インターネット、YouTubeなど11の動画共有サイトに対応したダウンローダを発売

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IT Media の記事
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0712/13/news111.html

こういったものを販売すること自体は現在のところ特に問題にはなっていない。「著作権を侵害することを幇助する」ことをうたっていると違法性も出てくるが、「技術的にダウンロード可能になっているもの」を「ダウンロードしやすくする」だけであれば、違法性とはいえないということになるか。

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