが重要である。判決では、 VeohがDMCA通告を受けたファイルの割合は全コンテンツの7%に過ぎなかったことが留意されている。この事実が、VeohがNapsterのようなサービスとは異なるという主張の裏付けとなった。Napsterは“著作権侵害を容易にするサイトを提供することが唯一の存在理由だった。Napsterは著作権侵害を助けるためのフォーラムを提供することを唯一の目的としていた。

YouTubeはもちろんこの判決に大いに感激して、主席法律顧問のZahavah Levine名のメールを送ってきた。

YouTube のように法を守り著作権を尊重するサービスがDMCAによって保護されることが裁判所によって確認されたことはすばらしい。 YouTubeは人々がオンラインでコミュニケーションし体験を共有することを助けながら、同時に、コンテンツの所有者を守るために法が定めるところを超えて対策を取ってきた。われわれは常にコンテンツ所有者に対して、削除させる、放置する、あるいはさらにそのビデオの公開から収入を得るという選択肢を提供している。われわれはコンテンツ所有者が著作権をより有効にコントロールできるようにするツールを最新テクノロジーによって開発している。

今回の判決で、著作権侵害ビデオを発見するためにすべてのビデオをチェックすることは非現実的だと認められたことはGoogle/YouTubeの訴訟にとって重要だ。YouTubeには毎分13時間分のビデオが投稿されているという。もしVeohにとってすべてのビデオをチェックすることが困難なら、 YouTubeの困難さの度合いは文字通り桁違いに大きい。

ただし、これは連邦地方裁判所の判決であり、おそらく控訴されるはずだという点に留意する必要があろう。YouTubeは弁護士の1人でも10人でも、Veohの控訴審を助けるために貸し出すとよいのではないか。

そうではあっても、この判決はきわめて重要なものであり、おそらく現在係争中のYouTube対Viacomの$1B(10億ドル)の訴訟や同様の訴訟に大きな影響を与えるものと思われる。

中盤の箇条書きはこの記事の筆者の個人的な見解なので、多少は割り引いて考える必要はあるか。

日本では、デジタルミレニアム著作権法に相当するようなネットに対応した法律の制定が遅れていることや、すでに投稿サイトの運営者側でアップロード前に確認するサービスがあったりするので、国内法の基準でいくとサイト側に不利に働く可能性が高い。

今回のVeohに続き、仮にYoutubeとViacomの裁判でYoutubeに有利な判決が米国では出るとなると、日本国内でのこういったサイトの運営は非常に大きなジレンマを抱えることになる。下手をすれば、日本の大手出資で米国会社で米国インフラを利用して、日本向けのサービスをしたほうがまし、などということになりかねない。

ビジネス面では法務上の運用も無視できないだけに、先日のJASRACの小規模投稿サイトの提訴の国内でのおとしどころがどのようになされるかに非常に大きな注目が集まることになる。

TechOn の記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080811/156329/

わざわざ7ページに分けてあるのが読みにくいが、内容的には非常にわかりやすい良記事。

 YouTube社がサーバーを置いている米国では,著作権侵害に問われないというのが,YouTube社の見解です。これまで同社は,著作権者の指摘を受けて問題があるコンテンツを随時削除したり,問題があるコンテンツを自動認識して削除する技術を開発したりしてきたからです。このような努力によって侵害を免責されるという主張の根拠は,米国で2000年に施行された法律にあります注1)

 ただし,YouTube社の主張に納得せず,努力が不十分であると考える著作権者もいます。例えば米Viacom Incは,2007年3月に著作権侵害でYouTube社を訴えており,現在も係争は続いています。YouTube社の現在の努力が十分といえるかどうかは,結局は裁判の決着を待つしかありません。

Viacomの裁判は米国内での運用に関して非常に重要な意味を持つことになるので、最終的な司法の判断を待たざるを得ない状況。日本の著作権者も固唾をのんで見守っているといったところか。

 一方,YouTubeのような動画共有サービスのサーバーを日本国内で運営すると,著作権者の許可なくコンテンツが掲載され閲覧が可能になった時点で,サービスの運営者は基本的に違法行為をおかしたとみなされます(図1)。日本の著作権法が著作権者に認めている「送信可能化権」という権利を侵害するためです。送信可能化とは,インターネット上のサーバーや,Winnyなどのファイル交換ソフトウエアを利用しているパソコンのように,一般の人たちの要求に応じて情報を自動的に送れる装置にコンテンツを記録することを指します。

 実際,日本音楽著作権協会(JASRAC)は,動画共有サイト「TVブレイク」を運営するジャストオンラインを,送信可能化権の侵害を根拠にして2008年8月6日に提訴しました。ただしジャストオンライン側は,2002年に施行された「プロバイダ責任限定法」の規定に基づきTVブレイクを問題のないように運営してきたと主張しており,JASRACと全面的に争う姿勢です。

これも結審を待つしかないのだが、上記の米国内、日本国内の両方の判例でこの業界の潮目は大きく変わることになる。

日本の裁判ではおそらくJASRACに有利な判断がなされると思うが、米国内での決着がYoutube側に有利になった場合には運用面での重大なジレンマを抱えることになる。

AV Watch の記事
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080806/jasrac.htm

日本音楽著作権協会(JASRAC)は6日、動画共有サイト「TVブレイク」を運営する株式会社パンドラTVに対して、著作権侵害を理由として、JASRAC管理著作物の利用禁止と無許諾で利用した期間の損害金1億2,800万円の支払いを求め、東京地方裁判所に提訴した。

 JASRACでは、2007年6月以降パンドラTVに対して、TVブレイク上のJASRAC管理著作物を含む権利侵害動画の投稿を防止するために具体的な対策を講じ、権利侵害動画の配信を停止するよう要請していた。しかし、同社ではサイト上で発生する著作権侵害について責任を負わないと主張し、 JASRACの要請を拒否。対策をとらずに事業を継続しているという。

 そのためJASRACは、「同サイトの運営による膨大な著作権侵害行為をこのまま放置することはできない」とし、著作権侵害行為の差し止めと損害賠償の支払いを求めて提訴することとした。

 JASRACの調査では、4月時点の同サイトでは、JASRAC著作権侵害物を含む動画ファイルが少なくとも20,613件確認され、合計381 万2,198回の視聴が行なわれていたという。そのため、JASRACの使用料規定に定める1曲1回の使用料に基づき、1億2,800万円の損害が発生したと算定している。

要請を無視して行っているので、おそらくJASRACに有利な判決になると思われる。JASRACも本腰を入れてネット対策を行っていることのアピールの意味もあるのだろう。(海外サイトになるととたんに及び腰になっているようだが・・・)

 

毎日.jp
http://mainichi.jp/life/electronics/cnet/archive/2008/08/01/20378222.html

 「作家が嫌がるMAD(二次創作動画)は排除するが、作品への敬意があるMADは認めていく。キーワードは『愛』。コンテンツに対する尊敬があれば、我々はそのMADを認める」――角川グループホールディングス(角川HD)代表取締役会長兼CEOの角川歴彦氏が8月1日、札幌で開催された著作権に関するイベント「iSummit '08, Sapporo」に登場。YouTubeなどに投稿されているMADへの思いを明らかにした。

 角川HDは動画共有サービスに対して積極的な著作権者の1つとして知られている。YouTube上に公式チャンネルを開設しているほか、最近では一般ユーザーが投稿したMADを公認。その動画に広告を掲載して、収益の一部を投稿者に還元する考えを持っている。

 角川氏はYouTubeに対して、当初から「興味と好意を持っていた」という。「YouTubeがGoogleに買収されたとき、ちょうど米国にいた。GoogleやAppleからも話を聞いて、『日本のコミケ(同人誌販売イベント)と同じだ』と思った。コミケでは『海賊版』の漫画が堂々と出品されている。既存の出版社は大きく反対しているが、私は新しいリテラシーを持っている人が生まれているのではないかと感じ、そこから作家が育つように支援した。結果としてその人たちがいま、大きく活躍している」

 YouTubeに投稿された動画の中には、放送番組やアニメもある。角川が調べたところでは、最も多かった著作権侵害動画は角川HDが保有しているアニメだったという。「角川が一番YouTubeの迷惑を受けている会社と言える」(角川氏)

 角川が取った作戦は裁判に訴えることではなく、合法的なサービスとして発展させることだった。「YouTubeをダメ、というのではなく、受け入れるために必要なシナリオを作った」(角川氏)

 具体的にはまず、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)を紹介し、楽曲の使用許諾を得られるようにGoogleを交渉の座につけた。また、角川HDのコンテンツが使われている動画を1つ1つ視聴して10種類に分け、それぞれのコンテンツの投稿者に対し、動画を公認するかどうかなどを通知した。

 公認動画とした場合、動画の管理を角川グループコンテンツ管理部門に移管すること、動画に対して公認バッジと広告を掲載することなどを投稿者にメールで通知。これに対して投稿者からは、「公認動画に選ばれて光栄」などのコメントが寄せられているとのことだ。

 現在は1つ1つすべての動画の内容を確認して対応している角川だが、「手間がかかるので法律によって簡略化できないか」(角川氏)と、「ネット法」と呼ぶ新たな法律の策定を提言する。

 「2010年には(ネット時代に合った)新しい著作権制度があっていい。ユーザーと権利者の相互調和が取れた、産業振興につながる法律を作りたい」(角川氏)と意気込んだ。

投稿サイト等のネット関連についての角川の動きが日本国内でのスタンダードになる可能性すらあるので、状況はこまめにチェックが必要。ガイドラインとしては、著作者人格権を侵害するものを排除する方向としたいということか。

BB Watchの記事
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/22678.html

  E-Times Technologiesは、同社が運営するライブ映像配信サービス「Stickam Japan!」での楽曲使用について、日本音楽著作権協会(JASRAC)とJASRAC管理楽曲の利用許諾契約を7月31日付で締結したと発表した。

 Stickam Japan!は、Webカメラを利用してライブ映像を配信できるコミュニティサービス。今回の契約締結により、8月1日よりJASRAC管理楽曲をユーザーが演奏・歌唱した動画のアップロードが可能になる。対象はユーザーによる演奏のみで、市販楽曲やカラオケなどのアップロードは本契約の対象外。

 8月20日にはJASRAC管理楽曲用の管理機能を追加し、ライブ配信を行うユーザーはライブ配信終了後に管理機能からJARAC管理楽曲の使用を申請する。動画ファイルや一部アカウントで利用できる音楽ファイルの場合は、アップロード後にJASRAC管理楽曲かどうかをチェックする。申請を行わないユーザーに対しては、運営側から警告などが送られるという。

国内に法人をおいてサービスを行うには、当然に必要な流れ。

ただし、初期のブレイクの段階では、むしろ国内にブランチがあることがむしろ足かせになる可能性もある。その辺りが動画系のビジネスの難しいところ。

日経エレクトロニクスの記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20080729/155594/

 「映画だけコピー・ネバーで放送してくれれば…。混在でやってくれれば問題は一挙解決なんですけどねぇ」

 7月24日に行われた「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」の記者会見に顔を出してきた。会見そのものは大荒れになった7月10日の文化庁 文化審議会の私的録音録画小委員会(Tech-On!関連記事)を受けて,権利者が従来の主張を繰り返すという内容で,正直言って新味に乏しかったし,実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏の話なら先日たっぷり聞いている(Tech-On!「椎名氏へのロング・インタビュー」)。何となく気が進まず,他の取材などにかまけて後回しにしているうちに,気づいたらTech-On!にニュース記事を上げるタイミングを失っていました。すみません。代わりにITproの記事PConlineの記事をリンクしておきます。

 それでその会見の後に,出席者の一人である日本映画製作者連盟の華頂尚隆氏をつかまえていろいろ聞いた。会見に来た他の記者たちには,椎名氏と日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原瑞夫氏が人気だったので,ちょっとチャンスだったのだ。

 華頂氏はいわゆる「見出しになる」発言が多い人物で,常々,「映画はもともとコピーを認めていない」と主張している。コピーを認めていないが,テレビ放送ではコピー・フリーもしくはダビング10として放送されてしまうから,その分を「私的録画補償金の対象にせよ」というわけだ。異論はあるだろうが,意見としては筋は通っている。

 この論理だと,もしコピー・ネバー放送なら補償金はいらないはずである。そこを確認すると「そうだ」と言う。ならば,テレビ局にお願いして「映画はコピー・ネバーで放送してもらえばどうか?」と尋ねたら,冒頭の答えが出てきた。華頂氏は続けて「ダビング10とコピー・ネバーの放送を混在させることは技術的にはできるはずなんですけどね。なぜかできないと言われるんですよ。なんでできないんですかね」と逆に聞いてきた。

 記者も華頂氏の言うとおりだと思う。地上デジタル放送は放送波に含まれたコピー制御信号によって,録画機側が放送をどう扱えるかを決められるしくみになっている。コピー・フリー(制約なしにコピー可),コピー・ワンス(1世代のみコピー可),コピー・ネバー(コピー禁止)が選べるほか,コピー・フリーのオプションとしてEPN(出力保護付きコピー・フリー)が選べる。さらに,コピー・ワンスのオプションとして「ダビング10」がこのほど加わった。

 番組ごとにこれらの信号を切り替えて放送すれば,今言われているテレビの録画の問題の大半は解決できる。映画はコピー・ネバー,報道番組やCMはコピー・フリー,バラエティ番組などはダビング10,教育番組などはEPNなどと番組の特性ごとに切り替えれば,「クリエーターの保護」と「ユーザーの利便性の確保」の両立が十分に可能なはずだ。というか,そのための技術なのである。

 しかもこうした制御はデジタル放送だから可能なのである。いわばデジタル・テレビならではのメリットなのだ。アナログ放送ではこうした技術がなかったから全部コピー・フリーにせざるを得ず,「クリエーターが不当に我慢を強いられていた」という側面は無視すべきではない。コピー制御信号の有効活用は本来であれば,アナログ放送からデジタル放送へ移行すべき最大の理由の一つになってもおかしくないと個人的には思う。

 テレビがアナログからデジタルになって画質が良くなった,けど不自由になった,ユーザーも権利者も不満が増えた,ではつまらないではないか。デジタル革命はすべての人に等しく新たな自由をもたらすべきだと思う。記者は割とナイーブにそう信じているのだけど,どうだろうか。

 そういえば,総務省 情報通信審議会の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(デジコン委)」の2006年度の会合で,NHKの委員が「教育テレビの番組で一部EPN化できるものはないかについて検討しています」と発言したことがあった(オブザーバーで出席していたNHKの元橋圭哉氏が第6回,第12回,第13回でその趣旨の発言をしている。デジコン委のPDF議事録へのリンク,第6回第12回第13回)。あれはどうなったのだろうか。まだ検討中だといいのだが。

 ちなみにこの話にはちょびっと続きがある。華頂氏は「もしそうなったら某タレント事務所の意向で,特定のCMだけコピー・ネバーになったりするかもしれないね」という。確かにそうかも。あの事務所ならやりかねない。けどね,録画できないCMタレントなんてスポンサーが拒否するでしょう。あるいは,それでも使いたいタレントなら,それはそれで「健全な競争」の成果という気がする,と答えておいた。

言われてみれば、確かにそうだな、という内容。基本的にDRMは個別にコンテンツごとにつけられるもの。

ただ、そういう運用にすると、テレビ局的には映画のみでなくすべてのコンテンツをコピーネバーにしたいということにもなりかねず、そうなるとさらに議論が混乱するか。

 

Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/07/24/20367.html

 音楽や映像などの権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」が24日に会見を開き、私的録音録画補償金制度の支払い義務者をメーカーにすべきと訴えた。また、補償金制度の見直しに合意しないメーカーの強気な姿勢の背景には「経産省の介入がある」と指摘。補償金制度の見直しを巡って、今後は経済産業省との交渉も辞さない構えを示した。

しばらく経産省とやり続けることになるだろう

 7月10日に開かれた私的録音録画小委員会では、電子情報技術産業協会(JEITA)の委員が、「DRMが施されているコンテンツなどの私的複製は、権利者の大きな経済的な損失が認められない」と発言。地上デジタル放送の新録画ルール「ダビング10」についても、「DRMが機能している範囲では、契約で許諾する私的複製と同じである」として、権利者への補償は不要であると主張していた。

 この点について実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫氏は、「ダビング10などのように契約によって対価を徴収できない分野で、なぜ不利益が発生しないと言えるのか」と疑問を示す。また、DRMの普及に伴い補償金制度を縮小・廃止する前提で、当面は補償金制度を継続する方針を盛り込んだ「文化庁案」にJEITAが反対したことについても、「結局は、議論を振り出しに戻す『ゼロ回答』。2年間にわたる議論が、徒労に終わりかねないのは残念」と失望感を募らせた。

 椎名氏は、私的録音録画補償金制度の見直しに合意しないJEITAの“ちゃぶ台返し”の背景には、経済産業省の介入があると指摘する。「経産省は、メーカーだけでなくコンテンツ産業も所管する役所。これまでは補償金を巡る議論で何の調整も行わなかったが、土壇場になってメーカーの意を受けて介入してきた。コンテンツの権利者を屈服させようとしたことは、極めて由々しい事態だ。個人的には、PSE法が成立した際、『中古楽器が販売できなくなる』となったときに経産省と事を構えたが、経産省は大企業の方しか見ていなかった。結局、強きに流れてばかなことをやる体質は、何も変わっていない。今回もしばらく経産省とやり続けることになるだろう」。

補償金の支払い義務者をメーカーに

 補償金制度の見直しに合意しないJEITAの姿勢について椎名氏は、「補償金の負担のサイクルからメーカーが逃れようとしている」と非難。「メーカーがこれだけ補償金に強くこだわるのは、補償金の支払い義務者は事実上メーカーであるから」として、今後はユーザーに私的録音録画を可能にする機器・記録媒体を販売することで巨大な収益を得ているメーカーを、補償金制度の支払い義務者にすべきだと訴えた。また、「その話をする相手は今後考えた方がいい」として、経済産業省と交渉する姿勢も見せた。

 「メーカーは、補償金がかかれば製品の値段が上がると説明するが、おそらくそれは間違い。例えば、パナソニックのブルーレイディスク(BD)レコーダー『DMR-RB500』の価格を量販店と価格比較サイトで調べたところ、最安値と最高値の価格差が4万6806円もあった。仮に最高値で補償金額を算出してみると759円。メーカーと量販店との取引価格は、取引実績や市況で決まるので、759円が小売り価格に影響を与えることは少ないだろう。また、買い物の仕方次第で4万以上も損したり得したりする中で、759円が『法外な金額』とはいえない。

JEITAは補償金制度の自然死を待つために時間稼ぎをしている

 さらに椎名氏は、「瀕死の状態にある」という補償金制度の窮状を訴えた。私的録音録画補償金の徴収額は、2001年の 40億円をピークに右肩下がりを続け、2007年では12億円までに縮小したという。「権利者としては少しでもこの状態から脱することができればと思い、文化庁案を支持してきたが、もはやその意味合いは大きく薄れたと言わざるを得ない。JEITAにしてみれば、法改正に反対すれば補償金制度は自然死を迎えることから、明らかに時間稼ぎをしている」。
 また、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫氏は、補償金の対象にすることが決まったブルーレイディスク(BD)についても、「いまだに政令指定を受けていない」と指摘。北京五輪商戦として販売されているBD製品が、補償金制度の対象外になっている現状を示した。「政令指定後には補償金額の料率の交渉もある。そこでJEITAが延ばすとなると、実質的にはどうなるんだろうかという問題がある」。

 また、iPodをはじめとする携帯音楽プレーヤーを課金対象とする、いわゆる“iPod課金”については、MDやDATなど補償金額が少ない物を補償金の対象から外した上で、携帯音楽プレーヤーを新たに対象とすることも検討していると言うが、「そのことも(JEITAに)否定されている」状況だという。

 「フランスではiPhoneに2月から補償金がかかっていて、速やかに動いている。なぜ日本はこれができないのか。それには当事者間の合意が前提となるが、JEITAが『ノー』と言い続ければ合意は永遠に訪れないことになる。iPod課金にも法改正が必要となるが、それまでに補償金がどんどん少なくなっていく状況をどう考えていただけるのか」(菅原氏)。

JEITAの「そんなの関係ねぇ」発言は社会を愚弄するアウトローな主張

 日本映画製作者連盟の華頂尚隆氏は、「もし権利者側が地上デジタル放送のコピーネバーを主張していれば、機器や記録媒体は売れないのでメーカーの利益はゼロ、権利者もコピーが行われないので補償金による対価もゼロ、消費者の利便性もゼロ。ネガティブだが、フェアな構図」との持論を展開。しかし実際にはダビング10が解禁され、消費者とメーカーだけに利益がもたらされていると指摘し、「権利者にも適正な対価の還元があってもいいんじゃないか」と述べた。「JEITAは『デジタル環境でのコンテンツ流通はWin-Winであるべき』と発言しているのに、なぜかダビング10では補償は不要と言う。『そんなの関係ねぇ』みたいな感じだ。」(菅原氏)

 華頂氏は「そんなの関係ねぇつながりで」として、JEITAが7月10日に開いた記者会見で、「BD課金は、ダビング10スタートのために文科省と経産省が決めたこと。ダビング10開始は歓迎するが、対象機器についてJEITAが申し上げたことはない」と発言したことを指摘。「勝手に決めたことに従う意思がないというアウトローな主張。社会全体を愚弄するする看過できない発言だ」と厳しい非難を浴びせた。「両省の大臣は、ダビング10の環境整備のためにBDを課金対象にすると言っている。BDは、ダビング10の補償以外の何者でもない」。

 このほか菅原氏は、補償金制度が著作権を保護する文化保護制度のひとつであるとして、補償金制度に反対するJEITAの姿勢を改めて批判した。「JEITAの一連の発言や対応を見ると、文化保護の制度が要らないと言っているに等しい。そのような保護の制度がなぜ不要なのか、JEITAに証明してもらいたい」。

 「JEITAは議論が尽くされていないと言うが、2007年では17回の小委員会が開かれ、うち補償の必要性は8回も議論が出た。尽くされていないというのは、自分たちが発言していないのか、自分が思うような進み方がないと、議論がされていないというのかわかりませんが、いかがなものでしょうか。」

これまで表面上に出てきている記事などを読んでも、論理性で言えばJEITAのほうにはほとんどないに等しく、それでいて強気に議論を拒否している状況なので、矛先を経済産業省に変えるというのは正しい方法か。

 

Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/05/29/19749.html

 音楽や映像などの権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」は29日、私的録音録画補償金制度の見直しに合意しないメーカー側の対応について、これまでの議論を振り出しに戻す「ちゃぶ台返し」の行為であると痛烈に批判した。

 補償金制度をめぐっては、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会が5月8日に今後の方針を示す「文化庁案」を提出。将来的に補償金制度を縮小することを前提に、当面は暫定的に補償金制度を継続する案を示していた。

 文化庁案はでこのほか、携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダーなど録音録画を主な用途とする機器を補償金の課金対象にすべきと明言。その一方で、PCのような汎用機や携帯電話などへの課金は見送る方針を盛り込んでいる。


 

補償金の「拡大」ではなく「移行」が正しい表現

実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏
 文化庁案に対して、メーカー各社が加盟する電子情報技術産業協会(JEITA)は、「補償金の対象範囲が拡大するのでは」「補償金制度の縮小・廃止の方向性が見えない」などと懸念を表明。この発言に対して権利者会議が29日に会見を開き、実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏が「メーカー側の懸念事項は理解不能」として、その理由を次のように述べた。

 まず、補償金の対象範囲拡大への懸念については、録音や録画を行なうメディアが、MDやDVDからHDDに移行しつつあることを指摘。携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダーなどを制度の対象に加えなければ、補償金の実体は生まれないとした。「『対象の拡大』というのは誤った表現で、むしろ『対象の移行』が正しい。権利者側としては、小委員会の2年間の議論を経て、PCを制度の対象に加えないことに合意したが、これは当初の主張を考えると、かなりの譲歩だ」。

 続いて、補償金制度の縮小・廃止の方向性が見えないという懸念に対しては、文化庁案が、DRM普及を前提にインターネットの有料配信を補償金対象外とする方針を盛り込んでいる点を「まさに制度の縮小」と指摘。さらに文化庁案は、音楽CDからの録音と無料デジタル放送からの録画のみを補償金対象としているが、これらも「権利者の要請による保護技術」が施された時点で、補償金が廃止されることが明記されている点を指摘し、「それ以上どんな保証が必要なのか」と反論した。

 「これらの懸念を今さら騒ぎ立てるのは、これまでの議論の経緯をまったく無視したやり方。これまでの議論を知っていれば、口にするのもはばかられるようなもので、ダメにする議論としか言いようがない。その点を我々は『ちゃぶ台返し』と呼んでいる」。


 

メーカーだけが「負担サイクル」から開放、消費者のみが負担する構造に疑問

 また、現在の補償金制度については、消費者が補償金を含む価格で対象機器・記録媒体を購入することで負担しているが、「それは建前で、メーカーが負担している事実に変わりはない」と指摘。しかし、補償金制度を廃止して、私的録音録画への対価の徴収方法がDRMと契約ベースの個別課金に委ねられるようになれば、「正真正銘の『消費者が負担する構造』が生まれる」と話した。

 「私的複製のコストについてはこれまで、メーカーの利益の一部から消費者とともに負担してきた。今後は、メーカーだけがその『負担のサイクル』から未来永劫開放され、手放しで利益を上げる状態になり、消費者のみが私的録音録画の対価を負担することになる。この事実に気付いていない消費者は多いと思うが、消費者は本当にそれでいいのでしょうか」。


 

権利者はダビング10を人質にしてない、そもそも論は「メーカーの落ち度」

 また、6月2日開始予定の地上デジタル放送の新録画ルール「ダビング10」が暗礁に乗り上げている点については、「実施期日の確定にゴーサインを出すのは、あくまで情報通信審議会の検討委員会」と説明。検討委員会では、ダビング10開始の前提条件という「権利者への対価の還元」が守られているかを確認することになっているが、メーカー側が補償金制度の見直しに合意しないことから、現在でもダビング10開始期日が確定していないとした。「権利者側は、補償金制度見直しのために、ダビング10を『人質』になどしていない」。

 椎名氏は、ダビング10の問題の発端は「メーカーの落ち度」にあったことを事実として押さえるべきと強調する。椎名氏によれば、現行の録画ルール「コピーワンス」の不便さが顕在化したのは、ムーブの失敗によりHDD上のコンテンツが消滅してしまうとのクレームが頻発した時点にさかのぼると指摘。その不便さの原因については、「カタログ上の性能を実現できないメーカーの技術力の未熟さと、それに対するサポート体制の不備に起因する」として、権利者側とは何ら関わりがないことを訴えた。

 「そもそも権利者はコピーワンスを取り決めた話し合いに関与していなかった。しかし、苦し紛れに『権利者の厳しい要求により定めたルール』と言われたことから、情報通信審議会の検討委員会に参加した経緯がある。権利者側は、できうる限りの可能性を模索した結果、ダビング10という成果が生まれた。『権利者への対価の還元』が前提となっているのは、そういう経緯を考えれば当然のこと。また、この時点でメーカーは何の異議も申し立てていない。権利者にとってダビング10の問題は、明らかにメーカーの不始末の尻ぬぐい。にもかかわらず、メーカーはここへ来て放埒な主張を繰り返し、ダビング10の実現を危うくしている」。


 

補償金問題が解決しないのは「あるメーカー」が強い反発を示しているため

 補償金制度見直しとダビング10に関する権利者側の今後の動きについては、「補償金についてはメーカー次第。5月29日に開催予定の私的録音録画小委員会が延期になったのも、メーカーの意思統一が終わらなかったためと理解している。いつまで待つかについては、正直言って白紙の状態。ダビング10については我々も話し合いに関与してきたので、メーカーが開始できることが一番良いと考えている。ダビング10開始期日は我々の一存では決められないが、少なくとも『人質をとって包丁を突きつけている』ということはない」と話した。

 なお、29日に開催予定の小委員会が延期され理由について椎名氏は、「あるメーカー」が補償金制度見直しに強い反発を示した結果、JEITA内で意見の一致に至らなかったと理解していると説明した。「JEITA内部ではコンテンツに一定の理解があり、補償金問題を解決しようというメーカーの方もいるが、あるメーカーが極めて原理主義的にこの問題に拒否反応を示し、これまでの議論の経緯をろくに学習しないまま、さまざまな策を弄して、JEITA内部で多数派工作を行なった結果と聞いている」。

 また、最近では経済産業省が補償金制度について関与するようになってきたことで、補償金制度問題の混乱に一層拍車がかかってきているという。「文化庁案を受諾するのは難しいという方向で動いているようだ。2年という歳月でたどり着いた文化庁案への理解が十分でなく、とんちんかんな対応も多々見られる」。


 

JEITAの意識調査は「大変良い調査」

 会見ではこのほか、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫氏が、28日に公開されたJEITAの私的録音録画に関する意識調査について、「大変良い調査をしていただいた」とコメントした。

 JEITAの意識調査は、地上デジタル放送環境下では「自由に複製できないので補償金は支払う必要がない」という回答が78.4%に上ったほか、音楽CDに購入・レンタル料金を支払う一方で、さらにデジタル携帯オーディオプレーヤーに補償金をかけるべきかどうかを質問したところ、「補償金をかけるべきではない」が85.0%と圧倒的に多かった。

 この結果について菅原氏は、「携帯音楽プレーヤーに補償金かけるべきではないというが、その前提には、『レンタルCDと音楽CDに私的録音の対価が含まれていれば』とある。この問題は小委員会でも議論され、『含まれていない』とはっきり説明されている。また、地デジ環境の補償金についても、調査を見ると利用実態の大半は『タイムシフト』。それならば、コピーワンスのままで十分だったという話。しかし、ダビング10では消費者の利用の可能性が広がるが、そこに対する補償をどう考えるかという話になる」とコメントした。

 

メーカー側がかたくなに主張を変えず、こういう状況でもよしとする理由が分かりにくい。

補償金が上乗せされることによって業界全体の売上が下がることが心配なのなら、どれだけ上乗せされると、どれだけ売上や利益に影響する(発展が阻害される)のかということの予測を示して、産業に与える影響を説明すればよいのではないだろうか。補償金が多少のっかったところで、それほどメーカーにはさして影響はないと思うのだが。

コンテンツ側の権利が侵害されてくることは容易に予想はつくので、そういった活動の発展維持のために、何らかのお金が回る仕組みをつくろう、というスタンスで考えたほうがよい気がするのだが、今のメーカー側の主張は理屈は並べてあるものの、大義が見えない。

 

ITMedia News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/27/news131.html

 日本音楽著作権協会(JASRAC)など著作権関連28団体で構成するデジタル私的録画問題に関する権利者会議は5月27日、メーカー側の委員の都合で、29日に予定していた「私的録音録画小委員会」の延期が決まったことに関連し、29日に意見を表明する会見を都内で開くと発表した。「メーカーの社会的責任と補償制度」と題し、「この問題の一刻も早い解決へ向け、意見を発表する」としている。

 私的録音録画小委員会は、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会傘下の委員会。文化庁は小委員会で、iPodやデジタル放送録画対応HDDレコーダーなどを補償金の課金対象とする制度改正案を提示し、各委員の賛同を求めていた。

 4月に開かれた会合で電子情報技術産業協会(JEITA)の委員はいったん「文化庁案に沿って、バランスの取れた解を見つけるために真摯(しんし)に努力する」と、iPodやHDDレコーダーなどへの補償金課金を容認するともとれる発言をしていた(「JEITAの変化を高く評価」と権利者団体 HDDレコーダーやiPodへ補償金課金目指す)。

 だが5月の第2回会合では「補償金の課金対象が際限なく拡大するのでは」などと強い懸念を表明。「これまで関係者が積み重ねた議論を振り出しに戻すような発言に終始した」(権利者会議)。

 小委員会では、29日の第3回会合で合意を目指していたが、メーカー側の委員が「最終的な意見を表明する状況にない」(文化庁)ため合意は難しいと判断。会合を延期することを明らかにしている(「ダビング10」6月2日開始は絶望的 録音録画小委員会が延期に)。

 権利者側は、ダビング10開始の見返りとして、デジタル放送録画機器への補償金課金を求めているが、小委員会が開かれない限り補償金の課金対象機器も決まらないため、6月2日開始でいったん合意していたダビング10スタートは絶望的な情勢だ。

 権利者会議は29日の会見で、「問題点を改めて明らかにし、広く消費者のみなさまに正しい理解を求めるとともに、この問題の一刻も早い解決へ向け、意見を発表する」としている。

これまでの議論の方向性を見ていても、おとしどころが見つかりそうもない印象で見ていたが、結局こういうことに。

どちらの論理も一般には分かりにくいが、メーカー側のやり方がメディアの共感を得られにくいのでは。

IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/12/news030.html

タイトルからするとだいぶ違う内容のインタビュー記事だが、独立系の著作権管理業者がどのようなスタンスでやっているのかがわかるよい記事。

独立系の著作権管理業者が生まれることによって、混乱ではなく適正な運用が進むことを期待。

 

IT Pro の記事
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080408/298341/

 ニワンゴとMTVネットワークスジャパンは2008年4月8日,ニワンゴが運営するWebサイト上で再生される動画に対しリアルタイムでコメントを付け られる「ニコニコ動画(SP1)」の公式動画コーナーにおいて,MTVネットワークスジャパンが権利を保有するMTVネットワークスの国内外のデジタルコ ンテンツの一部の配信を,同日に開始すると発表した(発表資料)。サービス開始当初に配信するコンテンツには,「ビーバス&バットヘッド」(米MTVの最高視聴率を更新した人気アニメ)など9タイトルで,その後も追加を予定する。

 2008年4月1日には,日本音楽著作権協会(JASRAC)とニワンゴの親会社であるドワンゴとの間で,同協会が管理する楽曲の利用許諾契約を締結し ていた。MTV Networks Japanは,ニワンゴのコンテンツの権利者への権利保持の姿勢および新しいビジネスモデルの構築への取り組みを評価し,ニコニコ動画を新しい形のメディ アとして位置付けたという。今回の取り組みをきっかけにニワンゴとMTV Networks Japanは,新たな形のコンテンツビジネスをより積極的に展開していく考えだ。

 今回の協業についてMTV Networks Japanのピーター・ブラード社長は,「MTVネットワークスは世界と各地のマーケットに対して,マルチプラットフォームのコンテンツを供給する。日本 における大手ビデオ共有サービスであるニコニコ動画とのパートナーシップにより,我々の持つ人気のあるコンテンツのいくつかがユーザーからさらにアクセス しやすくなり,それにより双方のリーダーとしての地位がさらに確固たるものとなる」などのコメントを寄せた。

投稿サイトにコンテンツホルダーとの合意による合法的なコンテンツ配信を進められるようになってきたというのは非常によい流れだが、それでユーザーのアクセスが劇的に増えるわけではないであろうことが、悩ましいところ。現状は違法アップローダーに支えられていて、合法コンテンツを流してもプレスリリース的にはインパクトがあっても収益的にはよい影響がないというのがこの7,8年繰り返されている・・・
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/04/news128.html

 「JEITAの大きな変化を、高く評価したい」――日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本レコード協会など24の権利者団体と65の賛同団体 で構成する「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」は4月4日、私的録音録画補償金問題に関して、エレクトロニクスメーカーの業界団体・電子情報技術 産業協会(JEITA)の「譲歩」を歓迎すると表明した。今後はiPodやHDDレコーダーなどが補償金の課金対象になるよう、文化審議会の小委員会など で訴えていく。

 私的録音録画補償金問題をめぐっては、権利者側とJEITAの主張が対立していた。権利者側は、地上デジタル放送の録画ルールを「コピーワンス」 から「ダビング10」に緩和するためには補償金が必須とし、「ダビング10の合意にも、補償金制度の継続が含まれている」と主張していた。

 これに対してJEITAは、「DRM(デジタル著作権管理)があれば補償金は不要」と訴え、ダビング10というDRMが採用される地上デジタル放送機器は、補償金の課金対象にすべきではないと主張してきた。

 権利者側は「JEITAは一度合意した内容を破棄しようとしている」と、真意をただす公開質問状をJEITAに送付するなどし、「補償金制度撤廃に議論が動くなら、6月2日のダビング10への移行が凍結される可能性がある」とJEITAをけん制していた。

「文化庁案」で歩み寄り

 補償金の扱いや課金対象については、文化庁文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」などで、権利者やJEITAの代表者を交えて議論し てきた。だが「最初に議論が始まってから4年近く経ち、原理主義的な理想論がいろいろな立場から述べられて収集が付かなくなっていた」と、実演家著作隣接 権センター運営委員の椎名和夫さんは指摘する。

 こう着状態を打破しようと、文化庁は今年1月17日の小委員会で折衷案を提示。「権利者がコンテンツの複製回数をDRMで完全にコントロールでき れば、補償金は不要になる」という前提に立ちながらも、「当面は補償金による対応が必要な分野」として、(1)音楽CDからの録音、(2)無料デジタル放 送からの録画――を挙げた。

 この案では、ダビング10は「権利者が策定したルールではない」として権利者への補償が必要という考え。ダビング10対応の地上デジタル放送録画機器も、補償金の対象に含めることを検討すべきという方向性を示した(関連記事:「DRMが普及すれば補償金縮小」で合意へ

 4月3日に開かれた今期第1回の私的録音録画小委員会で、 JEITA著作権専門委員会委員長の亀井正博さんは「文化庁案に沿って、バランスの取れた解を見つけるために真摯(しんし)に努力する」と発言。権利者側 はこれを「JEITAが、デジタル放送録画機器への補償金課金を含む文化庁案を容認する意思表示」ととらえ、「大きな変化」と歓迎した。

 「こう着した議論の中では、まず誰かが一歩降りる必要がある。コピーワンスの緩和でまず降りたのはわれわれ権利者だったし、今回も一歩降りてい る。6月2日にダビング10が実施できるかのボールは今、メーカー側にある。よりよい解決の方向に決断をいただきたい」と椎名さんは述べる。

HDDレコーダーやiPodへの課金目指す

 文化庁案では、補償金維持を検討する分野として(1)音楽CDからの録音、(2)無料デジタル放送からの録画――を挙げている。権利者側は(1) について、iPodなどデジタル音楽再生機器を、(2)については、HDDレコーダーやBlu-ray Discレコーダーなどを新たに、補償金の課金対象に加える方向だ。

 「消費者が使うメディアはシフトしているのに、補償金の課金対象機器は変化がない。同じ録音・録画ができるのに、課金される機器とそうでない機器 があるという不公平な状況の中、補償金は年率2割ずつ減り続けている」と椎名さんは指摘。「中間整理の段階で、録音・録画専用機器については、課金対象に 加えることでおおむね合意した」と話す。

 PCなど汎用機器については「どの程度録音・録画に利用されているかを調べて、その割合にあった金額を按分するといった手があると思う。今後、議論になっていくだろう」とした。

 文化庁案は、補償金は暫定的に維持するものの、DRMの普及を見ながら順次、制度を縮小していくという方向性を示し、権利者側も受け入れる方向 だ。これについて椎名さんは「権利者の大幅な譲歩、と理解されているが、消費者の利便性を損なわず、権利者の利益も損なわない状態が実現するのならば大き な前進であり、妥協でも挫折でもない」と話す。

 「だが、補償金制度が縮小すると、ユーザーが無許諾で行える私的複製の範囲が狭くなり、許諾を必要とする複製が増える。それがユーザーにとって望ましいか議論する余地を文化庁案は残しており、議論は続くと思う」


JEITAが「保証金の制度自体をなくすべき」としていることのメリットがJEITA自体にもあるのかが分からない。この手の商品で、値段が10%下がっ たからといって、売上が10%上がるわけもなく、コンテンツの権利者との対立の構図を作ってしまうこと自体が大変なデメリットで、何も得はないようにすら 思える。

上記の記事中で、「権利者がコンテンツの複製回数をDRMで完全にコントロールでき れば、補償金は不要になる」という前提自体が将来においてありえない話に思える。それでは、DRMで完全だと宣言しておいて、破られたときにはJEITAが完全に責任を持って補償するということか?

RBB Today の記事
http://www.rbbtoday.com/news/20080407/50146.html

 ソニーは7日、動画共有サービス「eyeVio(アイビオ)」で、日本音楽著作権協会の管理楽曲の中から、ユーザーが演奏・歌唱した映像をアップロードし共有できるサービスを開始した。

 本サービスは、2月12日に発表したJASRACとの契約締結に基づき、開始するサービス。ユーザーは演奏や歌唱した曲名・アーチスト名を、アップロード時に入力して楽曲の登録をすることで、映像を共有できる。映像はアイビオだけでなく、ユーザー自身のブログなどのWeb上に再生専用プレーヤーとして貼り付けることも可能だ。

動画共有サービス「eyeVio」の画面
動画共有サービス「eyeVio」の画面


 アイビオは一般ユーザー向けの無料サービスで、楽曲の利用にともない発生する音楽著作権使用料金もすべて同サイトが負担する。

案外早くたちあがった印象。著作権関係のものはすでに協議ではなく実装の段階に入っている。

Cnet Japan の記事
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20370479,00.htm


 3月30日、動画共有サイト「YouTube」の広告活用などで注目を集める角川デジックスの代表取締役社長 福田正氏が東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ主催の特別セミナーに出演し、「角川グループのWEB2.0/YouTubeの活用戦略」をテーマに講演した。

角川デジックス角川デジックス 代表取締役社長 福田正氏

 福田氏は、YouTubeに対する角川グループの立ち位置について「一部メディアなどで『すべて容認した』かのように伝えられることもあるが、こ れは間違い」と説明。「(YouTubeにアップロードされている)すべてのコンテンツとひとつひとつ向き合い、フーリガンとサポーターの区別をしっかり していくことを宣言しただけ」と正確な理解を求めた。

 違法とする基準については「例えばアニメ作品など、地上波テレビ放送、DVD発売、ビデオ・オン・デマンドなどあらゆる手段で流通が図られている コンテンツの無料動画をアップロードする行為には悪意を感じざるを得ない」とし、こうしたケースにおいては積極的に削除を求めていくとした。

 一方で、作品冒頭部分や楽曲を利用した短時間映像については「(JASRACなど)他者との調整を図る必要はあるが、作品を広めるための活用策として有効」とし、プロモーション的概念として認められるとの見解を示した。

 また、違法アップロードが横行する背景について「配信サイト自体が赤字だから、コンテンツ制作者は作品を売っても大した利益を得られない。だから 魅力的なコンテンツが提供されず、結果的に違法アップロードを招く」という負の循環があることを指摘。こうした状況は、配信サイトが広告によって収入を得 て、また福田氏自身も実証実験に携わった動画識別技術によってクリエイター・権利者へ正確な利益配分を可能とすることで解消されるものと説明した。それこ そがGoogle社との提携に踏み切ったポイントであるという。

 「悪いことをしている人に『それは悪い』と説明するだけでは先に進まない。いい部分を見出して、それを伸ばしていくことが大切。正しいことをする 人が増えれば、自然と違反は改善、または淘汰されていく。また、作品クリエイターとして一定の評価・収益をあげることで、他人の著作物に敬意を払う心も生 まれる。角川グループとしては、単に違反者を厳しく取り締まるより、良い部分を認めることで健全化を目指す方が早いと考えた」(福田氏)。

 当日の講演では、今後、角川グループがYouTube上での展開を検討している広告ビジネスの仕組み、公式チャンネルの内容などを「オフレコ情 報」として披露。また、当日集まったコンテンツプロデューサ志望者などに「今後、必要となるのは人材。優れたクリエイターを育成するためにも、彼らにしっ かり収入を確保できる優れたクリエイターの存在が重要となる」とエールを送った。

いつの間にか、Youtube や Bittorrent の利用についてリードする立場になっている角川グループの動向には、逐一注目する必要あり。
Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/03/31/19015.html

 ソニーは31日、同社が運営する動画共有サービス「eyeVio(アイビオ)」において、日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理する楽曲を演奏・歌唱した動画の投稿受付サービス開始を延期することを明らかにした。eyeVio側のシステム構築の遅れが原因だという。

 ソニーは2月12日、ユーザーがeyeVioにアップロードした動画で扱われる楽曲の著作権管理と音楽著作物の二次利用に関して、JASRAC と契約を締結。これによりeyeVioでは、JASRACが管理する楽曲を歌唱・演奏した映像を投稿できるサービスを3月中に開始するとしていた。

 ソニーによれば、サービス開始を延期した理由は、「ユーザーが動画を投稿するためのインターフェイスを充実させるなど、システム構築に時間がかかっているため」と説明。具体的なサービス開始時期は未定としているが、可能な限り早期に実現したいとしている。
ソニーのサービスで初期品質はグダグダでも出してしまうようなことも多かったのだが、今回はそういう社風を差し引いてもさらに世に出せないレベルだったということか?

最近は「ソニーだから、多少のことは無条件に許す」というような雰囲気も業界からなくなりつつあるようにも感じる。あくまで感じるだけだが。多少の見切り発車が許される会社はアップルだけになったか。

Cnet Japan の記事
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20370104,00.htm

 「昔はCDを買った人がクラスのヒーローだったが、今はどこからかコピーを持ってきた人がヒーローであり、お金を出して購入した人は負け組になっている」――著作権問題をめぐる議論に関して、ドワンゴ代表取締役会長の川上量生氏は現状の問題点をこのように指摘する。

 これは3月25日に東京都内で開催された、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)主催のシンポジウム「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」のパネルディスカッションにおいて述べたものだ。

川上量生氏 ドワンゴ代表取締役会長の川上量生氏

 川上氏は、「デジタルコンテンツで収入を得る場合、現在はコンテンツのコピーに対して課金している。DRM(著作権管理技術)が100%完璧なら問題はないが、実際のところ、何らかの方法でDRMを破って無料でコピーを手に入れることができる」とデジタル技術が抱える課題を指摘。

 その上で、実際に高校生に聞いた話として、「着うたなどでも『無料のものを探してもみつからなかったから、仕方なくお金払った』と言う。お金を払った人が負け組だという意識を解決しないと、ユーザーはデジタルコンテンツに対してお金を払わない」として、コピーに課金すること自体、構造的な問題があるとした。

 川上氏が代わりの方法として提言するのは、サーバへのアクセス権に課金するという方法だ。「海賊版が横行する中国のゲーム業界で、唯一成立しているのがサーバ型のオンラインゲームだ。サーバのデータはコピーできないので成り立っている」

 同様のモデルを採用している事例として川上氏が挙げたのがAppleだ。AppleはDRMフリーの楽曲をiTunesで配信したり、映画を視聴期間を限定するレンタル方式でオンライン配信したりしている。「サーバ上の権利に課金し、ユーザーはそのコンテンツをいろいろなところで使えるようにしている。そこ(使い方)にはできるだけ保護をかけないという方法だ。購入したものをユーザーが自由に使える状況になれば、お金を払った人がヒーローになる」(川上氏)

 この川上氏のアイデアには、パネルディスカッションのコーディネーターを務めた中央大学法科大学院教授で弁護士の安念潤司氏が「著作権とはコピーライト(コピーに関する権利)のことであり、『コピーに対して課金するのではない』という考え方は、著作権の根底を覆すものだ」と驚きの声を上げた。

 川上氏はニコニコ動画を運営するニワンゴの取締役も兼任している。ニコニコ動画では、権利者の許諾を得ない動画がアップロードされて問題になっているが、この点については「動画にIDを付与して、違法動画を自動検知する仕組みを開発している。ユーザーと権利者がニコニコ動画という環境でビジネスをしたり、楽しんだりできる文化を共有できるように、著作物を管理する仕組みを検討している」として、著作権者が柔軟にコンテンツの利用管理ができる環境を整えているとした。

 JASRAC のシンポジウムなだけに、従来の建前論が並ぶ。あまり目新しいことは、なし。

Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/03/05/18684.html


 ニワンゴは5日、動画上にコメントできるサービス「ニコニコ動画」を、RC2からSP1へバージョンアップした。同日、都内で発表会を開催し、サービスの現状や権利侵害への対応について説明した。

ニワンゴの杉本誠司代表取締役社長

ニコニコ動画会員数の推移
 ニワンゴの杉本誠司代表取締役社長は、前バージョン「ニコニコ動画(RC2)」発表以降の進捗報告を行なった。

 ニコニコ動画の会員数は3月3日現在で560万人、モバイル会員は119万人となった。また、2月末時点での有料会員数は18万9,000人、 広告販売実績は3,200万円(2月単月)、「ニコニコ市場」を通じて商品が買われた総購入額は2億8,600万円(2月単月)となった。

 「RC2の発表時は会員数340万人だったため、200万人以上増加したことになる。モバイルに関しては、RC2発表時が45万人だったため、 倍増以上の伸びを示した。2月にiモード公式化を果たしており、2008年はモバイルも含めたサービスの増強・拡張を行なっていく」(杉本氏)。 

 権利侵害への対応としては、監視・削除体制を随時強化しているほか、権利侵害動画の削除依頼専用ツールなどを法人向けに提供する「著作権侵害対 応プログラム」の登録数は2月末現在で38社になると説明した。ユーザーに対しては「SMILE VIDEO」を通じた著作権啓蒙活動を引き続き行なう。

 ニワンゴでは、日本音楽著作権協会(JASRAC)が提示する動画投稿サービスにおける音楽著作物の利用許諾条件に同意し、暫定許諾に向けた協 議を開始したことを2007年10月に発表している。これに関しては、「良好な協議が進んでいる。進展があり次第報告する」と述べた。その他の権利団体と も協議を行なっており、発表できる段階になれば報告するという。

 JASRACとの協議開始を発表した当初、2007年内に暫定許諾に関わる覚書締結を目指すとしていた。杉本氏は、「具体的な契約内容に関し て、何度か意見交換をしているが、まだ話がついていない。ただし、『Yahoo!ビデオキャスト』や『eyeVio』で契約締結の事例が出てきているの で、それらを参考にすれば、もうそんなに時間はかからないだろう」とコメントした。

 Yahoo!ビデオキャストやeyeVioの例を見ると、ユーザーが投稿した動画で使われた楽曲(自ら演奏したり、アカペラで歌ったもの)の使 用料をサービス運営者側がJASRACに支払うことになっている。ニコニコ動画も同様とは限らないが、杉本氏は、「とりあえず話の落とし所としては、その ようなところだろう」と話す。

 また、「厳密には動画を作ったユーザーが使用料を支払うものだが、どのような方法が良いのかは考えどころ」という。「他と同じようにサービス運 営者が支払うのか、使用料を(ユーザーから)ニコニコ動画が一旦預かって支払うのか、ユーザーが直接支払うのか。いずれにしろ、そのようなスキームが世の 中にないので、これから作っていくことになる」(杉本氏)。
 ドワンゴの小林宏代表取締役社長は、同社のサービスおよびニコニコ動画に関わる技術者を募集すると発表したほか、ニコ ニコ動画において殺人予告と受け取れるコメントをした小学生ユーザーの件についても触れた。「悪戯ではあるが残念なことになった。すべてのコメントを チェックしているわけではないので、通報があれば即時に対応する」と述べた。

 このほか、ニコニコ動画の単月黒字化については、「着々と進めている」と述べるにとどまり、「現状はまだ赤字」とした。「広告とアフィリエイト は順調だが、有料会員の増加はペースダウンしている。今は、有料会員になることを露骨にアピールしたり、単月黒字を一番に目指す時期ではない。ニコニコ動 画は、日本発のWebサービスとして世界を目指していきたい」と語った。
ドワンゴの小林宏代表取締役社長 ユーザー数と技術者数の推移
これだけユーザーが集まっても単月黒字にならないのは、本質的にインフラコストがまだまだ高止まりしているからか。数年はこの状態が続きそう。


IT Media News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/27/news113.html


「ダウンロード違法化」などを議論してきた「私的録音録画小委員会」が来期も開かれることが決まった。「YouTubeは動画を違法利用し、その後交渉を求めてくるマフィア」――権利者側からそんな発言も飛び出した。

 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会(第25回)が2月27日に開かれ、「私的録音録画小委員会」など4つの小委員会について、来期も継続して設置することが決まった。

 分科会では、コンテンツ業界の最近の動向として、日本音楽著作権協会(JASRAC)が動画投稿サイトとの契約締結に向けて協議していることや、 日本レコード協会が適法サイトマーク「エルマーク」運用を始めていることなどが報告され、ネット上での著作物流通について意見が交わされた。

私的録音録画小委員会、継続審議へ

 著作権分科会傘下の小委員会は、毎年2~3月ごろから1年間を会期としている。来期も継続が決まったのは、「法制問題小委員会」「私的録音録画小委員会」「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」「国際小委員会」の4つ。

 私的録音録画小委員会は、違法にアップロードされたコンテンツのダウンロードを違法とする著作権法改正案や、DRMが普及した際の補償金の扱いについてなどといった議論を継続していく見通しだ。

「YouTubeはマフィア的」?

 会合ではJASRAC常務理事の菅原瑞夫委員が、動画共有サイトと権利者側との協議の歴史を紹介。JASRACはYouTubeやニコニコ動画に対し、楽曲の利用許諾条件を示した上で、契約に向けて交渉していると説明した。

 「YouTubeでは著作権侵害がはびこっていた。米国の弁護士も『先に勝手に利用して、後で交渉をするというやり方はマフィア的なビジネス』と指摘していた」と菅原常務は話し、動画投稿サイトでの著作権侵害問題を強調する。

 ただ「YouTubeの視聴者は多い。権利侵害しているからといって排除するだけでいいのか、という問題もあり、コンテンツホルダー側もビジネスとして、どう適法に利用するかという視点に動いている」とし、JASRACが動画投稿サイトと交渉する必要性を説明した。

 「以前は、俳優や歌手など実演家がコンテンツ流通を阻害しているという誤解もあったが、全くそんなことはない。メディアが増え、活躍の場が増えることは歓迎だ」――日本芸能実演家団体協議会専務理事の大林丈史委員は言う。

 ただ、テレビ番組などが無許諾・無料でアップされる動画投稿サイトは「物作りの現場には影響しないが、いい物を作り、その対価を新たな創造に還元 するという創造のサイクルに影響する」(大林委員)と指摘。「ビジネスとしてやる以上はそれなりのルールがある」とし、合法的な2次利用を円滑化するため の仕組み作りを進めていると話した。

「適法マーク」の実効性は

 レコード協会会長の石坂敬一委員は、レコード会社が許諾した正規の音楽配信サイトを見分けるためのマーク「エルマーク」の運用を始めたことを報告。日本書籍出版協会副理事長の金原優委員はこれについて「いいことだと思う。業界団体だけでなく、政府・教育レベルで著作権に関する啓発が必要だ」と話した。

 弁護士で早稲田大学大学院法務研究科教授の道垣内正人委員は「マークが適法サイトの80%以上に付くなど、かなり普及しないと『マークがないサイ トを違法とみなす/推定する』のは難しい。配信サイトには海外のものもある」と指摘。レコード協会専務理事の生野秀年委員は「違法ダウンロードの被害は国 内の事業者に集約されている。マークだけで100%対応するのは難しいが、普及、広報していきたい」とした。

コンテンツ業界の「共通ライセンス」案も

 各コンテンツやユーザーに個別のIDを付け、管理・2次利用しやすくしようという「許諾コード」の取り組みを、日本写真著作権協会常務理事の瀬尾太一委員が紹介した。

 コンテンツには「コンテンツID」「許諾条件を示すコード(商用・非商用・DRMの有無など)」を付与。権利者とユーザーにもそれぞれIDを付 け、「コンテンツの娯楽消費時に、コンテンツ使用者に正しく消費させ、正しく消費実績をコンテンツ所有者・権利者に利用報告させる」仕組みという。

 許諾コードの原型は、1997年ごろに電通が考案。電子情報技術産業協会(JEITA)を通じてIEC(国際電子技術標準化会議)に提案され、今年2月15日に国際標準になったという。日本経団連主導で開設したコンテンツポータル「ジャパン・コンテンツ・ショーケース」などでテスト運用していく。

メモ。

Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/02/12/18418.html


 ソニーは12日、動画共有サービス「eyeVio」において、ユーザーが投稿した動画で扱われる楽曲の著作権管理と運用に関し、日本音楽著作権協会(JASRAC)と契約を締結したと発表した。

 eyeVioユーザーは、JASRACが管理している国内楽曲の中から、任意の楽曲を自ら歌唱・演奏した動画を投稿できるようになる。受け付けは3月から開始。ユーザーは、動画を投稿する際に、楽曲名とアーティスト名を入力する。

 楽曲の二次利用に伴い発生する音楽著作権使用料金は、eyeVioが負担する。ユーザーは無料でJASRAC管理楽曲の歌唱・演奏が可能だ。元楽曲をそのまま動画内で使用することはできない。

 このほか、eyeVioでは、国内音楽レーベルが許諾した公式音源を利用したプロモーション企画や公式動画の配信も予定しており、ダンス動画コンテストや、音楽プロモーションビデオコンテストなども実施するという。

 eyeVioは、ソニーが2007年4月に開始した動画共有サービス。投稿されたすべての動画を24時間有人監視しており、著作権法に違反するコンテンツや有害コンテンツは即時削除しているという。
Youtube やニコニコ動画もJASRACとの協議を行っているので、eyevio  がこういった動きになるのも、自然な流れ。投稿サイトと楽曲の著作権については、一定の道筋がついたか。

読売新聞の記事。一般紙では、ニコニコ動画といえどまだまだ紹介でも記事になるレベル。
http://www.yomiuri.co.jp/net/column/yougo/20071112nt01.htm

以下引用

 前回、ネットで見知らぬ人々が掲示板に集って同じテレビ番組をネタに雑談をするという「実況」の話をしました。この実況をネットの動画を使って楽しめるのがニコニコ動画ですワン。

 これは株式会社ニワンゴが提供しているサービスで、動画共有サイトに投稿された動画にリアルタイム風のコメントを付けることができるというもの。ほかにも機能はありますが、これが一番の特徴です。

 基本的にニコニコ動画では動画再生中にコメントを付けるようになっていて、付けたコメントは再生画面の中を横断して流れるように表示されます。一 度付いたコメントはその後再生されるたびに同じタイミングで画面上に出てきます。たとえば動画開始から10秒後に「キター」というコメントが付いたとした ら、その後誰がどのパソコンで何回再生しても、開始10秒後に「キター」というコメントが画面上に現れます。一週間前に付いたコメントだろうが、さっき付 いたコメントだろうが、表示は投稿されたタイミングのままです。こうしてコメントが動画上にどんどん残されていくので、後から再生した人が見たときにまる で大勢の人がリアルタイムで実況をしているような感覚が楽しめるわけですワン。

 日本だけでなく海外にもニコニコ動画ファンは多く、先日、台湾版がオープンしました。テレビ放送の録画映像など著作権侵害する動画が多いことが問 題視されていますが、最近はオリジナル動画や音楽もかなり増えて人気を博しています。また、音楽関係の著作権管理団体Jasracに著作権利用料を払うべ く準備を進めているということで、かなりダークな部分が払拭されるのではと期待されています。今後の進化が楽しみなサービスですワン。

2007年11月12日  読売新聞)

ASCII.jp の記事。
http://ascii.jp/elem/000/000/082/82009/

JASRAC とニコニコ動画の問題が簡潔にまとまったよい記事。

著作権の問題に関しては、JASRAC は基本的に音楽の著作権を徴収・分配する組織であって、テレビ局やコンテンツホルダーの動画の権利を保護する組織ではないことを改めて認識しておく必要あり。違法「動画」投稿については別段の協議がされているわけではない(筈)。
遅ればせながら、JASRACと投稿サイトの著作権協議のニュース

IT Pro のニュース全文を引用
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071030/285961/

 映画やアニメ、テレビ番組などが勝手に大量にアップロードされ、見放題。ユーザーが重宝がる一方で権利者側は怒りをあらわにする。提供会社は違法動画の削除にも取り組むがモグラたたき状態で、権利者との溝は広がるばかり――動画投稿サイトの著作権をめぐるそんな状況が、大きく転換する兆しを見せている。

 動画投稿サイト世界最大手の米YouTube。再生中の動画の画面上にコメントを付けられるという独自機能でユーザーの支持を急速に広げている「ニコニ コ動画」の運営企業、ニワンゴ。この2社がそれぞれ、日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で音楽著作権の包括許諾に向けた協議を始めたことが、 2007年10月30日に明らかになった。

包括許諾のガイドライン「順守する」と表明

 JASRACは、動画投稿サイトに対して音楽著作物の利用を包括許諾するためのガイドラインを2007年6月に策定している。包括許諾とは、ユーザーが個々の二次利用についてJASRACに許諾を求める代わりに、動画投稿サイトの運営者がJASRACと 協議し、そのサイト内で投稿される動画においてまとめて許諾を得るという仕組みである。サイト運営者は、どんな楽曲がどの投稿動画で使われ、どの程度のア クセス数があったかを記録しておき、まとめてJASRACに著作権使用料を支払う。ユーザーがJASRACに許諾申請する手間をなくし自由に楽曲を使える ようになる。サイト運営者にとっても、音楽著作権に関する権利処理を事前にクリアできるため動画投稿サイトの運営が容易になり、集客にもプラスに働くなど メリットは大きい。

 このガイドラインはもともと、動画投稿サイトの開設を計画していたヤフーの要請を受け、同社と協議の上でJASRACが策定したもの。許諾条件は いくつかの項目に分かれているが、例えば「運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックもしくは事前と同等のチェック」などによ り、違法動画を運営者が積極的に削除する態勢作りなどを求めている。また、利用者のパソコンなどにデータが蓄積されない「ストリーム形式によるサービスで あること」も条件に含まれる。

 ヤフーはその後、動画投稿サイト「Yahoo!ビデオキャスト」の本格サービスを2007年6月25日に開始。それと同時に、JASRACとの間 で音楽著作権の包括許諾について仮許諾を締結した。著作権使用料の算定基準は、Yahoo!ビデオキャストにおける音楽の利用実態などを踏まえて算定する 予定としており、現在は利用状況などのデータを収集しながら両者で意見交換を進めている段階だ。

 JASRACはこの包括許諾のためのガイドラインを策定した2007年6月、動画投稿サイト約40社向けに送付。同年7月にはJASRACの Webサイトで公表している。このガイドラインについて、YouTubeとニワンゴがそれぞれ順守する旨をJASRACに対し申し入れ、包括許諾に向けた 協議入りを求めた。「YouTubeからは10月26日に、ニワンゴからもごく最近申し入れを受けて協議に入ったところ。公表されているガイドラインを順 守すると表明しているのだから、JASRACとしては当然協議入りを拒む理由はない」(JASRAC広報部)。

他事業者・団体との協議に弾みも

 現時点では協議入りをしたばかりであり、YouTubeもニワンゴもJASRACとの仮許諾にこぎつけるかどうかは「今後の協議次第」 (JASRAC広報部)である。例えば、YouTubeが開発している違法動画の自動検出・削除ツールが十分に機能しないとJASRACが判断すれば、 YouTubeは違法動画の監視・削除態勢の強化を迫られる可能性がある。

 また、Yahoo!ビデオキャストとJASRACの仮許諾と同じく、許諾の範囲はJASRACが管理している音楽分野の著作権のみである。動画に ついては許諾の範囲外であり、音楽でも原盤権・実演権などの著作隣接権は包括許諾されない。包括許諾によりユーザーが自由に投稿可能になるのは、アマチュ アバンドの演奏や児童・生徒の歌唱など一部にとどまる。例えば市販されているCD音源を動画のBGMとして使うには、JASRACに加え各レコード会社の 許諾が必要である。

 とはいえ、動画投稿サイトの分野で強い影響力を持つYouTubeとニワンゴが権利者団体と積極的に話し合う姿勢を明確にしたことで、今後はコン テンツ事業者や著作権団体と動画投稿サイトが歩み寄りを見せる場面が増えそうだ。既にYouTubeは2007年7月にアニメ配信事業者のGDH、スカイ パーフェクト・コミュニケーションズ、東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)、吉本興業などとの協業を発表済み。ニワンゴも、音楽チャンネル「MTV」の日本向け事業を手掛けるViacom International Japan、エイベックス・エンタテインメント、エフエム東京(TOKYO FM)子会社のティーエフエム・インタラクティブ、吉本興業などとの協業を表明している。ヤフーは食品メーカーや映画会社などの広告主と共同で、特定の テーマに沿った投稿動画を募集するといったタイアップ企画を複数実施済みだ。

 今後、こうした各社を中心に、プロモーションの一環として楽曲を限定して動画投稿サイトにおける二次利用を自由化するといった取り組みが出てくる可能性がある。


この動きは、動画を投稿サイトに投稿するだけではなく、一般のサイトを作成する場合にすら重要なニュース。技術的な問題よりも、このあたりの問題のほうが普及のためのブレイクスルーを阻害しているようなところもあるので、何が白で何が黒かということについての明確なガイドラインがあり、かつそれに合意したという実績ができていくことがカギ。


広告




広告